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変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて

改正履歴



                                     基発第312号の3
                                     平成5年5月17日
																		 
  労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2の規定の基づき有害性の調査の結果等が届けられた
別紙1に掲げる新規化学物質(以下「届出物質」という。)については、有害性の調査に関し、学識経験
者から「変異原性試験の結果、変異原性が認められる」旨の意見を得たところである。
  これまで、法第57条の2の規定に基づく新規化学物質の有害性調査の結果、強度の変異原性が認めら
れたものについては、昭和59年4月10日付け基発第167号等により、合計105の新規化学物質について、
また、法第57条の4の規定に基づき国が自ら実施する既存化学物質の有害性調査の結果、強度の変異原
性が認められたものについては、平成3年2月4日付け基発第80号及び平成4年2月10日付け基発第51号に
より、合計52の既存化学物質について、労働者への暴露を低減するための措置等に関する指導を、届
出事業者及び関係事業者団体に対し行っているところであるが、強度の変異原性が認められた化学物
質(以下「変異原化学物質」という。)の取扱いにおける労働者への暴露を低減するための措置をより
徹底するため、このたび、別紙1及び別紙2に掲げる変異原化学物質を対象に、別添1の「変異原性が認
められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)を新たに定め、別
紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対し、別添2(略)により指針に基づく措置を講ずるよう要請
を行ったので、その徹底につき万全を期されたい。また、関係事業者団体に対しては、別添3(略)によ
り周知方等要請したので了知されたい。
  なお、本通達をもって以下の通達は廃止する。

昭和59年4月10日付け基発第167号
昭和60年5月2日付け基発第255号
昭和61年4月28日付け基発第260号
昭和62年6月22日付け基発第375号
昭和63年10月6日付け基発第662号
平成元年10月6日付け基発第541号
平成2年7月9日付け基発第443号
平成3年2月4日付け基発第80号
平成3年6月25日付け基発第414号
平成4年2月10日付け基発第51号