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林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成
3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」によりその推進を図っていると
ころである。
  今般、これらの通達に基づき、特別教育に準じた教育のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添
のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教
育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労
働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

別添

林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育実施要領

1.目的
    林内作業車を使用する集材作業の安全を確保するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識を
  付与する。
2.対象者
    林内作業車を使用する集材作業に従事する者とすること。
3.実施者
    林内作業車を使用する集材作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。
4.実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育カ
      リキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「林内作業車による集材作業安全実務必携」(林業・木材製造業労働災害防止協
      会発行)が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタント若しくは林業・木材
      製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経
      験を有する者を充てること。
5.修了証の交付等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了証を交
      付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。