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不整地運搬車、車両系建設機械(コンクリート打設用)及び高所作業車の特定
自主検査の検査者研修実施要領について

改正履歴


  動力プレス機械、フォークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査の検査者の研修実施要領について
は、昭和53年12月20日付け基発第694号(以下「通達694号」という。)により通達しているところである
が、今回、標記の検査者の研修実施要領を別添のとおり定めたので、了知のうえ関係者に対して指導され
たい。
  なお、通達694号の別添2「フォークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査の検査者研修実施要領」
中、「建設荷役車両安全技術協会」を「社団法人建設荷役車両安全技術協会(支部を含む。)」に「整地・
運搬・積込み用及び掘削用」を「整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用」に、「様式3」を本研修実
施要領の「様式3」に改めるものとする。

別添

不整地運搬車、車両系建設機械(コンクリート打設用)及び高所作業車の特定自主検査の検査者研修
実施要領

第1  研修実施に当たって準拠する規則、告示及び通達
    研修の実施に当たっては、次の規則、告示及び通達に基づくほか、本要領に示すところにより実施す
  ること。
  1  事業内検査者研修
    イ  労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)
    ロ  昭和52年労働省告示第124号(以下「告示124号」という。)
    ハ  安衛則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者を定める告示の一部改正に
      ついて(平成3年1月11日付け基発第19号<略>以下「通達19号」という。)

第2  研修の内容等
  1  実技研修において使用する機械
    (1) 不整地運搬車
        不整地運搬車の中から一種類以上の機械を使用すること。
    (2) 車両系建設機械(コンクリート打設用)
        ブームを有するコンクリートポンプ車を使用すること。
    (3) 高所作業車
        伸縮ブーム型等ブームを有する高所作業車を使用すること。
  2  実技研修における科目別時間配分
      実技研修における科目別時間は、実技研修の合計時間に応じて次のとおりとすること。
    (1) 不整地運搬車 (表)

    (2) 車両系建設機械(コンクリート打設用)及び高所作業車 (表)

  3  研修受講者の評価
      研修実施責任者は、研修受講者について次の事項について評価を行い、研修内容を理解したと認め
    られる者に別紙必要な事項を記載した修了証を交付すること。
    イ  すべての時間出席していること。
    ロ  実技研修において検査実施の能力があると認められること。
    ハ  研修修了時に筆記試験を行い、関係法令、一般的事項に関する知識及び検査の方法に関する知識
      について、正確に理解している(問題の難易によって異なるが択一式の場合概ね10問中8問以上正
      解であること。)と認められこと。
    ニ  検査実習において検査が正確に行われていること。
        検査実習の判定は、研修で教えられた知識に基づき不整地運搬車、車両系建設機械(コンクリー
      ト打設用)又は高所作業車の検査項目すべてについて検査を行い、特定自主検査記録表に記録させ
      て行うこと。
        なお、検査実習については、告示124号第4条の2において準用する第3条第1号ハ又は同告示
      第11条及び第13条において準用する第5条第1号ハにより実施するものとするが、その運用に当た
      っては次のとおり取り扱って差し支えないこと。
      (イ)  同一の機械について数人で検査を行い、各人が特定自主検査記録表に記入すること。
      (ロ)  1月を越えない期間ごとに行う検査において特定自主検査のときに行う検査項目について検
          査し、検査実習とすること。

第3  研修を実施するときの手続き
  1  研修を実施した者は、研修修了者に対して、必要な事項を記載した修了証を交付すること。
    イ  研修の種類
    ロ  研修を実施する者の名称
    ハ  研修実施責任者の職氏名
    ニ  研修実施の場所及び施設の概要
    ホ  研修の時間割
    ヘ  研修に使用する機械の名称及び台数
    ト  研修に使用する検査機器の名称及び個数
    チ  講師の氏名及び資格
        講師の資格は通達19号によること。ただし、関係法令を担当する講師にあっては、通達19号にか
      かわらず当該法令を熟知している者であれば差し支えないこと。
        また、実技研修において使用する機械が同時に2台以上のときは、実技研修の講師として通達19
      号に定める講師1名と補助者の指導により研修を実施して差し支えないものであること。
        なお、この場合の補助者としては、通達19号による講師のための研修を予定している者、検査員
      等の資格等に関する規程第6条の8第1号及び第3号に該当する者並びに同規程第6条の8第6号
      のうち1級の技能検定に合格した者を充てること。
    リ  受講予定者の概数及び範囲
        事業者の行う研修の受講者は、その企業に勤務している者のほか建設業にあっては系列下請、製
      造業にあっては構内下請に勤務している者を含めて差し支えないものであること。
    ヌ  研修受講者の評価方法
    ル  受講料
        受講料は、研修内容に比較して不当に高額でないこと。
    ヲ  使用テキスト
        安全衛生部安全課監修(予定)の当該機械の特定自主検査マニュアルを使用させること。
    ワ  検査者研修修了証の管理方法
  2  研修の実施結果については、別紙様式により記録を作成して、これを3年間保存すること。
	
	

                                             様式

        (         )特定自主検査事業内検査者研修記録表
実施した研修の日時  
研修の時間割及び講師の職氏名
実施責任者の職氏名  
研修を行った場所  
研修終了者の氏名
評価状況及び研修修了証番号
備考  
     
      平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

                    研修実施者職氏名

      
      備考 ※印のあるところで記載しきれないものは、別紙を添付すること。