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特定化学物質等作業主任者能力向上教育の推進に当って留意すべき事項について |
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改正履歴
内翰
平成8年2月21日
標記については、平成8年2月21日付け基発第77号「特定化学物質等作業主任者能力向上教育について」
により実施方法が示されたところであるが、その推進に当たっては、下記に留意の上遺憾のないようにさ
れたい。
記
1 特定化学物質等作業主任者能力向上教育(定時又は随時)カリキュラムの次に掲げる科目に係る範囲
に関しては、その一部又は全部を、グループ討議によって行うことが望ましいこと。
(1) 科目の欄中「1 作業環境管理」に係る「範囲」の欄中の「(1) 作業環境管理の進め方」及び
「(3)局所排気装置、除じん装置等の設置及びその維持管理」
(2) 科目の欄中「2 作業管理」に係る「範囲」の欄中の「(2) 労働衛生保護具」
2 上記1のグループ構成員は、10名程度とすること。