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ガス溶接作業主任者能力向上教育の実施について

改正履歴


                                                                                事務連絡
                                                                          平成4年6月22日
																																					
  標記については平成4年6月1日付け基発第320号「ガス溶接作業主任者能力向上教育について」によ
り実施方法が示されたところであるが、その実施に当たっては、下記に留意のうえ遺憾のないようにされ
たい。

記
1  実施者について
  (1)  中央労働災害防止協会から、標記教育を実施する計画がある旨の申し出がなされているので、そ
      の実施について相談があった場合には適切な指導を行うこと。
  (2)  上記以外の団体から標記教育の実施について申し出があった場合には、当分の間、本省安全課に
      連絡すること。
2  教育カリキュラムについて
  (1)  ガス溶接作業主任者能力向上教育(定時又は随時)カリキュラムのうち、「災害事例及び関係法
      令」及び「ガス溶接作業の安全化とガス集合溶接装置等の保守管理」については、それぞれの共通
      する部分をまとめて、討議方式で実施して差し支えないこと。
  (2)  カリキュラム全体の時間が若干延長されることは差し支えないこと。