法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて

改正履歴


  育児休業、療養等により休業中の労働者に係る労働安全衛生法第66条第1項から第3項まで(労働安全
衛生規則第44条第1項、第45条第1項、第48条、有機溶剤中毒予防規則第29条第2項、鉛中毒予防規則第
53条第1項、四アルキル鉛中毒予防規則第22条、特定化学物質等障害予防規則第39条第1項及び第2項、
高気圧作業安全衛生規則第38条第1項並びに電離放射線障害防止規則第56条第1項)並びにじん肺法第8
条第1項に規定する定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)及び指導勧奨による特殊健康診断の
取扱いについては、下記によることとされたい。

記
1  休業中の定期健康診断について
    事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、
  定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。
2  休業後の定期健康診断について
    事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに
  当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。
3  指導勧奨による特殊健康診断について
    休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事
  業者等を指導すること。