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放射性物質等の取扱いに係る被ばく管理について

改正履歴


  東大病院等における放射性物質及び放射性廃棄物のずさんな取扱いが新聞等により報道され、社会的に
問題となっているため、本省においては、関係業界団体等に対し、別添のとおり標記のことについて要請
を行ったところである。
  ついては、各局においても、管内における放射性物質取扱事業場等の把握に努めるとともに、必要に応
じ関係団体に対する指導等を行い被ばく管理の徹底に遺漏なきを期されたい。

別添

平2.3.8  基発第121号
  別紙の病院等の団体の長  殿

放射性物質等の取扱いに係る被ばく管理について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  特に放射性物質等の取扱いに係る被ばく管理については種々御配慮いただいているところと存じます。
  放射性物質については、医療上有用なものでありますが、その利用に当たっては、取扱作業者ができる
だけ被ばくしないよう適切な管理を行うことが重要であり、このような観点から、労働省としては、労働
安全衛生法、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」といいます。)等の法令に基づき関係事業者に対
し指導を行ってきたところであります。
  しかしながら、最近、一部医療機関における放射性物質及び放射性廃棄物のずさんな取扱いが、新聞等
により報道され、社会的にも問題となっているところであります。
  ついては、貴会傘下会員に対し、電離放射線による障害の防止に関し、下記の事項に特に留意の上、関
係規定の周知等について特段の御配慮いただきますようお願い致します。また、放射性物質、放射性物質
によって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱いを外部の事業者に委託する場合にあっては、放射線等に
関して十分な知識を有する者による管理が行われる事業者を選定し、必要に応じ、当該事業者に対し十分
な指導を行うよう周知方御配慮いただきますよう併せてお願い致します。

記
1.管理区域の明示等について
    外部放射線による実効線量当量と空気中の放射性物質による実効線量当量との合計が1週間につき
  0.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域を「管理区域」として標識により明示し、必要のある者
  以外の者を立ち入らせない等適切な措置を講じること。(電離則第3条)
2.放射線業務従事者等に対する被ばく管理について
  (1)  放射線業務従事者、管理区域に一時的に立ち入る者等の管理区域において受ける外部被ばくによ
      る線量当量及び内部被ばくによる線量当量をフィルムバッジ等の被ばく線量測定用具等により測定
      すること。(電離則第8条)
  (2)  放射線業務従事者の受ける実効線量当量が1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにする
      こと。(電離則第4条)
        なお、上記(1)により測定した結果を1月以内ごとに確認及び記録し、放射線業務従事者の受け
      る実効線量当量がいかなる1年をとっても年限度を超えないように、また、3月ごとの実効線量当
      量が30ミリシーベルトを超えないように被ばく管理を的確に行うこと。(昭和64年1月1日付け基発
      第1号「改正電離放射線障害防止規則の施行について」)
3.放射性物質及び放射性物質に汚染された物の取扱いについて
    放射性物質取扱作業室から持ち出す物品については、持出しの際に、その汚染の状況を検査し、下表
  に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、容器を用いる等の措置を講じ、
  汚染を除去するための施設等に運搬する場合を除き、当該物品を持ち出してはならないこと。(電離則
  第32条)  (表)

4.作業環境測定について
    放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分について外部放射線による線量当量率を、放
  射性物質取扱作業室について空気中の放射性物質の濃度を、それぞれ、定期に測定し、その結果を記録、
  保存すること。(電離則第54条、第55条)
5.健康診断について
    放射線業務に常時従事する者に対し、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及び定期の健康診断を実
  施すること。(電離則56条)

別紙
社団法人  日本医療法人協会
会長  本多  徳児
千代田区富士見2-6-12  tel3234-2438
社団法人  日本病院会
会長  諸橋  芳夫
千代田区麹町2-14  tel3265-0077
全国公私病院連盟
会長  田中  徹
渋谷区神宮前2-6-1  tel3402-3891
社団法人  全国自治体病院協議会
会長  諸橋  芳夫
千代田区紀尾井町3-27  tel3261-8555
社団法人  全日本病院協会
会長  田薪  孝正
千代田区三崎町3-7-12  tel3234-5165
社団法人  日本精神病院協会
会長  河崎  茂
港区虎の門1-21-19     tel3508-0735
社団法人  日本衛生検査所協会
会長  山本  義教
千代田区二番町5番地  tel3262-2326
平2.3.8  基発第121号の3
社団法人  日本医師会
会長  羽  田  春  兔  殿

放射性物質の取扱いに係る被ばく管理について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  特に、放射性物質の取扱いに係る被ばく管理については種々御配慮いただいているところと存じます。
  放射性物質については、医療上有用なものでありますが、その利用に当たっては、取扱い作業者ができ
るだけ被爆しないよう適切な管理をおこなうことが重要であり、このような観点から、労働省としては、
労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則等の法令に基づき関係事業者に対し指導を行ってきたとこであ
ります。
  しかしながら、最近、一部医療機関における放射性物質及び放射性廃棄物のずさんな取扱いが、新聞等
により報道され、社会的にも問題となっているところであります。
  このため、病院等の団体に対し、別添のとおり放射性物質の取扱いに係る被ばく管理の徹底について要
請を行いましたのでご了知いただくとともに、併せて貴会会員についても放射性物質等の取扱いに係る被
ばく管理の徹底について御配慮くださるようお願いいたします。
(別添省略)