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定年退職者等を活用した安全衛生活動促進制度(シニア・セーフティ・リーダー制度)
推進事業の実施について

改正履歴


  労働災害の防止については、労働基準行政の重点課題として積極的に取組んでいるところであるが、中
小規模事業場における労働災害防止対策の一環として、平成2年度以降、標記の事業を、別紙「定年退職
者等を活用した安全衛生活動促進制度(シニア・セーフティ・リーダー制度)推進事業実施要綱」により
実施することとした。
  ついては、本事業の周知と円滑な推進に努められたい。

別紙

定年退職者等を活用した安全衛生活動促進制度(シニ
ア・セーフティ・リーダー制度)推進事業実施要綱

1  趣旨及び目的
    労働災害の発生状況を事業場の規模別にみると、その規模が小さくなるに従って災害の発生率が高く
  なっており、中小規模事業場においては安全衛生活動が定着していない現状にある。
    このため、本事業は比較的大規模な企業において安全衛生活動を担当し、労働災害防止に関し豊富な
  経験を積んだ定年退職者等を中小規模事業場の安全衛生活動の推進者として活用し、安全衛生水準の向
  上及び安全衛生活動の定着を促進することにより、中小規模事業場における労働災害の防止に資するこ
  とを目的とする。
2  事業内容
    比較的大規模な企業において安全衛生活動を担当し労働災害防止に関し豊富な経験を積んだ定年退職
  予定者等(以下「定年退職予定者等」という。)に対し、中小規模事業場における安全衛生水準の向上
  等に関する研修(シニア・セーフティ・リーダー研修)を実施するとともに、同研修修了者をシニア・
  セーフティ・リーダーとして登録し、中小規模事業場における安全衛生活動の推進者として活用を図る。
3  シニア・セーフティ・リーダー研修等
  (1)  研修の実施者
      シニア・セーフティ・リーダー研修(以下「研修」という。)は、当該事業の目的に照らし、適当
    と認める者(以下「受託者」という。)が実施するものとする。
  (2)  研修の受講対象者
        定年退職予定者等であって、退職後にシニア・セーフティ・リーダーとして業務を行おうとする
      者等とする。
  (3)  研修修了者の名簿登録等
        受託者は、「シニア・セーフティ・リーダー登録名簿」を備え、研修修了者の氏名等を登録する
      とともに、必要な場合はシニア・セーフティ・リーダーに対する指導援助を行うものとする。
4  シニア・セーフティ・リーダーの実施事項
    シニア・セーフティ・リーダーは、上記1の目的を達成するための活動を行うとともに、その活動状
  況等を受託者に報告するものとする。
5  関係者に対する周知等
    国(労働省、都道府県労働基準局及び労働基準監督署)、中央労働災害防止協会等は、関係者等に対
  する周知等本事業の円滑な推進に努めるものとする。
6  その他
    この要綱に定めるもののほか、本事業を実施するために必要な事項は、別に定める。