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光磁気ディスク等の電子媒体による健康診断個人票等の保存について
(平成17年3月31日基発第0331014号により廃止)

改正履歴

                                                                            基発第282号
                                                                          平成7年4月28日
																																					
  労働安全衛生法第66条第6項又は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条第4項に
基づいて作成される健康診断個人票及びじん肺法第17条第1項に基づいて作成されるじん肺健康診断結果
証明書(別紙参照)については、光学式読み取り装置により読み取り、画像情報として光磁気ディスク等
の電子媒体に保存する場合であって、下記の要件のいずれをも満たすときは、労働安全衛生法第103条第
1項、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条第4項及びじん肺法第17条第2項に定
める保存義務を満たすものとして取り扱って差し支えないこととしたので了知されたい。

記
1  画像情報の安全性が確保されていること
  (1)  記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書替え及び混同ができ
      ないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の
      固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
  (2)  同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、
      当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を
      有していること。
2  画像情報を正確に記録し、かつ、長時間にわたって復元できること
  (1)  電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のある画像情報を正確に記録する
      ことができること。
  (2)  電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることな
      く保存することができること。
  (3)  電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮等のデータ保管シス
      テムについて、記録された画像情報を正確に復元することができること。また、同一個人の情報に
      ついては、法令に保存義務のある期間にわたって経年的変化を見ることができ、かつ、労働基準監
      督官、労働衛生専門官又はじん肺診査医から閲覧等を求められた場合には、直ちに必要事項が明ら
      かにされ、写しを提出することができる等、保存義務のある画像情報を必要に応じて速やかに利用
      できるシステムとなっていること。
3  秘密の保持が確保されていること
    電子媒体に記録された保存義務のある画像情報が守秘義務を課せられた者以外の者によって利用され、
  又は参照されることを防止するシステムとなっていること。