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労働者健康確保事業の実施について

改正履歴


                                                                                事務連絡
                                                                          平成9年3月21日

  標記事業については、平成9年3月21日付け基発第185号「労働者健康確保事業助成事業の推進につい
て」により通知されたところであるが、この運用については、下記のとおりとするので了知されたい。
  なお、本事務連絡により、平成7年3月31日付け本職事務連絡は廃止する。

記
1  健康測定等健康保持増進措置助成事業
  (1) 健康測定の項目は、別表1のとおりとする。ただし、これらの項目のうち運動負荷試験については、
    医師の判断により省略できるものとする。また、胸部レントゲン検査については、過去1年以内に撮
    影されたものが利用できる場合については、省略できるものとする。
  (2) 健康測定及び健康指導に係る助成の限度額は別表2のとおりとする。
  (3) 健康測定と労働安全衛生法第66条に基づく定期健康診断とは、法的にはそれぞれ独立した措置であ
    り区別して実施しなければならないが、同一年度内に行われる初回の健康測定については、定期健康
    診断と同時に実施することは差し支えない。
      なお、定期健康診断が先行して行われている場合は、同一年度内に行われる初回の健康測定につい
    ては医師の判断により重複する項目を省略することができるものとする。
  (4) 同一年度内に2回以上の健康測定を実施する場合については、2回目以降の胸部レントゲン検査に
    ついては実施する必要がないものとする。
  (5) 健康指導のうち運動指導(運動プログラムの作成及び指導に限る。)及び保健指導については年1
    回は原則として全員に実施する必要がある。心理相談及び栄養指導については医師が必要と認めた場
    合等に実施するものとするが、初めての健康指導時には、全員実施することが望ましい。
  (6) 事業場が自ら実施した健康測定及び健康指導に係る経費助成については健康保持増進措置を実施す
    るためのスタッフが、専ら本事業に従事する場合について助成対象とする。
  (7) 健康測定とその結果に基づく健康指導の実施については初年度のみ3回を限度とし、次年度以降年
    2回を限度として助成対象とする。
      ただし、運動指導のうち指導に基づく運動実践については労働者一人につき、年12回を限度として
    助成対象とする。
2  その他
    健康保険法第23条に基づき、健康保険組合等が行う保健施設事業の措置の中に本助成事業の対象とな
  る健康保持増進措置と同様の措置が講じられている場合、衛生委員会又は安全衛生委員会で調査審議の
  結果、事業者の実施した措置である旨の合意がなされたときには、事業者がその措置を実施したものと
  して取り扱うことができるものとする。この場合であって助成の要件も満たしている場合については、
  事業者の負担した部分の経費について助成の対象とするものとする。