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労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令

改正履歴
 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二
号)及び公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係
政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十三号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和
四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、労働安全衛生法施行令(昭
和四十七年政令第三百十八号)及び作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)の規定に基
づき、並びに労働安全衛生法及び作業環境測定法を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正する
等の省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令
 (労働安全衛生法第三十八条第一項第一号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令等の廃
 止)
第一条 次に掲げる省令は、廃止する。
 一 労働安全衛生法第三十八条第一項第一号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令(平
  成十三年厚生労働省令第六十二号)
 二 労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成十三年厚
  生労働省令第六十三号)
 三 労働安全衛生法第四十四条第一項に規定する個別検定代行機関の指定に関する政令(平成十三年厚
  生労働省令第六十四号)
 四 労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する型式検定代行機関の指定に関する省令(平成十三
  年厚生労働省令第六十五号)
 五 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労
  働省令第六十六号)
 六 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労
  働省令第七十一号)
 (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条中「第十三条第六号」を「第十三条第五項」に改める。
  第二十七条中「令第十三条各号」を「法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号」に改め
 る。
  第三十六条第十三号中「第十五条第七号」を「第十五条第一項第八号」に改める。
  第七十三条を次のように改める。
 第七十三条 削除
  第七十五条中「教習を」を「法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を」に、「行う法
 第七十七条第二項の指定教習機関(以下「指定教習機関」を「行う法第七十七条第三項の登録教習機関
 (以下「登録教習機関」に改める。
  第七十六条中「行なつた指定教習機関」を「行つた登録教習機関」に改める。
  第七十八条を次のように改める。
 第七十八条 削除
  第七十九条中「前条第一号から第十一号の六まで及び第十九号から第二十一号の五まで」を「法別表
 第十八第一号から第十八号まで及び第三十号から第三十七号まで」に改める。
  第八十条及び第八十一条中「都道府県労働局長又は指定教習機関」を「登録教習機関」に改める。
  第八十二条の見出し中「再交付又は書替え」を「再交付等」に改め、同条第一項中「損傷したときは」
 の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加え、「都道府県労働局長又は指定教習機関(指定教習機
 関が当該技能講習の業務を廃止した場合にあつては、製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和四十
 七年労働省令第四十四号)第二十一条に規定する所轄都道府県労働局長。以下次項において同じ。)」
 を「登録教習機関」に改め、同条第二項中「変更したときは」の下に「、第三項に規定する場合を除
 き」を加え、「都道府県労働局長又は指定教習機関」を「登録教習機関」に改め、同項の次に次の二項
 を加える。
 3 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止
  した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び登録製
  造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規
  定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能
  講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関
  に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
 4 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に
  規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からそ
  の者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習
  を修了した旨を記載して交付することができる。
  第八十二条の次に次の一条を加える
  (都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
 第八十二条の二 法第七十七第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労
  働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第
  八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局
  長又は登録教習機関」とする。
  第八十三条中「第七十八条第一号から第十一号の六まで及び第十九号から第二十一号の五まで」を
 「法別表第十八第一号から第十八号まで及び第三十号から第三十七号まで」に改める。
  第百三十五条の三第二項第一号ニ中「第七十八条第二号」を「法別表第十八第二号」に改める。
  第百四十二条第一項中「第十三条第四十号」を「第十三条第三項第二十八号」に改める。
  第二百四十六条の見出し中「型わく支保工の組立て等作業主任者」を「型枠支保工の組立て等作業主
 任者」に改め、同条中「型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習」を「型枠支保工の組立て等作業
 主任者技能講習」に、「型わく支保工の組立て等作業主任者」を「型枠支保工の組立て等作業主任者」
 に改める。
  第二百四十七条の見出し中「型わく支保工の組立て等作業主任者」を「型枠支保工の組立て等作業主
 任者」に改め、同条中「型わく支保工の組立て等作業主任者」を「型枠支保工の組立て等作業主任者」
 に、「行なわせ」を「行わせ」に改める。
  第六百六十一条の見出し中「エツクス線装置」を「エックス線装置」に改め、同条中「第十三条第三
 十三号」を「第十三条第三項第二十二号」に、「エツクス線装置」を「エックス線装置」に改める。
  第六百六十二条中「第十三条第三十四号」を「第十三条第三項第二十三号」に改める。
  別表第一令第六条第十四号の作業の項資格を有する者の欄中「型わく支保工の組立て等作業主任者技
 能講習」を「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」に改め、同項名称の欄中「型わく支保工の組
 立て等作業主任者」を「型枠支保工の組立て等作業主任者」に改め、同表令第六条第十六号の作業の項
 資格を有する者の欄中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主任者技
 能講習」に改め、同項名称の欄中「ボイラー据付工事作業主任者」を「ボイラー据付け工事作業主任
 者」に改め、同表中
            「  
第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏危険作業主任者
第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者

   」
         
  「  
酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

   」 に改める。
 
  別表第三令第二十条第十六号の業務の項中「玉掛技能講習」「玉掛け技能講習」に改める。
  別表第五第五号の表試験科目の免除を受けることができる者の欄中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能
 講習」に改める。
  別表第六木材加工用機械作業主任者技能講習の項講習科目の欄中「木材加工機械、」を「作業に係る
 機械、」に、「木材加工機械作業」を「作業」に改め、同表プレス機械作業主任者技能講習の項講習科
 目の欄中「プレス機械」を「作業に係る機械」に、「プレス作業」を「作業」に改め、同表地山の掘削
 作業主任者技能講習の項講習科目の欄中「地山の掘削」を「作業の方法」に改め、同表土止め支保工作
 業主任者技能講習の項講習科目の欄中「土止め支保工の切りばり、腹おこし等」を「作業の方法」に改
 め、同表ずい道等の掘削作業主任者技能講習の項講習科目の欄中「ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道
 支保工の組立て等」を「作業の方法」に改め、同表ずい道等の覆工作業主任者技能講習の項講習科目の
 欄中「ずい道等の覆工」を「作業の方法」に改め、同表採石のための掘削作業主任者技能講習の項から
 船内荷役作業主任者技能講習の項までを削り、同表型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習の項区
 分の欄中「型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習」を「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講
 習」に改め、同項講習科目の欄中「型わく及び型わく支保工の組立て、解体等」を「作業の方法」に改
 め、同表足場の組立て等作業主任者技能講習の項講習科目の欄中「足場の組立て、解体、変更等」を
 「作業の方法」に改め、同表建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項講習科目の欄中「建築
 物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更」を「作業の
 方法」に改め、同表鋼橋架設等作業主任者技能講習の欄中「橋梁(りょう)の上部構造であつて、金属
 製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更」を「作業の方法」に改め、同表木造建築物の組
 立て等作業主任者技能講習の項を削り、同表コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の項
 講習科目の欄中「コンクリート造の工作物の解体又は破壊」を「作業の方法」に改め、同表コンクリー
 ト橋架設等作業主任者技能講習の項講習科目の欄イ中「橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンク
 リート造のものの架設又は変更の作業」を「作業の方法」に改め、同欄ロ中「器具」に下に「、作業環
 境」を加え、同欄中ハを削り、ニをハとし、ホをニとし、同項の次に次のように加える。
  別表第六フオークリフト運転技能講習の項講習科目の欄中「フオークリフトの」を削り、同表ショベ
 ルローダー等運転技能講習の項講習科目の欄中「ショベルローダー等の」を削り、同表車両系建設機械
 (整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の項講習科目の欄中「車両系建設機械(整地・運
 搬・積込み用及び掘削用)の」を削り、同表車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の項を削り、
 同表車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項講習科目の欄中「車両系建設機械(解体用)の」を削
 り、同項の次に次のように加える。
  別表第六不整地運搬車運転技能講習の項講習科目の欄中「不整地運搬車の」を削り、同表高所作業車
 運転技能講習の項講習科目の欄中「高所作業車の」を削る。
  別表第七第十七の項中「第十五条第九号」を「第十五条第一項第十号」に改める。
  様式第十五号備考6中「指定教習機関」を「登録教習機関」に改める。
  様式第十六号中「行なつた」を「行つた」に、「都道府県労働局長指定」を「都道府県労働局長登
 録」に、「指定教習機関」を「登録教習機関」に改める。
  様式第十七号(第二面)中
 「都道府県労働局長
  指定教習機関  」を
 「都道府県労働局長
  登録教習機関  」に改める。
  様式第十八号を次のように改める。
 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正す
 る。
  目次中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」に改
 める。
  第四条の次に次の一条を加える。
  (特別特定機械等)
 第四条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機
  械等は、火気以外の高圧ガスを加熱に利用するボイラー(第二十四条第二項第二号において「廃熱ボ
  イラー」という。)であつて、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三第一
  項の特定設備に該当するもの(以下「特定廃熱ボイラー」という。)とする。
  第五条第一項を次のように改める。
   ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーが特定廃熱ボイラー以
  外のものであるときは所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を
  管轄する都道府県労働局長。以下この条において同じ。)の、特定廃熱ボイラーであるときは法第三
  十八条第一項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなけ
  ればならない。
  第五条第二項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改める。
  第七条第一項中「について所轄都道府県労働局長」を「が特定廃熱ボイラー以外のものであるときは
 所轄都道府県労働局長の、特定廃熱ボイラーであるときは登録製造時等検査機関」に改め、「又は特定
 廃熱ボイラーについて製造時等検査代行機関の検査を受けた場合」を削り、同条第二項中「製造時等検
 査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改める。
  第十二条第一項中「について都道府県労働局長」を「が特定廃熱ボイラー以外のものであるときは都
 道府県労働局長の、特定廃熱ボイラーであるときは登録製造時等検査機関」に改め、ただし書を削り、
 同条第二項中「について都道府県労働局長(特定廃熱ボイラーにあつては、都道府県労働局長又は製造
 時等検査代行機関)」を「が特定廃熱ボイラー以外のものであるときは都道府県労働局長の、特定廃熱
 ボイラーであるときは登録製造時等検査機関」に改め、同条第三項中「製造時等検査代行機関」を「登
 録製造時等検査機関」に改める。
  第十六条の見出し中「ボイラー据付工事作業主任者」を「ボイラー据付け工事作業主任者」に改め、
 同条中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」に、
 「ボイラー据付工事作業主任者を」を「ボイラー据付け工事作業主任者を」に改める。
  第十七条の見出し中「ボイラー据付工事作業主任者」を「ボイラー据付け工事作業主任者」に改め、
 同条中「ボイラー据付工事作業主任者」を「「ボイラー据付け工事作業主任者」に、「行なわせ」を
 「行わせ」に改め、同条第三号中「第十三条第四十号」を「第十三条第三項第二十八号」に改める。
  第三十八条第二項中「所轄労働基準監督署長又は」を削り、「性能検査代行機関」を「登録性能検査
 機関」に改める。
  第三十九条中「労働基準監督署長が行なう」を「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の
 二第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第三十九条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
  督署長がボイラーに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における第三十八条第二項の
  適用については、同項中「法第四十一条第二項の登録性能機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長
  又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。
  第六十二条第一項中「第十五条第四号」を「第十五条第一項第五号」に改める。
  第七十三条第二項中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改め
 る。
  第七十四条中「労働基準監督署長が行う」を「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二
  第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第七十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
  督署長が第一種圧力容器に係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における第七十三条第
  二項の規定の適用については、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は
  登録性能検査機関」とする。
  第百一条第三号ハ中「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「第七十七条第二項」を「第七十七条
 第三項」に改める。
  第七章の章名及び第百二十条(見出しを含む。)中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボ
 イラー据付け工事作業主任者技能講習」に改める。
  第百二十一条の見出し中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主任
 者技能講習」に改め、同条中「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」を「ボイラー据付け工事作業主
 任者技能講習」に、「行なう」を「行う」に改める。
  第百二十三条第二項第一号中「次号において同じ。」を削り、同項第二号中「第一種圧力容器」の下
 に「(化学設備の係るものを除く。)」を加える。
  第百二十四条中「第八十二条」を「第八十二条の二」に、「ボイラー据付工事作業主任者技能講習」
 を「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」に改める。
 (クレーン等安全規則の一部改正)
第四条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四十三条」を「第四十三条の二」に、「第八十四条」を「第八十四条の二」に、「第百二
 十八条」を「第百二十八条の二」に、「第百六十二条」を「第百六十二条の二」に、「玉掛技能講習」
 を「玉掛け技能講習」に改める。
  第一条第五号中「第十二条第六号」を「第十二条第一項第六号」に改める。
  第三条第一項中「第十二条第三号」を「第十二条第一項第三号」に改める。
  第十一条中「第十三条第二十五号」を「第十三条第三項第十四号」に改める。
  第二十七条第二項中「行なわ」を「行わ」に改め、同項第二号中「第十三条第四十号」を「第十三条
 第三項第二十八号」に改める。
  第四十一条中「(労働基準監督署長が行なう」を「(法第五十三条の三において準用する法第五十三
 条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に改める。
  第四十三条中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改め、「性
 能検査代行機関を」を「登録性能検査機関を」に改める。
  第二章第四節中第四十三条の次に次の一条を加える。
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第四十三条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
  督署長がクレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用に
  ついては、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」
  とする。
  第五十三条第一項中「第十二条第四号」を「第十二条第一項第四号」に、「(以下次条において」を
 「(次条において」に改める。
  第六十二条中「第十三条第二十六号」を「第十三条第三項第十五号」に改める。
  第八十二条中「(労働基準監督署長が行なう」を「(法第五十三条の三において準用する法第五十三
 条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行なう」に改める。
  第八十四条中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改める。
  第三章第四節中第八十四条の次に次の一条を加える
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第八十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
  督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の
  適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査
  機関」とする。
  第九十四条第一項中「第十二条第五号」を「第十二条第一項第五号」に、「(以下次条において」を
 「(次条において」に改める。
  第百一条中「第十三条第二十七号」を「第十三条第三項第十六号」に、「デリツクを」を「デリック
 を」に、「デリツク設置報告書」を「デリック設置報告書」に改める。
  第百二十六条中「デリツクに」を「デリックに」に、「(労働基準監督署長が行なう」を「(法第五
 十三条の三おいて準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に、「デリ
 ツク性能検査申請書」を「デリック性能検査申請書」に改める。
  第百二十八条中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改める。
  第四章第四節中第百二十八条の次に次の一条を加える。
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第百二十八条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準
  監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部または一部を自ら行う場合における前条の規定の適
  用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機
  関」とする。
  第百三十八条第一項中「第十二条第六号」を「第十二条第一項第六号」に、「(以下次条において」
 を「(次条において」に改める。
  第百四十条第二項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に、「確認の通知の文書」を「確認済証」
 に改める。
  第百四十五条中「第十三条第二十八号」を「第十三条第三項第十七号」に改める。
  第百五十四条第一項中「第十三条第二十八号」を「第十三条第三項第十七号」に、「行なわ」を「行
 わ」に改める。
  第百六十条中「(労働基準監督署長が行なう」を「(法第五十三条の三において準用する法第五十三
 条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に改める。
  第百六十二条中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改める。
  第五章第四節中第百六十二条の次に次の一条を加える
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第百六十二条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準
  監督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部または一部を自らが行う場合における前条の規
  定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能
  検査機関」とする。
  第百七十二条第一項中「第十二条第七号」を「第十二条第一項第七号」に、「(以下次条において」
 を「(次条において」に改める。
  第二百二十一条第一号中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」に改める。
  第二百二十三条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を、床上で運転し、かつ、
   当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。
   以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン運転士免許を受けた者で、クレーン運
   転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの
  第二百二十四条の四中「、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動す
 る方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)」を「床上運
 転式クレーン」に改める。
  第二百二十七条の表第二百二十四条の二の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運
 転式クレーンに限定したクレーン運転士免許を受けた者の項中「第二百二十四条の二」を「第二百二十
 四条の四」に改め、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛技能
 講習を修了した者の項中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」に改める。
  第二百三十一条を次のように改める。
 第二百三十一条 削除
  第二百三十三条の表床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛技
 能講習を修了した者の項、第二百三十八条の表床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン
 運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者の項、第十章の章名及び第二百四十六条(見出しを含む。)
 中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」に改める。
  第二百四十七条中「第八十二条」を「第八十二条の二」に、「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」
 に改める。
  様式第十一号備考1中「デリツクに」を「デリックに」に改める。
  様式第二十五号中「デリツク設置報告書」を「デリック設置報告書」に改める。
 (ゴンドラ安全規則の一部改正)
第五条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。
  第十七条第一項中「第十三条第四十号」を「第十三条第三項第二十八号」に改める。
  第二十五条中「(労働基準監督署長が行なう」を「(法第五十三条の三において準用する法第五十三
 条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う」に改める。
  第二十七条中「所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に、「性能検
 査代行機関を」を「登録性能検査機関を」に改める。
  第五章中第二十七条の次に次の一条を加える。
  (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
 第二十七条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
  督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部または一部を自ら行う場合における前条の規定の適用
  については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」
  とする。
 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第一項及び第二十条の二第一項中「第十五条第一項第八号」を「第十五条第一項第九号」に
 改める。
  第三十七号第三項中「第八十二条」を「第八十二条の二」に改める。
 (鉛中毒予防規則の一部改正)
第七条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
  第三十五条第一項中「第十五条第一項第八号」を第十五条第一項第九号」に改める。
  第六十条第三項中「第八十二条」を「第八十二条の二」に改める。
 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第八条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十七条第三項中「第八十二条」を「第八十二条の二」に改める。
 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第九条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第十三条中「第十五条第九号」を「第十五条第一項第十号」に、「コツク」を「コック」に改める。
  第二十九条第一項中「第十五条第一項第八号」を「第十五条第一項第九号」に改め、同条第二項中
 「第十五条第一項第九号」を「第十五条第一項第十号」に改める。
  第五十一条第三項中「第八十二条」を「第八十二条の二」に改める。
 (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第十条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「エツクス線装置(エツクス線」を「エックス線装置(エックス線」に、「第十三条
 第三十三号」を「第十三条第三項第二十二号」に、「エツクス線装置(以下「特定エツクス線装置」を
 「エックス線装置(以下「特定エックス線装置」に、「特定エツクス線装置の」を「特定エックス線装
 置の」に改める。
 (酸素欠乏症等防止規則の一部改正)
第十一条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を
 「酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」に改める。
  第六条第一項中「第十三条第四十号」を「第十三条第三項第二十八号」に改める。
  第十一条第一項中「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏危険作業主任者技能講
 習」に、「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
 に改める。
  「第四章 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を
 「第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」に改め
 る。
  第二十六条の見出し及び同条第一項中「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏危険
 作業主任者技能講習」に改める。
  第二十七条の見出し中「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏・硫化水素危険作業
 主任者技能講習」に改め、同条中「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏・硫化水素
 危険作業主任者技能講習」に、「酸素欠乏症等」を「酸素欠乏症、硫化水素中毒」に、「酸素欠乏等」
 を「酸素欠乏及び硫化水素」に改める。
  第二十八条中「第八十二条」を「第八十二条の二」に、「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」
 を「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」に、「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠
 乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」に改める。
 (製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正)
第十二条 製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のよう
 に改正する。
  題名を次のように改める。
    登録製造時等検査機関等に関する規則
  目次中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に、「性能検査代行機関」を「登録性
 能検査機関」に、「第十条の二」を「第十条の三」に、「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」
 に、「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に、「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「第
 二十五条」を「第二十五条の三」に改める。
  「第一章の二 製造時等検査代行機関」を「第一章の二 登録製造時等検査機関」に改める。
  第一条の二の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「第五条第一項」を「第四条の二」に改め
 る。
  第一条の三の見出し中「指定」を「登録に」改め、同条中「指定」を「登録」に、「製造時等検査代
 行機関指定申請書」を「登録製造時等検査機関登録申請書」に改め、同条第一号中「定款」を申請者が
 法人である場合は、その定款」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
  三 申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまでの規定に該当しないことを
   説明した書面
  第一条の三第四号イ中「役員」を「申請者が法人である場合は、その役員」に改め、同号ロ中「機械、
 器具」を「機械器具」に改め、(以下「製造時等検査用機械等」という。)」を削り、同号ハ中「検査
 員の資格」を「法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検査員の経歴」に改める。
  第一条の四及び第一条の五を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第一条の四 前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
  (製造時等検査の検査方法から生じる危険を防止するために必要な措置)
 第一条の五 法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は次のとおりとする。
  一 ボイラー又は第一種圧力容器(以下この条及び第五条において「ボイラー等」という。)の圧力
   を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験の実施について危険が予想されるときは、
   当該試験を行わないこと。
  二 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施にあたり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、
   水の流失等による災害を防止するための措置を行うこと。
  三 ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想
   されるときは、当該試験を中止すること。
  第一条の五の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第一条の五の二 登録製造時等検査機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとする
  ときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労働大臣に提出しなけ
  ればならない。
  第一条の六第一項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に、「認可を受け」を
 「届出を出し」に、「業務規定認可申請書」を「業務規定届出書」に改め、同条第二項中「製造時等検
 査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改め、同項中第二号を削り、第六号を第九号とし、第五号
 を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
  八 法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関す
   る事項
  第一条の六第二項中第四号を第六号とし、同項第三号を中「製造時等検査検査対象機械等」を「第一
 条の三の申請に係る特定機械等(第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)に改め、
 同号を同第五号とし、同項中第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 製造時等検査の実施方法
  二 製造時等検査に関する料金
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  第一条の六第三項中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に、「認可を受け」を
 「届出をし」に、「業務規程変更認可申請書」を「業務規定変更届出書」に改める。
  第一条の七の見出し中「休廃止」を「休廃止等の届出」に改め、同条中「製造時等検査代行機関」を
 「登録製造時等検査機関」に、「許可を受け」を「届出をし」に、「製造時等検査業務休廃止許可申請
 書」を「製造時等検査業務休廃止届出書」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写し
  を添付しなければならない。
 3 登録製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失ったときは、
  第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第一条の七の次に次の二条を加える。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第一条の七の二 法第五十条第二項第三号及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、当
  該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第一条の七の三 法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁
  的方法は次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
  一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
   子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使
   用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を
   もって作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  第一条の八の見出し中「選任」を「選任等の届出」に改め、同条中「製造時等検査代行機関」を「登
 録製造時等検査機関」に、「第五十一条第一項」を「第五十一条」に、「認可を受け」を「届出をし」
 に、「検査員選任認可申請書」を「検査員選任届出書」に改め、同条に遅疑の一項を加える。
 2 登録製造時等検査機関は、法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、
  検査員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第一条の九を削る
  第一条の十中「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」に改め、同条を第一条の九とし、
 同条の次に次の一条を加える。
  (製造時等検査の業務の引継ぎ等)
 第一条の十 登録製造時等検査機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わ
  なければならない。
  一 製造時等検査機関の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局
   長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める
   事項
  第一条の十一の表法第三十八条第一項第一号の規定による指定をしたとき。の頂上欄中「第三十八条
 第一項第一号」を「第三十八条第一項」に、「指定」を「登録」に改め、同項下欄第一号を削り、同欄
 第三号中「指定」を「登録」に改め、同号を同欄第四号とし、同欄中第二号を第三号とし、同号の前に
 次の二号を加える。
  一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地
  第一条の十一の表法第三十八条第一項第一号の規定による指名をしたとき。の項の次に次のように加
 える。
  第一条の十一の表法第四十九条の規定による許可をしたとき。の項上欄中「許可をした」を「届出が
 あつた」に改め、同項下欄第一号中「製造時等検査代行機関の名称及び主たる事務所の所在地」を「登
 録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」に改め、同表
 法第五十三条第一項の規定による取消しをしたとき。の項を削り、同表法第五十三条第二項の規定によ
 り指定を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。の頂上欄中「第
 五十三条第二項」を「第五十三条」に、「指定」を「登録」に改め、同項下欄第一号を次のように改め
 る。
  一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名第一条
 の十一の表法第五十三条第二項の規定により指定を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは
 一部の停止を命じたとき。の項下欄第二号中「指定」を「登録」に改め、同項の次に次のように加える。
  「第二章 性能検査代行機関」を「第二章 登録性能検査機関」に改める。
  第二条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「第五十三条の二」を「第五十三条の三」改め、
 同条第一号中「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第十二条第二
 号」を「第十二条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第十二条第三号」を「第十二条第一項第三
 号」に改め、同条第四号中「第十二条第四号」を「第十二条第一項第四号」に改め、同条第五号中「第
 十二条第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条第六号中「第十二条第六号」を「第十二条第
 一項第六号」に改め、同条第七号中「第十二条第八号」を「第十二条第一項第八号」に改める。
  第三条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「第五十三条の二」を「第五十三条の三」に、
 「指定」を「登録」に、「性能検査代行機関指定申請書」を「登録性能検査機関登録申請書」に改め、
 同条第一号中「定款」を「申請者が法人である場合は、その定款」に改め、同条第二号及び第三号を次
 のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  三 申請者が法第五十三条の三において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イから
   ハまでの規定に該当しないことを説明した書面
  第三条第四号イ中「役員」を「申請者が法人である場合は、その役員」に改め、同号ロ中「機械、器
 具」を「機械器具」に改め、「(以下「性能検査用機械等」という。)」を削り、「及び数」を「、数
 及び性能」に改め、同号ハ中「検査員の資格」を「法第五十三条の三において準用する法第四十六条第
 三項第三号に規定する者及び検査員の経歴」に改める。
  第四条及び第五条を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第四条 前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新につ
  いて準用する。
  (性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
 第五条 法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置
  は次のとおりとする。
  一 ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
   イ ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施
    について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
   ロ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等に
    よる災害を防止するための措置を行うこと。
   ハ 水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるとき
    は、当該試験を中止すること。
  二 クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)
   の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
   イ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該
    検査を行わないこと。
   ロ クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動す
    ることによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止する
    とともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
   ハ クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施
    について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
   ニ 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を
    及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
   ホ 荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試
    験を中止すること。
  三 移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存
   する工作物が損傷するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所
   においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止
   するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置し
   ているときは、この限りではない。
  第五条の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第五条の二 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により
  変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生
  労働大臣に提出しなければならない。
  第六条第一項中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に、「第五十三条の二」を「第五十三
 条の三」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「業務規程認可申請書」を「業務規程届出書」に改め、
 同条第二項中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改め、同項中第四号を削り、第六号を第
 九号とし、第五号を七号とし、同号の次に次の一号を加える。
  八 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号
   及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  第六条第二項中第三号を第六号とし、同項第二号中「手数料等の額及びその収納の方法」を「検査証
  の有効期間の更新」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第一号を第四号とし、同号の前に次の三
  号を加える。
  一 性能検査の実施方法
  二 性能検査に関する料金
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  第六条第三項中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に、「第五十三条の二」を「第五十三
 条の三」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「業務規程変更認可申請書」を「業務規程変更届出書」
 に改める。
  第七条の見出し中「休廃止」を「休廃止等の届出」に改め、同条中「性能検査代行機関」を「登録性
 能検査機関」に、「第五十三条の二」を「第五十三条の三」に、「許可を受け」を「届出をし」に、
 「性能検査業務休廃止許可申請書」を「性能検査業務休廃止届出書」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付し
  なければならない。
 3 登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十
  条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第七条の次の二条を加える。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第七条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定
  する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に
  表示する方法とする。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第七条の三 法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定
  する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
  第八条の見出し中「選任」を「選任等の届出」に改め、同条中「性能検査代行機関」を「登録性能検
 査機関」に、「第五十三条の二」を「第五十三条の三」に、「第五十一条第一項」を「第五十一条」に、
 「認可を受け」を「届出をし」に、「検査員選任認可申請書」を「検査員選任届出書」に改め、同条に
 次の一項を加える。
 2 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任
  の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければな
  らない。
  第九条第一項中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に、「性能検査対象機械等」を「第三
 条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)」に
 改め、同条第二項を削る。
  第十条中「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」に改める。
  第十条の二を次のように改める。
  (性能検査の業務の引継ぎ等)
 第十条の二 登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定
  する場合には、次の事項を行わなければならない。
  一 性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該
   性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項
  第二章中第十条の二の次に次の一条を加える。
  (公示)
 第十条の三 第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の
  表中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能
  検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、
  「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条」と
  あるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条」と、「第五十三条の二」とあるのは「第
  五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準
  監督署長」と読み替えるものとする。
  「第三章 個別検定代行機関」を「第三章 登録個別検定機関」に改める。
  第十一条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一号中「第十三条第二号」を第十四条第一号
 に改め、同条第二号中「第十三条第八号」を「第十四条第二号」に改め、同条第三号中「第十三条第二
 十三号」を「第十四条第三号」に改め、同条四号中「第十三条第二十四号」を「第十四条第四号」に改
 める。
  第十二条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定」を「登録」に、「個別検定代行機関
 指定申請書」を「登録個別検定機関登録申請書」に改め、同条第一号中「定款」を「申請者が法人であ
 る場合は、その定款」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  三 申請者が法第五十四条において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハま
  での規定に該当しないことを説明した書面
  第十二条第四号イ中「役員」を「申請者が法人である場合は、その役員」に改め、同号ロ中「機械、
 器具」を「機械器具」に改め、「(以下「個別検定機械等」という。)」を削り、同号ハ中「検定員の
 資格」を「法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴」
 に改める。
  第十三条及び第十四条を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第十三条 前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新につい
  て準用する。
  (個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
 第十四条 法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働大臣令で定める措置
  は、次のとおりとする。
  一 小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」とい
   う。)の圧力を受ける部分に著しい損傷が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危
   険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  二 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板
   等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
  三 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が
   予想されるときは、当該試験を中止すること。
  第十四条の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第十四条の二 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変
  更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を厚生労
  働大臣に提出しなければならない。
  第十五条第一項中「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に、「認可を受け」を「届出をし」
 に、「業務規程認可申請書」を「業務規程届出書」に改め、同条第二項中「個別検定代行機関」を「登
 録個別検定機関」に改め、同項中第二号及び第三号を削り、第七号を九号とし、第六号を第七号とし、
 同号の次に次の一号を加える。
  八 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び
   第四号の請求に係る費用に関する事項
  第十五条第二項中第五号を六号とし、同項第四号中「個別検定」の下に「に合格した第十二条の申請
 に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)について」
 を、「押印」の下に「及び刻印又は刻印を押した銘板」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第一号
 を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 個別検定の実施方法
  二 個別検定に関する料金
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  第十五条第三項中「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に、「認可を受け」を「届出をし」
 に、「業務規程変更認可申請書」を「業務規程変更届出書」に改める。
  第十六条の見出し中「休廃止」を「休廃止の届出」に改め、同条中「個別検定代行機関」を「登録個
 別検定機関」に、「許可を受け」を「届出をし」に、「個別検定業務休廃止許可申請書」を「個別検定
 業務休廃止届出書」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付
  しなければならない。
 3 登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失ったときは、第十
  八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第十六条の次に次の二条を加える。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第十六条の二 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定す
  る厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表
  示する方法とする。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第十六条の三 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定す
  る厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
  第十七条の見出し中「選任」を「選任等の届出」に改め、同条中「個別検定代行機関」を「登録個別
 検定機関」に、「第五十一条第一項」を「第五十一条」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「検査
 員選任認可申請書」を「検査員選任届出書」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届
  出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならな
  い。
  第十八条を削る。
  第十九条中「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四
 号の次に次の一号を加える。
  五 個別検定の結果
  第十九条に次の一号を加え、同条を第十八条とする。
  七 その他個別検定に関し必要な事項
  第十八条の次に次の一条を加える。
  (個別検定の業務の引継ぎ等)
 第十九条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場
  合には、次の事項を行わなければならない。
  一 厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府
   県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行った事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が
   必要と認める事項
  第十九条の二を次のように改める。
  (公示)
 第十九条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告
  示しなければならない。
  「第三章の二 型式検定代行機関」を「第三章の二 登録型式検定機関」に改める。
  第十九条の三の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「第五十四条の二第一項」を「第五十
 四条の二において準用する法第四十六条第一項」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第十三条
 第二号」を「第十四条の二第一号」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二 令第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置
  第十九条の三第三号中「第十三号第三号」を「第十四条の二第三号」に改め、同条第四号中「第十三
 条第四号」を「第十四条の二第四号」に改め、同条第五号中「第十三条第五号」を「第十四条の二第五
 号」に改め、同条第六号中「第十三条第六号」を「第十四条の二第六号」に改め、同条第七号中「第十
 三条第十号」を「第十四条の二第七号」に改め、同条第八号中「第十三条第十二号」を「第十四条の二
 第八号」に改め、同条第九号中「第十三条第十四号」を「第十四条の二第九号」に改め、同条第十号中
 「第十三条第十五号」を「第十四条の二第十号」に改め、同条第十一号中「第十三条第十六号」を「第
 十四条の二第十一号」に改め、同条第十二号中「第十三条第三十九号」を「第十四条の二第十二号」に
 改める。
  第十九条の四の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「第五十四条の二第一項の指定」を「第
 五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録」に、「型式検定代行機関指定申請書」を
 「登録型式検定機関登録申請書」に改め、同条第一号中「定款」を「申請者が法人である場合は、その
 定款」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証の写し)
  三 申請者が法第五十四条の二において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イから
   ハまでの規定に該当しないことを説明した書面
  第十九条の四第四号イ中「役員」を申請者が法人である場合は、その役員」に改め、同号ロ中「機
 械、器具」を「機械器具」に改め、「(以下「型式検定用機械等」という。)」を削り、同号ハ中「検
 定員の資格」を「第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員
 の経歴」に改める。
  第十九条の五及び第十九条の六を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第十九条の五 前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更
  新について準用する。
  (型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
 第十九条の六 法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定め
  る措置は、次のとおりとする。
  一 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この
   条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当
   該試験を行わないこと。
  二 過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この
   条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険
   を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を
   禁止する旨の表示をすること。
  三 クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷が認められ、作動試験の実施につい
   て危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  四 作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼす
   おそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
  五 作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を
   中止すること。
  六 移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋没
   物その他地下に存する工作物が損傷するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒する
   おそれのある場所においては、当該検定試験を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移
   動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当
   該クレーンを設置しているときは、この限りでない。
  第十九条の六の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第十九条の六の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定
  により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)
  を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第十九条の七第一項中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に、「第五十四条の二第二項」
 を「第五十四条の二」に、「許可を受け」を「届出をし」に、「業務規程認可申請書」を「業務規程届
 出書」に改め、同条第二項中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改め、同項中第三号を削
 り、第七号を十号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
  九 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号
   及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  第十九条の七第二項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号を第
 四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 型式検定の実施方法
  二 型式認定に関する料金
  三 前号の料金の収納に関する事項
  第十九条の七第三項中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に、「第五十四条の二第二項」
 を「第五十四条の二」に、「許可を受け」を「届出をし」に、「業務規程変更認可申請書」を「業務規
 程変更届出書」に改める。
  第十九条の八の見出し中「休廃止」を「休廃止等の届出」に改め、同条中「型式検定代行機関」を
 「登録型式検定機関」に、「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の二」に、「許可を受け」を「届
 出をし」に、「型式検定業務休廃止許可申請書」を「型式検定業務休廃止届出書」に改め、同条に次の
 二項を加える。
 2 前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写し
  を添付しなければならない。
 3 登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十
  九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  第十九条の八の次に次の二条を加える。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第十九条の八の二 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号
  に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映
  像面に表示する方法とする。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第十九条の八の三 法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号
  に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法
  とする。
  第十九条の九の見出し中「選任」を「選任等の届出」に改め、同条中「型式検定代行機関」を「登録
 型式検定機関」に、「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の二」に、「第五十一条第一項」を「第
 五十一条」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「検査員選任認可申請書」を「検査員選任届出書」
 に改め、同条に次の一項を加える。
 2 登録型式検定機関は、法法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の解
  任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければ
  ならない。
  第十九条の十第一項中「型式検定代行機関」を「登録型式認定機関」に改め、同項第一号中「型式検
 定対象機械等」を「第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条
 において「型式検定機械等」という。)に改め、同条第二項を削る。
  第十九条の十一中「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」に改め、同条中第七号を第九号とし、
 第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
  七 その他型式検定に関し必要な事項
  第十九条の十一第四号の次に次の一号を加える。
  五 型式検定の結果
  第十九条の十一の次に次の一条を加える
  (型式検定の業務の引継ぎ等)
 第十九条の十一の二 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一
  項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  一 厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐ
   こと。
  二 その他厚生労働大臣が認める事項
  第十九条の十二を次のように改める。
  (公示)
 第十九条の十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で
  告示しなければならない。
  第十九条の二十二第一項第一号イ中「学校教育法」の下に「(昭和二十二年法律第二十六号)」を、
 「大学」の下に「(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)」を、
 「高等専門学校」の下に「(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以
 下同じ。)」加え、同号ロ中「高等学校」の下に「(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)によ
 る実業高校を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「第十三条第二十号」を「第十三条第三項第
 八号」に改め、同条第七項中「第十三条第四十五号」を「第十三条第三項第三十三号」に、「同項」を
 「第二項」に改め、同条第八項中「第十三条第四十六号」を「第十三条第三項第三十四号」に、「同
 項」を「第二項」に改める。
  「第四章 指定教習機関」を「第四章 登録教習機関」に改める。
  第二十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第七号から九号までを削り、第十号を第七号と
 し、第十一号を第八号とし、第十一号の二を第九号とし、第十一号の三を第十号とし、第十一号の四を
 削り、第十一号の五を第十一号とし、第十一号の六を第十一号の二とし、同号の次に次の四号を加える。
  十一の三 採石のための掘削作業主任者技能講習
  十一の四 はい作業主任者技能講習
  十一の五 船内荷役作業主任者技能講習
  十一の六 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
  第二十条第十二号を次のように改める。
  十二 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習
  第二十条第十八号から第十八号の三までを次のように改める。
  十八 有機溶剤作業主任者技能講習
  十八の二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
  十八の三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
  第二十条第二十一号の二及び第二十一号の三を次のように改める。
  二十一の二 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  二十一の三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
  第二十条第二十二号を次のように改める。
  二十二 玉掛け技能講習
  第二十一条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定」を「登録」に、「指定教習機関指
 定申請書」を「登録教習機関登録申請書」に改め、同条第一号中「定款」を「申請者が法人である場合
 は、その定款」に改め、同条第二号を次のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  第二十一条第三号を削り、同条第四号中ホをヘとし、同号ニ中「機械、設備、施設等」を「機械器具
 その他の設備及び施設」に改め、「数」の下に「、性能等」を加え、ニを同号ホとし、同号中ハをニと
 し、ロをハとし、同号イ中「役員及び当該技能講習又は教習を直接管理する者(以下「実施管理者」と
 いう。)」を「申請者が法人である場合は、その役員」に改め、イの次に次に次のように加え、同号を
 同条第五号とする。
   ロ 技能講習又は教習の業務管理をする者の氏名及び略歴
  第二十一条第二号の次に次の二号を加える。
  三 申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号の要件に適合している
   ことを証するに足りる書面
  四 申請者が法第七十七条第三項において準用する第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを
   説明した書面
  第二十二条を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第二十二条 前条の規定は、法七十七条第四項の登録の更新について準用する。
  第二十二条の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第二十二条の二 登録教習機関は、法第七十七第三項において準用する法第四十七条の二の規定により
  変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の二)を所轄都道
  府県労働局長に提出しなければならない。
  第二十三条第一項中「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「第七十七条第二項」を「第七十七条
 第三項」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「業務規程認可申請書」を「業務規程届出書」に改め、
 同条第二項中「指定教習機関」を「登録教習機関」に改め、同項中第三号を削り、第六号を第十号とし、
 同五号を第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
  八 技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
  九 法七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び四号の請求に係る費用に関する
   事項
  第二十三条第二項中第四号を第六号とし、同項第二号中「、時間及び方法」を「及び時間」に改め、
 同号を同項第五号とし、同項中第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 技能講習又は教習の実施の方法
  二 技能講習又は教習に関する料金
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  第二十三条第三項中「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「第七十七条第二項」を「第七十七条
 第三項」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「業務規程変更認可申請書」を「業務規程変更届出
 書」に改め、同条の次に次の四条を加える。
  (業務の休廃止の届出)
 第二十三条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技
  能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出
  書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第二十三条の三 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省
  令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法と
  する。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第二十三条の四 法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省
  令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
  (計画の記載事項)
 第二十三条の五 法第七十七条六項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記
  載しなければならない。
  一 技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種目、科目、時間及び受講定員に関する事項
  二 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名
  第二十四条中「指定教習機関」を「登録教習機関」に、「行なつた」を「行つた」に、「指定に」を
 「登録に」に改め、「廃止」の下に「(登録の取消し及び登録の失効を含む。)」を加え、同条に次の
 ただし書きを加える。
  ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、厚生労働大臣が指
 定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
  第二十四条に次の一項を加える。
 2 登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載
  の日から五年間保存しなければならない。
  一 技能講習又は教習の種類、科目及び時間
  二 技能講習又は教習を行つた年月日
  三 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名並びにその者の資格に関する事項
  四 技能講習又は教習の結果
  五 その他技能講習又は教習に関し必要な事項
  第二十五条を次のように改める。
  (帳簿の引渡し)
 第二十五条 登録教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該
  登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第二十四条第一項の帳簿を厚生労働大臣が指定する機
  関に引き渡さなければならない。
  第四章中第二十五条の次に次の二条を加える。
  (技能講習の業務の引継ぎ等)
 第二十五条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項に規
  定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  一 技能講習の業務を行つた事務所ごとに、所轄都道府県労働局長に当該技能講習又は教習の業務並
   びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
  (公示)
 第二十五条の三 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で
  告示しなければならない。
 2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労
  働局の掲示板に掲示しなければならない。
  様式第一号を次のように改める。
  様式第一号の次に次の一様式を加える。
  様式第二号から第五号までを次のように改める。
  様式第七号を次のように改める。
  様式第八号を次のように改める。
 (機械等検定規則の一部改正)
第十三条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「第十三条第二号」を「第十四条第一号」に改め、「(同号に掲げる急停止装置のう
 ち電気的制動方式のものに限る。)」を削り、同条第二項中「第十三号第八号、第二十三号及び第二十
 四号」を「第十四条第二号から第四号まで」に改める。
  第六条第一項第五号中「第十三条第十二号」を「第十四条の二第八号」に改め、「(スライドによる
 危険を防止するための機構を有する者に限る。)」を削る。
  第七条第一号中「第十三条第三号から第六号まで、第十四号から第十六号まで及び第三十九号」を
 「第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十二号まで」に改め、同条第二号中「第十三条
 第一号、第二号、第十号及び第十二号」を「第十四条第一号に掲げる機械等並びに令第十四条の二第一
 号、第二号、第七号及び八号」に改め、「(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止
 装置に、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに、同
 条第十二号に掲げる機械等にあつてはスライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)」
 を削る。
  第八条第二項中「シヤー」を「シャー」に、「令第十三条第二号」を「法別表第二第一号」に改める。
  第十条第一号中「第十三条第一号から第四号まで、第十号、第十二号、第十四号から第十六号まで及
 び第三十九号」を「第十四条の二第一号から第四号まで及び第七号から第十二号まで」に改め、「(同
 条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のも
 のに、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに、同
 条第十二号に掲げる機械等にあつてはスライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)」
 を削り、同条第二号中「第十三条五号」を「第十四条の二第五号に改める。
  第十四条中「第十三条第五号」を「第十四条の二第五号」に改める。
  別表第一令十三条第一号、第二号、第四号、第十号及び第十二号に掲げる機械等(同条第二号に掲げ
 る機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のものに、同条第十
 号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに、同条第十二号に掲
 げる機械等にあつてはスライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)の項中「第十
 三条第一号、第二号、第四号、第十号及び第十二号」を「第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七
 号及び八号」に改め、「(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち電気的
 制動方式以外の制動方式のものに、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装
 置のうち可動式のものに、同条第十二号に掲げる機械等にあつてはスライドによる危険を防止するため
 の機構を有するものに限る。)」を削り、同表令第十三条第三号に掲げる機械等の項中「第十三条第三
 号」を「第十四条の二第三号」に改め、同表令第十三条第五号に掲げる機械等の項中「第十三条第五号」
 を「第十四条の二第五号」に改め、同表令第十三条第六号に掲げる機械等の項中「第十三条第六号」を
 「第十四条の二第六号」に改め、同表令第十三条第十四号からから第十六号までに掲げる機械等の項中
 「第十三条第十四号から第十六号まで」を「第十四条の二第九号から十一号まで」に改め、同表令第十
 三条第三十九号に掲げる機械等の項中「第十三条第三十九号」を「第十四条の二第十二号」に改める。
  別表第二令第十三条第一号に掲げる機械等の項の前に次のように加える。
  別表第二令第十三条第一号に掲げる機械等の項種類の欄中「第十三条第一号」を「第十四条の二第二
 号」に改め、同項設備の欄中「シヤー」を「シャー」に、「第十三条第一号」を「第十四条の二第二
 号」に改め、同表令第十三条第二号に掲げる機械等(同号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式以
 外の制動方式のものに限る。この項において同じ。)の項を削り、同表令第十三条第三号に掲げる機械
 等の項中「第十三条第三号」を「第十四条の二第三号」に改め、同表令第十三条第四号に掲げる機械等
 の項中「第十三条四号」を「第十四条の二第四号」に改め、同表令第十三条第五号に掲げる機械等の項
 中「第十三条第五号」を「第十四条の二第五号」に改め、同表令第十三条第六号に掲げる機械等の項中
 「第十三条第六号」を「第十四条の二第六号」に改め、同表令第十三条第十号に掲げる機械等(同号に
 掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)の項中「第十三条第十号」を「第十四条の二第
 七号」に改め、「(同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)」を削り、同表令第
 十三条第十二号に掲げる機械等(スライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)の
 項中「第十三条第十二号」を「第十四条の二第八号」に改め、「(スライドによる危険を防止するため
 の機構を有するものに限る。)」を削り、同表令第十三条第十四号に掲げる機械等の項中「第十三条第
 十四号」を「第十四条の二第九号」に改め、同表令第十三条第十五号及び第十六号に掲げる機械等の項
 中「第十三条第十五号及び第十六号」を「第十四条の二第十号及び十一号」に改め、同表令第十三条第
 三十九号に掲げる機械等の項中「第十三条第三十九号」を「第十四条の二第十二号」に改める。
  別表第三令第十三条第一号に掲げる機械等の項の前に次のように加える。
  別表第三令第十三条第一号に掲げる機械等の項種類の欄中「第十三条第一号」を「第十四条の二第二
 号」に改め、同項資格の欄第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」、「(旧大学令(大正七年勅
 令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)」及び「(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六
 十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)」を削り、「シヤー」を「シャー」に改め、同欄第二号
 中「(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)」を削り、
 「シヤー」を「シャー」に改め、同表令第十三条第二号に掲げる機械等(同号に掲げる急停止装置のう
 ち電気的制動方式以外の制動方式のものに限る。)の項を削り、同表令第十三条第三号に掲げる機械等
 の項中「第十三条第三号」を「第十四条の二第三号」に改め、同表令第十三条第四号に掲げる機械等の
 項中「第十三条第四号」を「第十四条の二第四号」に改め、同表令第十三条第五号に掲げる機械等の項
 中「第十三条第五号」を「第十四条の二第五号」に改め、同表令第十三条第六号に掲げる機械等の項中
 「第十三条第六号」を「第十四条の二第六号」に改め、同表令第十三条第十号に掲げる機械等(同号に
 掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)の項中「第十三条第十号」を「第十四条の二第
 七号」に改め、「(同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)」を削り、同表令第
 十三条第十二号に掲げる機械等(スライドによる危険を防止するための機構を有するものに限る。)の
 項中「第十三条第十二号」を「第十四条の二第八号」に改め、「(スライドによる危険を防止するため
 の機構を有するものに限る。」を削り、同表令第十三条第十四号に掲げる機械等の項中「第十三条第十
 四号」を第十四条の二第九号」に改め、同表令第十三条第十五号及び第十六号に掲げる機械等の項中
 「第十三条第十五号及び第十六号」を「第十四条の二第十号及び十一号」に改め、同表令第十三条第三
 十九号に掲げる機械等の項中「第十三条第三十九号」を「第十四条の二第十二号」に改める。
  (沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一
  部改正)
第十四条 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置に関する省令
 (昭和四十七年労働省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第四項中「令第十三条第三号」を「法別表第二第六号」に、「同法」を「法」に改め、同条第
 六号中「令第十三条第二十三号」を「法別表第二第三号」に、「同条第二十四号」を「同表第四号」に、
 「同条第八号」を「同表第二号」に、「並びに同法」を「並びに特別措置法」に、「、同法」を「、法」
 に改め、同条第七項中「第十二条第六号」を「第十二条第一項第六号」に、「こえ、」を「超え、」に、
 「こえる」を「超える」に、「同法」を「法」に改め、同条第八項中「第十三条第二十五号」を「第十
 三条第三項第十四号」に、「同条第二十六号」を「同条第三項第十五号」に、「デリツク」を「デリッ
 ク」に、「同条第二十七号」を「同条第三項第十六号」に、「同条第二十八号」を「同条第三項第十七
 号」に、「同条第二十九号」を「同条第三項第十八号」に、「同条第三十号」を「同条第三項第十九
 号」に、「並びに同法」を「並びに特別措置法」に、「、同法」を「、法」に改める。
  第六条第一項中「同法」を「特別措置法」に、「つかせる」を「就かせる」に改める。
  第八号第三項中「第十二条第一号」を「第十二条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同条第一項
 第二号」に、「並びに同法」を「並びに特別措置法」に、「、同法」を「、法」に改める。
  第十一条第一項中「第十二条第三号」を「第十二条第一項第三号」に、「同条第四号」を「同条第一
 項第四号」に、「デリツク」を「デリック」に、「同条第五号」を「同条第一項第五号」に、「同条第
 六号」を「同条第一項第六号」に、「同条第七号」を「同条第一項第七号」に、「同法」を「特別措置
 法」に改める。
  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第十五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働令第二十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
  第六条第一号中「第二十三条に規定する第一種講習」を「第一種作業環境測定士講習」に、「第二十
 五条第一項第三号から第七号まで」を「法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第三
 号」に、「のうちその者が受講した科目」を「に係る指定作業場の種類」に改める。
  第二十三条を次のように改める。
 第二十三条 削除
  第二十四条第一項中「第一種講習」を「第一種作業環境測定士講習」に、「第二種講習」を「第二種
 作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)」に改める。
  第二十五条を削る
  第二十六条中「講習の科目」を「法別表第一の下欄に掲げる講習科目」に改め、同条を第二十五条と
 する。
  第二十七条中「都道府県労働局長又は」を削り、「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に、
 「指定講習機関」を「登録講習機関」に改め、同条を第二十六条とする。
  第二十八条を第二十七条とする。
  第二十九条中「都道府県労働局長又は指定講習機関」を「登録講習機関」に、「指定講習機関が」を
 「登録講習機関が」に、「指定に」を「登録に」に改め、「取り消された場合」の下に「及び当該登録
 が効力を失つた場合」を加え、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
   (都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)
 第二十九条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により、
  都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第
  二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県
  労働局長又は登録講習機関」とする。
  第三十三条中「前七条」を「この款」に改める。
  「第三節 指定講習機関」を「第三節 登録講習機関」に改める。
  第四十四条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定」を「登録」に、「指定講習機関指
 定申請書」を「登録講習機関登録申請書」に改め、同条第一号中「定款」を「申請者が法人である場合
 はその定款」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
  二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  三 申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該
   当しないことを説明した書面
  第四十四条第四号中ニをホとし、同号ハ中「機械、設備、施設等」を「機械器具その他の設備」に改
 め、「数」の下に「、性能」を加え、ハを同号ニとし、同号中ロをハとし、同号イ中「役員及び講習又
 は研修を直接管理する者」を「申請者が法人である場合は、その役員」に改め、イの次に次のように加
 える。
   ロ 講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
  第四十五条を次のように改める。
  (登録の更新に係る準用)
 第四十五条 前条の規定は法第三十二条第四項の登録の更新について準用する。
  第四十五条の次に次の一条を加える。
  (変更の届出)
 第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の
  二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号
  の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
  第四十六条の見出し中「認可の申請」を「届出」に改め、同条中「指定講習機関は」を「登録講習機
 関は」に、「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「指
 定講習機関業務規程認可申請書」を「登録講習機関業務規程届出書」に、「申請に」を「届出に」に改
 める。
  第四十七条中「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に改め、同条中第三号を削り、第六号を
 第十号とし、第五号を第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
  八 講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
  九 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に
   係る費用に関する事項
  第四十七条中第四号を第六号とし、同条第二号中「、時間及び方法」を「及び時間」に改め、同号を
 同条第五号とし、同条中第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 講習又は研修の実施方法
  二 講習又は研修に関する方法
  三 前号の料金の収納の方法に関する事項
  第四十八条の見出し中「認可の申請」を「届出」に改め、同条中「指定講習機関は」を「登録講習機
 関は」に、「第三十二条第二項」を「第三十二条第三項」に、「認可を受け」を「届出をし」に、「指
 定講習機関業務規程変更認可申請書」を「登録講習機関業務規程変更届出書」に改め、同条の次に次の
 四条を加える。
  (業務の休廃止の届出)
 第四十八条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の
  規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止
  届出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
 2 前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを
  添付しなければならない。
 3 登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条
  の帳簿の写しを所轄都道府県労働基準局長等に提出しなければならない。
  (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第四十八条の三 法第三十二条において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定する厚生
  労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する
  方法とする。
  (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
 第四十八条の四 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第四号に規定す
  る厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
  一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
   子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使
   用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を
   もつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  (計画の記載事項)
 第四十八条の五 法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載
  しなければならない。
  一 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
  二 講習又は研修の講師の氏名
  第四十九条中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
  第五十条中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (講習等の業務の引継ぎ等)
 第五十条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二
  第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  一 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に
   当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  二 その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める
   事項
  第五十一条を次のように改める。
  (公示)
 第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、
  厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局の掲示板に
  掲示しなければならない。
  第五十二条中「第三十三条第三号」を「第三十三条第一項第三号」に改める。
  第五十三条中「第三十三条」を「第三十三条第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。
  第五十四条中「第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十六条第三項」を「第三十三
 条第二項」に改める。
  第五十六条第一項中「第三十三条第二号」を「第三十三条第一項第二号」に改める。
  第六十四条中「第三十四条第一項」において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項」を「第三十
 五条の三第一項」に改める。
  第六十九条第一項中「研修の科目は、第二十五条第一項各号に掲げる科目とし、」を削り、同条第二
 項及び第三項中「都道府県労働局長又は指定講習機関」を「登録講習機関」に改め、同条中第五項を六
 項とし、第四項の次に次の一項を加える
 5 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県
  労働局長が研修の業務の全部又は、一部を自ら行う場合における前三項の適用については、これらの
  規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
  第七十四条「第二条第一号イ」を「第三条第一号イ」に改める。
  様式第八号中「(第27条、第69条関係)」を「(第26条、第69条関係)」に、
 「都道府県労働局長
  指定講習機関  」を
 「都道府県労働局長
  登録講習機関  」に、「指定講習機関に」を「登録講習機関に」に改める。
  様式九号中「(第二十八条関係)」を「(第二十七条関係)」に、「指定講習機関」を「登録講習機
 関」に改める。
  様式第十号中「(第29条、第69条関係)」を「(第28条、第69条関係)」に、
 「都道府県労働局長
  指定講習機関  」を
 「都道府県労働局長
  登録講習機関  」に、「指定講習機関に」を「登録講習機関に」に改める。
  様式第十二号を次のように改める。
  様式第十二号の次に次の一様式を加える。
  様式第十三号を次のように改める。
  様式第十四号を次のように改める。
  様式第十四号の次に次の一様式を加える。
  様式第十五号中「指定講習機関」を「登録教習機関」に、「指定を」を「登録を」に改める。
  様式第二十二号中「指定講習機関」を「登録講習機関」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措
 置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生
 規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等予防規則(以下
 「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素
 欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安
 衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」とい
 う。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
 技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講
 習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付
 された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証
 とみなす。
第三条 施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関
 則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として
 指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関と
 して指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則
 (以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教
 習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係
 る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
 (帳簿等に関する経過措置)
第四条 旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存し
 なければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例によ
 る。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この
 条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法
 第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、
 新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。
第五条 旧機関則第九条第一項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に
 行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。
第六条 旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日
 前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。
第七条 所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を
 受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大
 臣が指定する機関に引き継ぐものとする。
第八条 施行日前に業務を廃止した指定教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県
 労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新安衛則第八十二条の規定による当該技能講習を修了し
 たことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、新機関則第二十四条第一項ただし
 書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。
第九条 第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九
 条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係
 る報告書については、なお従前の例による。
第十条 旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないている帳簿のうち、施行日前に記載さ
 れた帳簿については、なお従前の例による。
 (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
 (社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第十三条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
  別表第三十四号中「及び同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「書換えの申込み」の下に「及び
 同条第三項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み」を加える。