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木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等によりその
推進を図っているところである。
  今般、これらの通達に基づき、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業
者に対しその実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても指導援助を図ら
れたい。



別添

木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育実施要領

1.目的
    木造建築物の解体作業の安全を確保するため、当該作業を指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必
  要な知識等を付与する。
2.対象者
    木造建築物の解体作業に従事する者に対し、現に作業の指揮を行っている者又は新たに当該作業を指
  揮する者となる予定の者とする。
3.実施者
    木造建築物の解体作業を行う事業者又は当該事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等とする。
4.実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「木造建築物解体工事作業指揮者等安全教育カリキュラム」による
      こと。
  (2)  教材としては、「木造建築物解体作業の安全」(建設業労働災害防止協会編)等が適当と認めら
      れること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、一回の教育対象人員は原則として50人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、建設業労働災害防止協会が実施する講師養成
      講習を修了した者又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。
5.修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証す
      る書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
      を作成し、保管すること。