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機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育について

改正履歴


                                                                            基発第518号
                                                                          平成4年9月17日
																																					
  危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定
に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育
指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又
は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通
達」という。)により推進しているところであるが、機械集材装置運転業務従事者に対する当該教育につ
いては、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又
は事業者の委託を受けて実施する安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら
教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に
受講させるよう勧奨されたい。

記
1  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「機械集材
      装置運転業務従事者安全衛生教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「機械集材装置運転業務従事者必携」(林業・木材製造業労働災害防止協会発行)
      が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、林業・木材製造業労働災害防止協会が実施
      している「機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育講師養成研修」を修了した者又は教育カリキ
      ュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
        また、労働安全コンサルタント、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士も講
      師として適切であること。
        なお、事業者が実施する教育についても「機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育講師養成研
      修」を修了した者を講師に充てることが望ましいこと。
  (4)  一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
        なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
      って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2  修了証の交付等
    安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「機械集材装置運転業務従事者
  安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。