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安全管理者能力向上教育(初任時)の実施について

改正履歴


                                                                               事務連絡
                                                                         平成4年6月22日
																																				  
  標記については平成4年6月1日付け基発第319号「安全管理者能力向上教育(初任時)について」に
より実施方法が示されたところであるが、その実施に当たっては、下記に留意のうえ遺憾のないようにさ
れたい。

記
1  対象者について
    昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進にあたって留意すべき事項について」に基
  づき、昭和51年2月20日付け基発第217号「安全衛生教育の推進について」に示された実務教育の内容
  により行われることとなっている安全管理者に対する選任段階における安全衛生教育(以下「実務教育」
  という。)を修了した者は、標記教育を修了した者とみなして差し支えないこと。
2  実施者について
  (1)  中央労働災害防止協会から、標記教育を実施する計画がある旨の申し出がなされているので、そ
      の実施について相談があった場合には適切な指導を行うこと。
  (2)  上記以外の団体から標記教育の実施について申し出があった場合には、当分の間、本省安全課に
      連絡すること。
3  教育カリキュラムについて
  (1)  安全管理者能力向上教育(初任時)カリキュラムのうち、「教育及び指導の方法」については、
      その一部を演習及びグループ討議によることが望ましいこと。
  (2)  「設備機械・環境の安全化」の時間数は、設備等の設置状況により2〜4時間の範囲で適切な時
      間数を設定すること。
4  講師について
    実務教育の講師として十分な実績を有する者は、標記カリキュラムの科目について学識経験等を有す
  る者とみなして差し支えないこと。