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作業環境測定法施行規則 附則

作業環境測定法施行規則 目次

附則(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。ただし、第三条、第四条及び
  第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十
  七条の前の見出しを改める部分並びに同規則様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える
  部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分
  の施行の日から施行する。
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第二条  令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第
  七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が合格した第
 一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2  令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条
  第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければ
  ならない。
第三条  令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、
  法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が簡易測
 定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作
 業場の種類とする。
2  令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び
  第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測
  定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基
  準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。
3  令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の
  登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滞なく、その旨を、
  書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければなら
  ない。
4  前項の規定による届出を行う場合には、合格証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなけ
  ればならない。
5  令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の
  登録を受けたものは、令附則第四条第三項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、
  第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、
  又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第四条  令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者
  で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了したときは、遅滞な
  く、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け
  出なければならない。
2  前項の規定による届出を行う場合には、講習修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示し
  なければならない。
3  令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、
  法第七条の登録を受けたものは、令附則第五条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞
  なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に
  返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第五条  昭和五十年八月一日において現に計量法第百六十条の規定により環境計量士の登録を受けている
  者で、計量法第百二十三条の規定により計量法施行規則第三十六条第六号の事業に係る登録を受けてい
  る者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、作業環境測定の業務に従事しているものに対しては、昭和
  五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二号の作業場の作業
  環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。
(様式に関する経過措置)
第十三条  附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七
  条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定に
  よる改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、
  附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定
  による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正
  後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附  則  (昭五〇・九・三〇  労働省告示第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附  則  (昭五一・一・一二  労働省令第一号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五一・三・二五  労働省令第四号)(抄)
1  この省令は昭和五十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭五一・三・三〇  労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は公布の日から施行する。

附  則  (昭五一・五・一四  労働省令第二一号)
  この省令は公布の日から施行する。

附  則  (昭五一・一〇・一五  労働省令第三九号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五三・八・七  労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は昭和五十三年九月一日から施行する。

附  則  (昭五三・九・三〇  労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は昭和五十三年十月一日から施行する。

附  則  (昭五四・四・二五  労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附  則  (昭五五・九・一八  労働省令第二五号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五六・九・三  労働省令第三一号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五七・九・二  労働省令第三一号)(抄)
1  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五八・一二・二六  労働省令第三二号)
1  この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定
  士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。

附  則  (昭五九・三・二七  労働省令第五号)
  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十七条第十六号及び第十七号の改正規定
  は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附  則  (昭六〇・九・三〇  労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附  則  (昭六一・一・二四  労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境
  測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。
2  前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の
  規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした改正前の作業環境測定法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の
  適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  <略>
  二  <前略>附則<中略>第七条の規定  昭和六十四年十月一日

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、<中略>第四条の規定は<注  別表
 第五号の改正>、昭和六十五年四月一日から施行する。

附  則  (平元・七・一二  労働省令第二六号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平三・一二・二七  労働省令第三〇号)
1  この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第十七条に一号を加える改正規定は、平成四
  年十一月一日から施行する。
2  改正後の作業環境測定法施行規則第十七条第二十四号の規定は、第十七条に一号を加える改正規定の
  施行後に行われた作業環境測定法施行規則第十六条第一号から第四号までに掲げる科目の法第五条の作
  業環境測定士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者について適用する。

附  則  (平五・二・一二  労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附  則  (平五・一二・二〇  労働省令第三六号)(抄)
1  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平六・九・二九  労働省令第四二号)
  この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日<平成六年十月一日>から施行する。

附  則  (平六・一一・一〇  労働省令第五二号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第百六十条の規定により計量法施行規則(昭和四十二年通商
  産業省令第八十号)第五十二条の二第一号に規定する環境計量士の登録を受けた者は、改正後の作業環
  境測定法施行規則第十七条第二号及び第三号の規定の適用については、計量法(平成四年法律第百五十
  一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条
  第一号に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者とみなす。

附  則  (平九・一○・一  労働省令第三二号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平一○・四・二七  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
 ができる。

附  則  (平一一・三・三○  労働省令第二一号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則  (平一一・九・三○  労働省令第三八号)(抄)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日
  (平成十一年十月一日)から施行する。

附  則  (平一一・一一・一七  労働省令第四三号)
 この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。

附  則  (平一二・一・三一  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」と
 いう。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用す
 る他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都
 道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整
 備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準
 局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」とい
 う。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法
 による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又
 はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、
 地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用
 については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長が
 した処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。 
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一二・三・三一  労働省令第一六号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
  月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一三・九・二七  労働省令第一九二号)(抄)
(施行期日)
 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附  則  (平一三・一一・一六  厚生労働省令第二一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則 (平一五・三・二〇 厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを
 取り繕って使用することができる。

附  則  (平一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する
(帳簿等に関する経過措置)
第九条 第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九
 条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係
 る報告書については、なお従前の例による。
第十条 旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないている帳簿のうち、施行日前に記載さ
 れた帳簿については、なお従前の例による。
 (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。 附 則 (平一六・三・一 厚生労働省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平一七・二・二四 厚生労働省令第二一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平一七・三・七 厚生労働省令第二五号)(抄) (施行期日) 第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平一七・一二・一 厚生労働省令第一七〇号)  この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                    (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平一八・三・三一 厚生労働省令第七五号)(抄)                                    (施行期日) 第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十  七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の  施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (作業環境測定法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の作業環  境測定法施行規則第十七条第十一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「臨  床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二条第二項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床  検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三  条第一項に規定する者」とする。 附 則 (平一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄)                                    (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か  ら施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ  る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平一九・三・三十 厚生労働省令第四三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。  (助教授の在職に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助  教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。  一〜八<略>  九 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号  十〜二十一<略> 附 則 (平二〇・一一・二八 厚生労働省令第一六三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)  から施行する。 附 則 (平二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け  ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ  る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」 という。)第十七条第二号の講習 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
2 この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下
 この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する
 日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則
 第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるもの
 とする。
3 <略>
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表
 の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習 新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の講習
5 この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六
 条第三項の規定による較正とみなす。

附 則  (平二一・三・三一 厚生労働省令第七〇号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平二四・六・二九 厚生労働省令第九七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則  (平二四・一〇・一 厚生労働省令第一四三号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平二五・一・九 厚生労働省令第三号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の目前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平二五・四・一二 厚生労働省令第五七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。<後略>

附 則  (平二五・七・八 厚生労働省令第八九号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年
 七月八日)から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・三・三一 厚生労働省令第四二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則  (平二七・四・一五 厚生労働省令第九四号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。<後略>

附 則  (平二七・九・一七 厚生労働省令第一四一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施
 行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、
 平成二十六年十一月一日から適用する。
  (罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平二七・一二・二八 厚生労働省令第一七五号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下
 「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行す
 る。<後略>

附 則  (平二八・六・三〇 厚生労働省令第一二一号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則  (平二九・三・一〇 厚生労働省令第一六号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。<略>
  (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 

附 則  (平二九・四・二七 厚生労働省令第六〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則  (平二九・一一・二七 厚生労働省令第一二七号)
 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則  (平三〇・二・一六 厚生労働省令第一五号)
 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則  (平三〇・四・六 厚生労働省令第五九号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

附 則  (令元・八・三〇 厚生労働省令第三七号)
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附 則  (令元・九・一三 厚生労働省令第四六号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に
 関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。<略>
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省
 令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。
3 <略>

附 則  (令元・一二・一三 厚生労働省令第八〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
 の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改
 正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則  (令二・一・二七 厚生労働省令第八号)
  (適用期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (準備行為)
第二条 この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規定
 による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、
 この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項におい
 て「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機関」と
 いう。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場合には、
 この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。
2 新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関す
 るものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了
 した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
3 新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特
 例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
第三条 特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新規
 則第二十七条の規定の例により行うことができる。 
第四条 新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一条
 の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例
 により行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用す
 る法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前
 においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。
  (作業環境測定士に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の
 規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプ
 リング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する
 登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。
  (申請等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の作業環境測定法施行規則(次項において「旧規
 則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、新規則による申請、届出又は報告とみ
 なす。
2 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (令二・四・二二 厚生労働省令第八九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号
 による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用
 紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則  (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則  (令三・二・二五 厚生労働省令第四〇号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号
 から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施
 行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている
 書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則  (令五・一二・二六 厚生労働省令第一六四号)(抄) 
 この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。

附 則  (令六・三・一八 厚生労働省令第四五号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。