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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

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                                                                         基発第770号の3
                                                                        平成9年12月24日

  標記の件に関し、現在まで、
  (1)  労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学
      物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果強度の変異原性が認められた届出物質
      (合計201)
  (2)  法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」とい
      う。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果強度の変異原性が認めら
      れた既存化学物質(合計92)
については、平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1「変異原性が認められた化学物質による健
康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に定める措置の実施を届出事業者に対して、ま
た、指針の周知方等を関係事業者団体に対して、それぞれ指導ないし要請してきたところである。
  今般、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる14の届出物質
及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる14の既存化学物質につい
て、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる。」
旨の意見を得たので、これらの化学物質について指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
  ついては、関係団体、関係事業場等に対し、この旨周知するとともに、これらの化学物質の製造又は取
扱いを行う事業者に対しては、指針に定める措置を講ずるよう指導されたい。
  なお、別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対し、別添1により指針に基づく措置を講ずるよう
指導し、また、関係事業者団体に対しては、別添2により周知指導方等要請したので了知されたい。
  おって、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告
示第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを念のため申し添える。


別添1

基発第770号
平成9年12月24日

届出事業者  殿

労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

  労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出
物質」という。)に係る有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が
認められる。」旨の意見を得ました。
  つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康
障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に定める措置を講じて
いただくようお願いします。
  また、貴殿において講じられた措置については、平成10年4月30日までに報告下さるようお願いします。
(記及び別添略)

別添2

基発第770号の2
平成9年12月24日

社団法人日本化学工業協会会長
社団法人日本化学工業品輸入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長  殿

労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

  労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  さて、これまで、
  (1)  労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学
      物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果強度の変異原性が認められた届出物質
      (合計201)
  (2)  法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」とい
      う。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果強度の変異原性が認めら
      れた既存化学物質(合計92)
については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、平成5年5月17日付け基発第312号の2
の別添「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)
に定める措置を講ずるようその周知をお願いしているところです。
  この度、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる14の届出物質
及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる14の既存化学物質について、
それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる。」
旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとし、別紙
1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対しては、指針に基づく措置を講ずるよう指導したところで
す。
  つきましては、貴会参加会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造
し、又は取り扱う際には、指針に示された措置を講ずるよう周知指導方配慮いただきますようお願いまし
ます。
  また、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示
第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを周知指導いただきますよう併せてお願いします。
  なお、指針は、多くのがん原性物質(ヒト又は動物に対してがんを生じさせることが確認されている物
質)が強度の変異原性が認められる化学物質であることにかんがみ、予防的な観点から必要な措置を定め
ているものであることを念のため申し添えます。

(別紙1及び2略)