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丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について

改正履歴

                                       基発第521号
                                      平成10年9月1日

  今般、丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン及び帯のこ盤の構造、使用等に関する安
全上のガイドラインの内容について、技術の進展等を踏まえ見直しを行うとともに、災害の多い携帯用丸
のこ及び可搬式丸のこ盤をガイドラインの対象として追加することとし、それぞれ別添1及び別添2のと
おりガイドラインを改定したところである。
  ついては、関係事業場に対しこれらガイドラインの周知徹底を図り、木材加工用機械災害防止総合対策
の推進を図られたい。
  なお、別添3により関係団体に対しその周知について、協力を要請したところであるので申し添える。
  また、本通達をもって、昭和63年4月8日付け基発第246号の別添1及び別添2を廃止する。
  
別添1

丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン 

第1  丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライ
    ン
1  適用範囲
    本ガイドラインは、JISB0114(木材加工機械―用語)に規定する丸のこ盤をはじめ、木材を加工する
  丸のこ盤の構造、使用及び点検等に関する基準について定めたものであること。ただし、「第2携帯用
  丸のこ及び可搬式丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」を適用するものを除く。
2  構造に関する基準
    丸のこ盤は、次に定める構造を備えたものであること。
  (1) フレーム
      フレームは、鋳鉄又は鋼材で造られ、ボルト等を用いて堅固に据え付けることのできる構造である
    こと。
  (2) 回転部分の覆い
      歯車、プーリー、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれのある箇所に
    は、接触を防止するための覆いが設けられているものであること。
  (3) 丸のこ軸
    イ  丸のこ軸の材料は、JIS  G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に規定するS45C、又はこれと同等以上
      の引張強さ、伸びを有するもので、熱処理が施されていること。
    ロ  丸のこを丸のこ軸に固定する丸のこ軸のフランジ、スリーブ、カラー等の締め付けねじは、締ま
      り勝手であること。
    ハ  丸のこを丸のこ軸に固定する丸のこ盤の、フランジ、スリーブ、カラー等の締め付けに用いるボ
      ルト、ナットの形状等は、丸のこ軸の回転により巻き込まれるおそれのない形状で、かつ、制動の
      ときの緩みを防止するため、皿ばね座金を用いる等の緩み止めが施されていること。(図1図2
      参照)
        なお、丸のこ軸がフレーム外に露出していないものについては、六角ナット、ボルト等を使用し
      ても差支えない。

    図1  皿ばね座金の形状
    図2  巻き込まれるおそれのない形状のナットの例

  (4) フランジ
      フランジを有する丸のこ盤のフランジは、次に定めるところによること。
    イ  フランジの材料は、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)に規定するFC200、又はこれと同等以上の引張強
      さをもつものであること。
    ロ  締め付け側のフランジは、丸のこ軸の回転により巻き込まれるおそれのない形状で、かつ、締め
      付け力に十分耐え得る形状であること。
    ハ  固定側フランジの丸のこ軸への固定方法は、丸のこ軸との一体構造とする方法であるか、キー、
      ねじ、焼きばめ、圧入等の方法により、丸のこ軸に堅固に固定される方法であること。
    ニ  固定側及び締め付け側フランジの直径は、使用し得る丸のこの最大直径の4分の1以上の値であ
      ること。
  (5) スリーブ及びカラー等
      スリーブ及びカラー等を用いる丸のこ盤のスリーブ、カラー等は、次に定めるところによること。
    イ  スリーブ及びカラーの材料は、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)に規定するFC200、又はこれと同等以
      上の引張強さをもつものであること。
    ロ  カラーの直径は、使用し得る丸のこの最大直径の4分の1以上の値であること。
    ハ  スリーブの直径は、使用する丸のこの取り付け穴と同等(はめ合いがH7)であること。
    ニ  カラーの直径は、フランジの直径と同一であること。
    ホ  丸のこの締め付けナットの直径は、フランジの直径の4分の1以上の値であること。
    ヘ  スリーブの締め付けナットの直径は、丸のこの締め付けナットの直径と同一であること。
  (6) 加圧装置及び反ぱつ予防装置
      縦挽き専用の丸のこ盤で、割刃を備えることが困難な丸のこ盤は、加工材や端材の反ぱつを防止す
    るための加圧ローラ等による加圧装置及び反ぱつ防止つめ等による反ぱつ予防装置を備えたものであ
    ること。
  (7) 定規
    イ  直定規
        直定規を有する丸のこ盤の直定規は、次に定めるところによること。(図3参照)
      (イ)  直定規の材料は、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)に規定するFC200、又はこれと同等以上の引張
          強さをもつものであること。
      (ロ)  直定規は、テーブル上を円滑に移動でき、かつ、どの位置においても確実に固定できるもの
          であること。
      (ハ)  傾斜させることのできる直定規は、傾斜のどの位置においても確実に固定できるものである
        こと。

    図3  直定規の例

    ロ  角度挽き定規
        角度挽き定規を有する丸のこ盤の角度挽き定規は、次に定めるところによること。(図4参照)
      (イ)  角度挽き定規の材料は、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)に規定するFC200、又はこれと同等以上
          の引張強さをもつものであること。
      (ロ)  角度挽き定規は、円滑な移動ができ、かつ、角度のどの位置においても確実に固定できるも
          のであること。

    図4  角度挽き定規の例

  (8) テーブル
      テーブルを有する丸のこ盤のテーブルは、次に定めるところによること。
    イ  テーブルの材料は、JIS G5501(ねずみ鋳鉄品)に規定するFC200、又はこれと同等以上の引張強
      さをもつものであること。
    ロ  窓板を用いるテーブルの窓穴は、テーブルの強度を著しく低下させない形状及び寸法であること。
    (図5参照)

    図5  窓穴と窓板の例

  (9) テーブル昇降装置
      テーブル昇降装置を有する丸のこ盤のテーブル昇降装置は、次に定めるところによること。
    イ  テーブル昇降装置は、円滑な昇降ができ、かつ、テーブルの昇降のどの位置においても確実に固
      定できるものであること。
    ロ  テーブル昇降装置は、不意に下降するおそれのないものであること。
  (10) テーブル傾斜装置
      テーブル傾斜装置を有する丸のこ盤のテーブル傾斜装置は、次に定めるところによること。(図6
    参照)
    イ  テーブル傾斜装置は、円滑な操作ができ、かつ、傾斜のどの位置においても確実に固定できるも
      のであること。
    ロ  テーブル傾斜装置は、不意に傾斜するおそれのないものであること。

    図6  テーブル傾斜装置の例

  (11) 丸のこ軸傾斜装置
      丸のこ軸傾斜装置を有する丸のこ盤の丸のこ軸傾斜装置は、次に定めるところによること。(図7
    参照)
    イ  丸のこ軸傾斜装置は、円滑な操作ができ、かつ、丸のこ軸の傾斜のどの位置においても確実に固
      定できるものであること。
    ロ  丸のこ軸傾斜装置は、不意に傾斜するおそれのないものであること。

    図7  丸のこ軸傾斜装置の例

  (12) 丸のこ軸昇降装置
      丸のこ軸昇降装置を有する丸のこ盤の丸のこ軸昇降装置は、次に定めるところによること。
    イ  丸のこ軸昇降装置は、円滑な操作ができ、かつ、丸のこ軸の昇降のどの位置においても確実に固
      定できるものであること。
    ロ  丸のこ軸昇降装置は、不意に下降するおそれのないものであること。
  (13) 丸のこ軸移動装置
      丸のこ軸移動装置を有する丸のこ盤の丸のこ軸移動装置は、次に定めるところによること。(図8
    参照)
    イ  丸のこ軸移動装置は、丸のこ軸が円滑かつ確実に移動できるものであること。
    ロ  丸のこ軸移動装置は、加工材の幅及び長さに応じて、丸のこ軸の移動量の調節ができ、かつ、加
      工材の材質、厚さ等に応じて、移動速度の調節ができるものであること。

    図8  丸のこ軸移動装置の例

  (14) 丸のこ軸走行装置
      丸のこ軸走行装置を有する丸のこ盤の丸のこ軸走行装置は、次に定めるところによること。(図9
    参照)
    イ  丸のこ軸が円滑かつ確実に走行できるものであること。
    ロ  加工材の幅及び長さに応じて走行の距離が調節できるものであること。
    ハ  非切削時は、テーブルの下部を走行するなど、丸のこに接触するおそれのない走行ができること。
    ニ  加工材押さえ装置を兼ねる歯の接触予防装置が確実に加工材を押さえた後でなければ、丸のこが
      走行しないもので、かつ、加工が完了し、丸のこがテーブルの内側に収納されなければ、歯の接触
      予防装置の押さえが解除されないものであること。

    図9  丸のこ軸走行装置の例

  (15) コラム昇降装置
      コラムに加圧装置、丸のこ軸、反ぱつ防止つめ等を備えた丸のこ盤のコラム昇降装置は、円滑な昇
    降操作ができ、かつ、昇降のどの位置においても確実に固定できるものであること。(図10参照)

    図10  コラム昇降装置の例

  (16) 送材装置
      送材装置を有する丸のこ盤の送材装置は、次に定めるところによること。(図11参照)
    イ  送材に用いるローラ、チェーン、履帯、ベルト等は、加圧装置と組み合わせることにより、加工
      材の反ぱつを予防できる機能を有するものであること。
    ロ  送材装置は、加工材の材質、厚さ等に応じて送材速度を調節できるものであること。
    ハ  ローラ、チェーン、履帯、ベルトによらない送材装置については、加工材の保持が確実で、送材
      装置の走行距離が調節できるものであること。
    ニ  過大切削による送材装置の自動停止装置を備えている丸のこ盤の丸のこ軸及び送材装置は、送材
      装置の停止と同時に丸のこ軸及び送材装置の電源が遮断されるものであること。

    図11  送材装置の例

  (17) 加圧装置
      加圧装置を有する丸のこ盤の加圧装置は、次に定めるところによること。(図12参照)
    イ  加圧装置は、単独で又は必要に応じ送材装置と組み合わせて、加工材等の反ぱつを予防できる機
      能を有するものであること。
        この場合、加圧力に用いるばね、油圧、空気圧装置等は、加工材等の反ぱつを予防できる十分な
      加圧力が得られるものであること。
    ロ  加圧にローラを用いるときは、丸のこを挟んで前後のそれぞれについて、2本以上(分割ローラ
      を含む。)設けること。
    ハ  丸のこを挟んで分割ローラを設ける場合、丸のこと分割ローラとの間隔は、使用できる丸のこの
      最大直径が355ミリメートル以下のものについては4ミリメートル以下、355ミリメートルを超え
      るものについては6ミリメートル以下であること。

    図12  加圧装置の例

  (18) 割刃
      反ぱつ予防装置として用いる割刃は、次に定めるところによること。なお、イからト、リ、ヌは、
    木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(以下「構造規格」
    という。)の規定である。(第13条〜第18条、第22条、第31条の2参照)
    イ  割刃の材料は、炭素工具材SK5と同等以上の機械的性質を有するものであること。
    ロ  使用できる丸のこの直径が610ミリメートル以下の丸のこ盤については、鎌形式(又は懸垂式)
      の割刃を備えていること。また、使用できる丸のこの直径が610ミリメートルを超える丸のこ盤に
      ついては、懸垂式の割刃を備えていること。
    ハ  割刃の形状は、標準テーブル面上の丸のこの逆歯の3分の2にわたって12ミリメートル以内の
      間隔で添う形状であること。(図13参照)

    図13  割刃の形状

    ニ  割刃には、標準テーブル位置が表示されていること。
    ホ  割刃には、ハの条件を満たす範囲内において使用し得る丸のこの直径及び厚さが表示されている
      こと。
    ヘ  鎌形式割刃の幅は、標準テーブル位置のテーブル面において、丸のこの直径に応じて表1に定め
      る値以上であること。
    ト  鎌形式割刃の幅は、この丸のこの逆歯の3分の2の位置において、表1の幅の3分の1以上の値
      であること。
    チ  背割り、溝付け加工等で作業の性質上、(18)のハ及びトの構造規格の規定によることが困難な場
      合については、図14に示すように(18)イ及びハからトを満たす鎌形式割歯の先端を標準テーブル面
      と平行に丸のこの歯底までを限度として切り落とし、熱処理を施したものは、反ぱつ予防装置の措
      置が取られているものとして取り扱って差し支えないこと。

    図14  刃先を切り落とした割刃(背割り及び溝付け用)

    リ  懸垂式割刃の幅は、標準テーブル位置のテーブル面において、丸のこの直径に応じて表2に定め
      る値以上であること。
    ヌ  割刃の刃部の形状は、両刃形とし、その厚さは図15に定めるところによること。

    図15  両刃形状の割刃

        ただし、丸のこの逆歯から背板、端材等をそらせることにより、反ぱつ防止つめ等と併用して背
      板、端材等の反ぱつを予防する割刃の形状は、片刃形とすることができる(図16参照)。この場合、
      割刃の厚さ及び幅は、目的に応じた十分な厚さと幅を有するものであること。

    図16  片刃の割刃の例

  (19) 割刃の取り付けボルト
        取り付けボルトは、鋼材で、割刃の種類及び丸のこの直径に応じて表3に示す値以上のものを2
      個以上使用すること。ただし、背板、端材等をそらせることにより、背板、端材の反ぱつを予防す
      る片刃形の割刃の取り付けに用いる取り付けボルトの直径については、その目的及び割刃の形状、
      寸法に応じて十分な強度をもつものであること。
  (20) 反ぱつ防止つめ
        割刃を有しない縦挽き用の丸のこ盤であって、送材装置を有するものは、反ぱつ防止つめ、反ぱ
      つ防止ロール等の反ぱつ予防装置を有するものであること。
        反ぱつ防止つめを有する丸のこ盤の反ぱつ防止つめ等は、次に定めるところによること。
    イ  反ぱつ防止つめの材料
        反ぱつ防止つめの材料は、JIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に規定するS45C、又はこれと同
      等以上の引張強さ及び伸びを有するものが望ましく、かつ、つめ先から10ミリメートル程度につい
      て熱処理が施されていること。
    ロ  反ぱつ防止つめのつめ列の数
      (イ)  使用し得る丸のこの直径が355ミリメートル以下のものについては、加工材の挿入側に2列
          以上有するものであること。
      (ロ)  使用し得る丸のこの直径が355ミリメートルを超えるものについては、加工材の挿入側に3
          列以上有するものであること。
    ハ  反ぱつ防止つめの形状及び寸法
      (イ)  反ぱつ防止つめの長さは、最大加工厚さ及び最小加工厚さの加工材を挿入したとき、つめの
          支点と先端を結ぶ線と加工材の表面とのなす角が、65度以上80度以下の角度を保持できる長さ
          であること。(図17参照)

    図17  反ぱつ防止つめの接触角

      (ロ)  反ぱつ防止つめのつめ角は、30度以上60度以下であること。
      (ハ)  反ぱつ防止つめの幅は、支軸穴径の2倍以上であること。
      (ニ)  反ぱつ防止つめの厚さは、8ミリメートル以上であること。(図18参照)

    図18  反ぱつ防止つめの形状及び寸法の例

    ニ  反ぱつ防止つめの支軸及び支持方法(図19参照)
      (イ)  支軸の材料はJIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に規定するS45C、又はこれと同等以上の
          引張強さと伸びを有するものが望ましいこと。
      (ロ)  支軸の直径は20ミリメートル以上で、支軸の支持箇所は、2箇所以上であること。なお、
          支軸の長さが1,000ミリメートルを超えるときは、支軸の直径を30ミリメートル以上とする
          か、又は支持箇所を3箇所以上とすること。
      (ハ)  支持部は、加工材の反ぱつの衝撃等により支軸が抜けないものであること。

    図19  反ぱつ防止つめの支軸の例

    ホ  反ぱつ防止つめのつめ列の幅等
      (イ)  反ぱつ防止つめのつめ列の幅は、送材装置(履帯等)の幅の1.2倍の幅をもつものであるこ
          と。
      (ロ)  反ぱつ防止つめ間の間隔は、2ミリメートルを超えない間隔であること。
      (ハ)  反ぱつ防止つめの列間の配置は、千鳥配列であること。
  (21) 歯の接触予防装置と支持部
      歯の接触予防装置を有する丸のこ盤の歯の接触予防装置は、可動式又は固定式とし、次に定めると
    ころによること。(イからニは構造規格第27条、第28条参照)
    イ  可動式歯の接触予防装置は、丸のこ歯のうち、割刃に対面している部分及び加工材を切断してい
      る部分以外の部分を覆うことのできるものであること。(図20参照)

    図20  可動式歯の接触予防装置の例

    ロ  固定式歯の接触予防装置は、丸のこ歯のうち、割刃に対面している部分及び送給する加工材の上
      面から8ミリメートルまでの部分以外の部分を覆うことができ、かつ、その下端をテーブル面から
      25ミリメートルを超える高さに使用することができないものであること。(図21参照)

    図21  固定式歯の接触予防装置の例

    ハ  歯の接触予防装置は、加工材の送給者が歯の切断部を見ることができるものであること。(図22
      参照)

    図22  歯の切断部を見ることのできる歯の接触予防装置の例

    ニ  歯の接触予防装置の支持部は、堅固な構造であるものとし、ボルト及びナットについては緩み止
      め、また、ピン等については抜け止めが施されていること。
    ホ  化粧板の切削作業、小物加工作業等で作業の性質上、(21)のイからニの構造規格の規定によるこ
      とが困難な場合については、次に定めるところにより取り扱うものとすること。
      (イ)  可動式の歯の接触予防装置が次のi、iiに適合しており、治具又は手工具を使用している場
          合には、歯の接触予防装置の可動部分が加工材の上面から8ミリメートルまで上昇しても歯の
          接触予防装置の措置が取られているものとして取り扱うものとすること。この場合iiの構造に
          ついては、新たに歯の接触予防装置に係る型式検定を受けて、覆い、支持部の構造等の確認を
          受けるものであること。
        i  作業者の手指をのこ歯に接近させる必要がないよう、治具又は手工具を使用させる旨表示す
          ること。
        ii  歯の接触予防装置の支持部の軸等は、作業者の作業位置から覆いの位置を加工材の厚さに応
          じて容易に調節できる構造(例えば、作業者の作業位置からレバー、ハンドル等により容易に
          上下操作ができるもの。)とすること。
      (ロ)  加工材を保持して送給することのできるスライドに取り付けられた次のiからiiiに適合した
          歯の接触予防装置(以下「スライド型歯の接触予防装置」という。)は、(21)のイの規定にか
          かわらず、(21)のイの歯の接触予防装置の設置と同等の措置が取られているものとして取り扱
          うものとすること。
            なお、当該スライド型歯の接触予防装置は、治具の一種とみなされるので、型式検定の受検
          は要しないものであること。
        i  加工材の送給と連動して覆いが加工する高さまで揺動すること。
        ii  加工材を切断している部分以外の部分を覆うことのできるものであること。
        iii  加工材の挽き終わりにのこ歯が露出していないものであること。
  (22) 丸のこ軸固定装置
      丸のこの取り付け、取り外しを行う場合、丸のこが回転することによる危険を防止するための丸の
    こ軸固定装置を備えているものであること。(図23参照)

    図23  丸のこ軸固定装置の例

  (23) ブレーキ
    イ  動力を遮断した場合に、丸のこ軸の惰力回転を5秒以内に停止させることのできるブレーキを備
      えているものであること。(図24参照)ただし次に掲げる丸のこ盤については、この限りではない。
    [1] ブレーキモータを備えている丸のこ盤
    [2] 自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸のこを内蔵している丸のこ盤
    [3] 接触による危険のおそれのない丸のこ盤

    図24  ブレーキの例

  (24) 操作装置
    イ  操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えていること。
    ロ  操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
    ハ  送材装置を有する丸のこ盤の送材装置の操作スイッチは、丸のこの起動スイッチを操作した後で
      なければ作動しないものであること。
    ニ  フートスイッチは、固定できる構造であること。
  (25) 取扱説明書
    イ  取扱説明書
        丸のこ盤を販売するときは、次の事項を記載した取扱説明書を添付すること。
      [1] 形式
      [2] 仕様
      [3] 構造
      [4] 工具
      [5] 操作
      [6] 保全
      [7] 点検
      [8] 整備
      [9] 据え付け
      [10] 使用上の注意
      [11] その他安全上の留意事項
    ロ  検査表
        丸のこ盤を販売するときは、安全装置及び機械可動部の機能に関する検査結果並びに機械の精度
      に関する検査結果を記載した検査表を添付すること。
    ハ  表示
        丸のこ盤等を販売するときは、丸のこ盤等の見え易い箇所に容易に消えない方法で、次の事項を
      表示すること。
      (イ)  丸のこ盤
        [1] 製造業者名
        [2] 製造年月
        [3] 形式
        [4] 定格出力又は定格電流
        [5] 定格電圧
        [6] 無負荷回転速度(変速装置を有する場合は、変速の段階別の無負荷回転速度)
        [7] 使用できる丸のこの直径の範囲の最大高さ及び直径(変速の段階ごとに表示すること。)
      (ロ)  割刃
        [1] 使用できる丸のこの直径及び厚さの値の範囲
        [2] 標準テーブルの位置
      (ハ)  歯の接触予防装置
            使用できる丸のこの直径の値の範囲
3  使用に関する基準
    丸のこ盤を用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
  (1) 機械の据え付け
      据え付けボルト等により床面に安定した状態で固定して使用すること。
  (2) 回転部分の覆い
      歯車、プーリー、ベルト等の回転部は、確実に覆われた状態で使用すること。
  (3) フランジの緩み止め
      フランジを用いる丸のこ盤の、フランジの緩み止めのための皿ばね座金等は、適切なものを使用す
    ること。
  (4) 手袋等
      手袋、手ぬぐい等回転部分に巻き込まれるおそれのあるものは、着用しないこと。
  (5) 切削屑排出装置
      切削屑排出装置には、集じん口にダクトを接続して使用すること。
  (6) 丸のこ
      取扱説明書に記載された丸のこを使用すること。
  (7) 丸のこ軸固定装置
      丸のこの取り付け、取り外しを行う場合は、丸のこ軸固定装置を用いること。
  (8) 歯の接触予防装置
      歯の接触予防装置を必要とする丸のこ盤は、歯の接触予防装置を使用すること。ただし、歯の接触
    予防装置の使用が困難な作業については、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用すること。
    (図25参照)

    図25  送り装置を用いた例

  (9) ブレーキ
    イ  ブレーキを備えている丸のこ盤については、運転を停止したときブレーキを作動させ、丸のこ軸
      の回転が停止したことを確認すること。
    ロ  機械の構造上ブレーキを備えていない丸のこ盤については、機械の運転を停止した後、丸のこ軸
      の回転が停止するまで作業位置を離れないこと。なお、丸のこののこ身を棒等で押しつけて停止さ
      せないこと。
  (10) 割刃
    イ  割刃を用いる丸のこ盤は、表1及び表2により使用する丸のこの直径に応じた割刃を正しい位置
      に調節して使用すること。
    ロ  背割り、溝付け加工等正規の割刃が使用できない加工については、図26に示す割刃を使用するこ
      と。なお、加工が完了したときは正規の割刃と交換しておくこと。

    図26  刃先を切り落とした割刃(背割り及び溝付け用)

  (11) 直定規
      直定規を用いて縦挽き加工する丸のこ盤は、加工材の長さに応じた長さの定規を使用すること。な
    お、折り畳み式の直定規については、加工材の長さを調節して使用すること。
  (12) 角度挽き加工
      角度挽き定規を備えた丸のこ盤で角度挽き加工を行うときは、2個の角度挽き定規を使用すること。
    (図3参照)
  (13) 傾斜挽き加工
    イ  テーブル傾斜装置又は丸のこ軸傾斜装置を備えた丸のこ盤で、傾斜挽き加工を行うときは、テー
      ブル又は丸のこ軸の傾斜を固定して使用すること。
    ロ  テーブル又は丸のこ軸を傾斜させることにより、歯の接触予防装置の使用が困難なときは、歯の
      接触予防装置に代わる治具等を使用すること。
  (14) テーブル面からの丸のこの歯の出の調節
    イ  テーブル昇降装置又は丸のこ軸昇降装置を備えた丸のこ盤は、テーブル又は丸のこ軸が昇降しな
      いよう固定して使用すること。
    ロ  加工材の厚さに応じてテーブル面からの丸のこの歯の出を調節して使用すること。
  (15) 丸のこ軸の回転速度の変換
      丸のこ軸の回転速度が変換できる丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、丸のこ軸の回転速
    度を変換して使用すること。
  (16) 補助テーブル
      テーブルを備えた丸のこ盤で、著しく長い加工材や幅広の加工材を加工することにより、テーブル
    上からの加工材の転落等のおそれがあるときは、補助テーブルを使用すること。なお、縦挽き加工に
    ついては、送り装置を用いることが望ましい。
  (17) 加工材押さえ装置
      テーブル又は丸のこ軸を移動させて加工する丸のこ盤で、加工材押さえ装置を有するものは、加工
    材押さえ装置を使用すること。
  (18) 切削屑等の除去
    イ  丸のこ、ベルト、チェーン等の回転部の切削屑等を除去するときは、機械の運転を停止して除去
      すること。
    ロ  やむを得ず機械を運転した状態で除去するときは、エアーガンを用いて除去すること。
  (19) 送材装置
    イ  送材装置を備えた丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、送材速度を変換して使用するこ
      と。
    ロ  加工中に送材装置が停止したときは、丸のこ及び送材装置のスイッチを切り、丸のこが停止して
      から処置すること。
  (20) 歩出し装置
      歩出し操作は、送材操作の前に行うこと。
  (21) 丸のこ軸移動量調節装置
      丸のこ軸の移動量が調節できる丸のこ盤は、加工材の切断長さ又は切断幅に応じて、丸のこ軸の移
    動量を調節して使用すること。
  (22) 丸のこ軸移動速度調節装置
      丸のこ軸の移動速度が調節できる丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、移動速度を調節し
    て使用すること。
  (23) 反ぱつ予防装置等
      加工材、端材等の反ぱつ予防装置又は跳ね返り防止つめを備えている丸のこ盤は、反ぱつ予防装置
    又は跳ね返り防止つめを用いて使用すること。
  (24) 加圧装置
      加圧装置を備えている丸のこ盤は、加工材の厚さ及び材質に応じて加圧力を調節して使用すること。
  (25) 始動操作の手順
      送材装置を備えた丸のこ盤の始動操作は、丸のこを始動させ、丸のこの回転が正規の回転速度に達
    した後で、送材装置を始動させること。なお、別途送り装置を用いる場合も同じであること。
  (26) 作業位置
      送り装置を備えた丸のこ盤の作業については、丸のこの回転方向を避けた位置で作業を行うこと。
  (27) 治具及び工具
      手が丸のこ歯に接触するおそれのある作業については、丸のこ歯に接触することを防止できる治具、
    工具を使用すること。(図27から図32参照)

    図27  小割り作業に用いる押し棒の例
    図28  木製スプリングを使用した作業の例
    図29  角度挽き定規を用いて横切り用に使用した例
    図30  加工材料の一端を切り、蝶番をおこして定寸の横切りに使用した例
    図31  短い定寸切りのとき切断材の反ぱつ予防のため、クサビ状の板を使用した例
        (なお、切断材が箱に落ちるようにしたもの)
    図32  歯の接触予防装置を兼ねる横切り専用の治具の例

      図33は留切り専用治具であるが、合板と木材で作ったもの。角度を変えることもでき、覆いも取
    り付けて、丸のこ歯の露出を少なくした治具の例。

    図33  留切り専用の治具の例

      図34は隅木を作る挽き割り作業であるが、送り装置を使用した例。

    図34  隅木加工用治具の例

  (28) フートスイッチ
      丸のこ盤のフートスイッチは、覆いを設け可能な限り固定して使用すること。

    図35  フートスイッチの例

  (29) 加工材
      割れ、反り、ねじれ、腐れ、あて等を有する加工材で、これを丸のこ盤で加工することにより、手
    が丸のこ歯に接触したり、加工材の反ぱつを招くおそれのあるものについては、当該丸のこ盤による
    加工を避けること。
  (30) 作業位置を離れるときの措置
      操作スイッチを切り、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れるこ
    と。
  (31) 修理等の場合の運転停止等
      丸のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、丸のこ盤
    が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当
    該作業を行うこと。
  (32) 安全衛生教育
        新たに雇い入れた者を丸のこ盤の作業に就かせるとき、及び作業者を作業内容の変更により丸の
    こ盤の作業に就かせる場合は、丸のこ盤に添付された取扱説明書等により安全衛生教育を行った後に
    丸のこ盤の作業に就かせること。
  (33) 異常時の措置
      異常音又は異常振動及び可動部分にスティックスリップ(ガタガタして動く状態)等の異常を生じ
    たときは、直ちに操作スイッチを切りブレーキを作動させ、丸のこ軸の回転が停止したことを確認し
    た後、電源スイッチを切り、かつ、修理札を掲げるなど丸のこ盤が不意に起動しないための措置を講
    じ、丸のこ盤を修理の上、安全を確認してから使用を行うこと。
4  点検等に関する基準
  (1) 点検
      作業開始前に割刃及び機械可動部分等について、機能の円滑さ、確実さ及び損傷の有無について点
    検すること。(以下「日常点検」という。)また、1年を超えない範囲で期間を定め定期的に点検す
    ること。(以下「定期点検」という。)
      なお、機械の精度検査については、機械メーカー等が添付した精度検査表又は日本工業規格を参考
    に検査を行うか、機械メーカー等に検査を依頼することが望ましいこと。
  (2) 点検項目等
      日常点検又は定期点検を行う際の点検項目、点検方法、判定基準及び異常を認めたときの措置につ
    いては、別添の点検基準によること。
  (3) 整備
      日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い安全を確認すること。
  (4) 記録
      定期点検の結果及び整備の内容を記録し、少なくとも3年間保存すること。


第2  携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
1  適用範囲
    本ガイドラインは、携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる場合及び可搬
  式丸のこ盤を土場又は作業床に設置して用いる場合の構造、使用及び点検等に関する基準について定め
  たものであること。

    図1  携帯用丸のこ(例)
    図2  可搬式丸のこ盤(例)

2  構造に関する基準
    携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤は、次に定める構造を備えたものであること。
  (1) 回転部分の覆い
      切削に必要な丸のこ歯以外の回転部分については、接触を防止するための覆いが設けられているこ
    と。
  (2) 反ぱつ予防装置
      加工材、端材等の反ぱつを予防するための割刃を備えていること。なお、割刃の材質、形状、寸法
    等については、第1の2の(18)に定めるところによること。
  (3) 歯の接触予防装置
      手が丸のこ歯に接触することを予防するための歯の接触予防装置を備えていること。なお、歯の接
    触予防装置の構造については、第1の2の(21)に定めるところによること。
  (4) 丸のこ軸の停止時間
      丸のこ軸は、停止スイッチを切った後、惰力回転を5秒以内に停止させる機能を有することが望ま
    しいこと。
  (5) 丸のこ軸固定装置
      丸のこの取り付け、取り外しを行うとき、丸のこが回転することによる危険を防止するため、第1
    の2の(22)に示す構造を備えていること。
  (6) 操作スイッチ
      丸のこの操作スイッチは、第1の2の(24)に定めるところによること。
  (7) 丸のこ締め付けねじ
      丸のこを丸のこ軸に締め付けるねじは、締まり勝手であること。
  (8) テーブル
    イ  テーブル面の平面度が容易に損なわれない強度を有するものであること。
    ロ  定規を確実に取り付けられる構造であること。
    ハ  スタンドが確実に固定できるものであること。
    ニ  作業が容易に行える十分な広さを有するものであること。
    ホ  補助テーブルを使用できる場合は、確実に連結できるものであること。
  (9) スタンド
    イ  容易に曲がる等の変形を起こさない十分な強度を有するものであること。
    ロ  テーブルに確実に固定できるものであること。
    ハ  土場又は作業床に固定穴等を用いて安定した状態で固定できる措置を講じられるものであること。
  (10) テーブル傾斜装置
      テーブル傾斜装置は、第1の2の(10)に定めるところによること。
3  使用に関する基準
    携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる作業、及び可搬式丸のこ盤を土場
  又は作業床に設置して用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
  (1) 機械の据え付け
      据え付けボルト、釘等により土場又は床面に安定した状態で固定して使用すること。
  (2) 回転部分の覆い
      切削に必要な丸のこ歯以外の回転部分は、確実に覆われた状態で使用すること。
  (3) フランジの緩み止め
      フランジの締め付けには皿ばね座金を用いて使用すること。
  (4) 丸のこ
      取扱説明書に記載された丸のこを使用すること。
  (5) 丸のこ軸固定装置
      丸のこの取り付け、取り外しを行う場合は、丸のこ軸固定装置を用いること。
  (6) 歯の接触予防装置
      歯の接触予防装置は第1の3の(8)に定めるところによること。
  (7) 割刃
      割刃は第1の3の(10)に定めるところによること。
  (8) ブレーキ
      運転を停止したときは、丸のこの回転が停止したことを確認すること。
  (9) 補助テーブル
    イ  著しく長い加工材や幅広の加工材を加工することにより、加工材がテーブル上から転落するおそ
      れのあるときは、補助テーブルを用いること。
    ロ  補助テーブルは、テーブルと確実に連結させて用いること。
    ハ  補助テーブルを用いる作業については、複数の作業者で行うこと。
  (10) 電源スイッチ
    イ  電源スイッチの位置は、土場又は作業床面から1300ミリメートル以上の高さの位置に設けるこ
      と。
    ロ  電源スイッチには囲いを設けること。
  (11) コンセント
      多元コンセントから、2台以上の携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の受電を行わないこと。
  (12) アース
      二重絶縁構造でない場合、感電防止のためのアースをとること。
  (13) 作業位置を離れるときの措置
      丸のこの停止スイッチを押し、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って
    離れること。
  (14) 切削屑の除去
      テーブル上及び床面に堆積した切削屑を除去するときは、機械の運転を停止し、丸のこの回転が停
    止したことを確認した後に除去すること。作業の性質上運転中に除去するときは、除去ほうき、除去
    棒等の用具を用いて除去すること。
  (15) 修理等の場合の運転停止等
      修理等の場合の運転停止等については第1の3の(30)に定めるところによること。
  (16) 安全衛生教育
      安全衛生教育については第1の3の(31)に定めるところによること。
  (17) 異常時の措置
      異常時の措置については第1の3の(32)に定めるところによること。
4  点検等に関する基準
  (1) 点検
      作業開始前に割刃及び機械可動部分等について、機能の円滑さ、確実さ及び損傷の有無について点
    検すること。(以下「日常点検」という。)また、1年を超えない範囲で期間を定め定期的に点検す
    ること。(以下「定期点検」という。)
      なお、機械の精度検査については、機械メーカー等が添付した精度検査表又は日本工業規格を参考
    に検査を行うか、機械メーカー等に検査を依頼することが望ましいこと。
  (2) 点検項目等
      点検項目等については第1の4の(2)の準用によること。
  (3) 整備
      日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調整、修理を行い、安全を確認すること。
  (4) 記録
      定期点検の結果及び整備の内容を記録し、少なくとも3年間保存すること。


別添2

帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン 

1  適用範囲
    本ガイドラインは、JIS B0114(木材加工機械―用語)に規定する帯のこ盤及び自動送材車の構造、
  使用及び点検等に関する基準について定めたものであること。(図1参照)

    図1  帯のこ盤

2  構造に関する基準
    帯のこ盤及び自動送材車は、次に定める構造を備えたものであること。
  2―1  帯のこ盤
    (1) 回転部分の覆い
        歯車、プーリー、チェーン、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれ
      がある箇所には、接触を防止するための覆いが設けられているものであること。
    (2) のこ車の覆い
      イ  覆いの材料は、厚さ1ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の引張強さを有するものと
        し、帯のこが切断した場合、帯のこの飛散を防止するため、覆いの内側にゴム等の緩衝材を内張
        りしたものであること。ただし、危険がない場合は、覆いを設けることを要しない。
      ロ  覆いは、基礎、フレーム等に確実に固定できるものであること。
      ハ  覆いは、帯のこが接触しているのこ車の部分及びのこ車の両側面を覆うことのできるものであ
        ること。
      ニ  上部のこ車の覆いは、のこ車を下限の位置まで下げたときでものこ車が出ないものであること。
      (図1参照)
    (3) ピットの覆い
        ピットを有する帯のこ盤のピットの覆いの材料は、厚さ3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同
      等以上の引張強さを有するもので、確実に固定できるものであること。
    (4) 送りローラの覆い
        スパイク付き送りローラ又はのこ歯形送りローラ(以下「送りローラ」という。)を有する帯の
      こ盤の送りローラの覆いは、次に定めるところによること。(図2参照)
      イ  一体型覆い
        [1] 覆いの材料は厚さ1.5ミリメートル以上の鋼板と同等以上の引張強さを有するものであるこ
          と。
        [2] 覆いは、加工材の送り側(帯のこ側)を除いて、送りローラ外周面の2分の1以上が覆われ
          ているものであること。
        [3] 立型送りローラの覆いの下端とテーブル上面との隙間は、8ミリメートル以下であること。
      ロ  分割型覆い
        [1] 接触予防板の材料は、厚さ3ミリメートル以上の鋼板と同等以上の引張強さを有するもので
          あること。
        [2] 接触予防板の支持に用いる支持棒は、S45C以上の引張強さを有するものであること。
        [3] 接触予防板を支持する支持棒は、ドラムから抜けないための抜け止めが施されていること。
        [4] 接触予防板は加工材を挿入したとき、スパイク等が接触予防板面から突出し、加工が終了す
          ると同時に接触予防板より内面に隠れる構造のものであること。
        [5] 接触予防板の下端とテーブル上面との隙間は8ミリメートル以下であること。

    図2  送りローラの覆いの例

    (5) 送りローラの急停止装置
        送りローラを有する帯のこ盤の、送りローラの急停止装置は、次に定めるところによること。
      (図3参照)
      イ  急停止装置は、加工材の送給側及び取り出し側の2箇所以上に設けられていること。
      ロ  急停止装置の操作装置は容易に操作できる位置に設けられ、容易に操作できるものであること。
      ハ  急停止装置が作動したとき、送りローラは概ね4分の1回転で停止し、かつ、帯のこの反対側
        (安全側)に退避するものであること。

    図3  急停止装置の操作位置の例

    (6) 操作装置
      イ  操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
      ロ  操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
    (7) ブレーキ
      イ  のこ車の回転を停止させることのできるブレーキを備えていることが望ましいこと。(図4参
        照)
      ロ  操作方法が手動又は足踏みによるものについては、操作時の姿勢を保つための握りがフレーム
        等に設けられていること。
      ハ  操作方法が手動又は足踏みによるハンドル及びペダルの操作方向は、安全側(非切削側)であ
        ること。

    図4  ブレーキの例(手動式)

    (8) 帯のこ歯の接触予防装置
      イ  加工材の切削に必要な帯のこ歯の部分を除いて、帯のこ歯を覆うものであること。(図5参照)
      ロ  材料は、厚さ1.5ミリメートル以上の鋼板と同等以上の引張強さを有するものであること。
      ハ  歯の接触予防装置は、せり棒保持器と一体構造であること。
      ニ  歯の接触予防装置は、帯のこの三面又は四面を覆うものであり、帯のこの掛け替えに必要な面
        (全面)は、開閉ができるものであること。
      ホ  歯の接触予防装置は、せりアームを下限の位置まで下げたとき歯の接触予防装置の上端と、の
        こ車の覆いとの間に帯のこの歯が露出しないこと。
      ヘ  歯の接触予防装置が網目のときの網目の大きさは、容易に指が入らない大きさであること。

    図5  歯の接触予防装置の例

    (9) 帯のこ緊張装置
        分銅式の帯のこ緊張装置は、次に定めるところによること。(図6)
      イ  帯のこ緊張装置には、緊張倍率が表示されていること。
      ロ  突き上げロッド、ナイフエッジ受け軸及びナイフエッジの材料は、JIS G4051(機械構造用炭
        素鋼鋼材)に規定するS45C又はこれと同等以上の引張強さ及び伸びを有するもので、熱処理が
        行われていること。

    図6  帯のこ緊張装置(レバー式)

    (10) 従動のこ車傾斜装置
        従動のこ車の傾斜装置は、接触、振動等により、のこ車の傾斜が変化しない構造であること。
      (図7参照)

    図7  従動のこ車の傾斜装置の例

    (11) せり装置
      イ  せり棒は、使用する帯のこの幅に応じて固定位置が容易に調節できるものであること。(図8
        参照)
      ロ  せり装置と帯のこ歯の接触予防装置との間隔は、8ミリメートル以下であること。

    図8  せり装置の例

    (12) のこ車軸
        のこ車軸の材料は、JIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に規定するS45C、又はこれと同等以上
      の引張強さ及び伸びを有するもので、熱処理が行われていること。
    (13) 付着物除去装置
        のこ車外周面及び帯のこに付着するのこ屑、樹皮等の付着物を除去するための除去装置を備えて
      いること。(図9参照)

    図9  帯のこ付着物除去装置の例

    (14) 木屑等巻き込み防止装置
        駆動のこ車と帯のことの間に、木屑等の巻き込みを防止するための巻き込み防止装置を備えてい
      ること。(図10参照)

    図10  木屑等巻き込み防止装置の例

    (15) 定規
        定規を有する帯のこ盤の定規は、テーブル等に確実に固定でき、容易に操作及び調整ができるも
      のであること。(図11参照)

    図11  定規の例

  2―2  自動送材車
        自動送材車は、次に定めるところによること。
    (1) 回転部分の覆い
        歯車、プーリー、チェーン、ベルト等の回転部分で接触することにより、巻き込まれ等のおそれ
      がある箇所には、接触を防止するための覆いを設けること。
    (2) 作業床
      イ  作業床は、転倒、滑落等を防止するための滑り止めが施されていること。(図12参照)
      ロ  作業床には、転倒、転落等を防止するための防止柵、握り棒等が施されていること。

    図12  乗車式送材車の作業床の例

    (3) ヘッドストック
        ヘッドストックは、そのオーバーランを防止するための装置を備えていることが望ましいこと。
    (図13参照)

    図13  ヘッドストックの例

    (4) テーパーセット装置
        手動式のテーパーセット装置のつめは扇板の溝から外れるおそれのないものであること。(図14
      参照)

    図14  テーパーセット装置の例

    (5) 歩出し装置
      イ  手動式歩出し装置のつめ及びつめ車の歯部の材料は、JIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に
        規定するS45C又はこれと同等以上の引張強さ及び伸びを有するもので、熱処理が行われているこ
        と。
      ロ  手動式歩出し装置のつめ上げ装置は、つめ上げレバーを操作したとき、ヘッドストックの急速
        開閉装置と連動するものであること。(図15参照)

    図15  歩出し装置の例

    (6) 木掴み装置(かすがい装置)
      イ  かすがいの材料は、JIS G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)に規定するS45C又はこれと同等以上の
        引張強さ及び伸びを有するもので、熱処理が行われたものであること。
      ロ  木掴み装置は、加工材を確実に保持することができ、かつ、緩みが生じたとき増し締めのでき
        るものであること。(図16参照)
      ハ  下部かすがいは、上部かすがいより出ないための装置を備えたものが望ましいこと。

    図16  木掴み装置の例

    (7) オフセット装置
      イ  オフセット装置は、前端部及び後端部の車軸を含む2箇所以上の車軸に設けられていること。
      ロ  オフセット装置は、各装置ごとにオフセット量が調節できるものであること。
      ハ  オフセット量は9ミリメートル以上であること。
      ニ  オフセット装置の作動は、主軸の回転が4分の1回転で完了するものであること。

    図17  オフセット装置の例

    (8) 走行装置
      イ  ワイヤードラムのピッチ円の直径と、当該ドラムに巻き込まれるワイヤーロープの直径との比
        の値及びシーブのピッチ円の直径と、当該シーブを通るワイヤーロープの直径との比の値は、16
        以上であること。
      ロ  巻き込まれるワイヤーロープの方向と溝付ドラムの溝とのなす角度は、4度以下であること。
      ハ  ワイヤーロープがシーブに巻に込まれる角度は、2度以下であること。
      ニ  ワイヤーロープとドラム、フックブロック等の連結は、合金詰めソケット止め、クランプ止め、
        コッタ止め、クリップ止め、等堅固に結合できる方法によるものであること。
      ホ  ワイヤーロープの取り付け部には、ワイヤーロープを適正に張ることのできる緊張調整装置を
        備えたものであること。
      ヘ  ワイヤーロープの安全率(ワイヤーロープの切断荷重の値を当該ワイヤーロープにかかる荷重
        の最大の値で除いた値)は、5以上であること。
      ト  ワイヤーロープの余巻きは、ドラムにワイヤーロープの一端をそれぞれ固定する形式のもので
        は、送材車の位置が最も遠い場合でもワイヤーロープがドラムに2巻以上残ること。また、摩擦
        によってワイヤーロープが駆動する形式のものでは、ワイヤーロープがドラムに6巻以上残るも
        のであること。(図18参照)

    図18  走行装置の例

    (9) 移動電線装架装置
        移動電線装架装置は、移動電線に著しい引張り、ねじれ等を生じないものであること。(図19参
      照)

    図19  移動電線装架装置の例

    (10) 走行用操作ハンドル
        操作ハンドルの操作方向は、送材車の走行方向と同一(前進については前傾、後進については後
      傾)で、次のいずれかに該当するものであること。
      イ  操作ハンドルを中立の位置に戻し、操作ハンドルから手を離すと、操作ハンドルが自動的にロ
        ックされ、かつ、ロックされたことが確認できるもので、振動、接触等により不意に作動するお
        それのないものであること。
      ロ  操作ハンドルから手を離すと、操作ハンドルが自動的に中立の位置に復元し、ロックされるも
        ので、振動、接触等により不意に作動するおそれのないものであること。
      ハ  操作ハンドルから手を離すと、走行用電動機が停止するものであること。(図20参照)

    図20  自動ロック装置の例

    (11) 障害物排除装置
        軌道内に転落した木片、端材等の障害物を排除するための排除装置を送材車の前端部及び後端部
      に備えていること。
    (12) 付着物除去装置
        車輪及びレールの表面に付着するのこ屑、樹皮等の付着物を除去するための装置を備えているこ
      と。

    図21  付着物除去装置

  2―3  取扱説明書等
    (1) 取扱説明書
        帯のこ盤及び自動送材車を販売するときは、次の事項を記載した取扱説明書を添付すること。
      [1] 形式
      [2] 仕様
      [3] 構造
      [4] 帯のこの交換、機械の調整に必要とされる工具
      [5] 操作方法
      [6] 点検方法
      [7] 整備方法
      [8] 据付方法
      [9] 使用上の注意事項
      [10] その他安全上の留意事項
    (2) 検査表
        帯のこ盤及び自動送材車を販売するときは、送りローラの接触予防装置の安全装置及び機械可動
      部分の機能に関する検査結果並びに機械の精度に関する検査結果を添付すること。
    (3) 表示
        帯のこ盤及び自動送材車を販売するときは、見え易い箇所に容易に消えない方法で、次の事項を
      表示すること。
      [1] 製造業者名
      [2] 製造年月又は製造番号
      [3] 形式
      [4] 定格出力又は定格電流
      [5] 定格電圧
      [6] 使用できる帯のこ盤の厚さ、幅
      [7] 帯のこの無負荷回転速度(変速装置を有する場合は、変速の段階別の無負荷回転速度)
      [8] 帯のこの緊張倍率
      [9] 帯のこの分銅の質量
      [10] 最高走行速度
      [11] 自動送材車のヘッドストックの有効開き
      [12] 自動送材車の最大積載荷重
      [13] 自動送材車の最大積載寸法(加工材の長さ×高さ(直径))
      [14] その他安全上必要な事項
3  使用に関する基準
    帯のこ盤、又は自動送材車を用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
  3―1  帯のこ盤
    (1) 機械の据付け
        帯のこ盤は、据付けボルト等により床面に安定した状態で固定して使用すること。
    (2) 回転部の覆い
        歯車、プーリー、ベルト等の回転部は、確実に覆われた状態で使用すること。
    (3) のこ車の覆い及びピットの覆い
        のこ車及びピットは、確実に覆われた状態で使用すること。
    (4) 手袋等
        手袋、手ぬぐい等、回転部分に巻き込まれるおそれのあるものは、着用しないこと。
    (5) 帯のこ
        取扱説明書に記載された帯のこを使用すること。
    (6) 送りローラの覆い
        送りローラの覆いは、損傷がなく、確実に設定された状態で使用すること。
    (7) 送りローラの急停止装置
        送りローラの急停止装置は、確実に作動する状態で作業を行うこと。
    (8) ブレーキ
        運転を停止したときは、必ずブレーキを作動させ、のこ車軸の回転が停止したことを確認するこ
      と。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
    (9) 歯の接触予防装置
        歯の接触予防装置を用いて作業を行うこと。
    (10) 帯のこ緊張装置
        帯のこの歯の緊張は、使用する帯のこの厚さと幅に応じた緊張力に調節して作業を行うこと。
    (11) 従動のこ車傾斜装置
        使用する帯のこに応じて、のこ車からの帯のこの出を調整して使用すること。
    (12) せり装置
        せり装置の調整は、機械の運転を停止して行うこと。また、せりアームの昇降は、必ず送材の前
      に行うこと。
    (13) 定規
        テーブルを備えた帯のこ盤は、必ず定規を用いて作業を行うこと。
    (14) 切削屑等の除去
        帯のこ、ベルト等の回転部の切削屑等を除去するときは、機械の運転を停止して除去すること。
    (15) 補助テーブル
        テーブルを備えた帯のこ盤で、著しく長い加工材や幅広の加工材を加工するときは、補助テーブ
      ルを用いて作業を行うこと。
    (16) フートスイッチ
        フートスイッチには、覆いを設け、可能な限り固定して使用すること。
  3―2  自動送材車
    (1) 回転部の覆い
        歯車、プーリー、ベルト等は、確実に覆われた状態で使用すること。
    (2) 加工材の搭載
        加工材を搭載するときは、加工材の転落を防止するため、ヘッドストックは十分後退させて作業
      を行うこと。
    (3) テーパーセット装置
        加工材の元口と末口とでの直径の差が大きい場合、ヘッドストックを単独に前後に移動し、調整
      する必要があるときには、テーパーセット装置を使用すること。
    (4) 歩出し装置
        歩出し操作は、必ず送材の前に行うこと。
    (5) 木掴み装置
        下部かすがいは、上部かすがいから出ない位置に設定すること。
    (6) オフセット装置
        オフセット装置は、設定された量が十分作動する位置で送材車を後退させること。
    (7) 障害物排除装置
        軌道内に転落した木片等の障害物を除くため、排除装置を必ず使用すること。
    (8) 軌道内立入禁止
        やむを得ず軌道内に立ち入る場合は、自動送材車及び帯のこ盤の電源を切るなど、自動送材車及
      び帯のこ盤が不意に起動しないための措置を講じてから立ち入ること。
  3―3  加工材
        割れ、反り、ねじれ、腐れ、あて等を有する加工材で、これを加工することにより、手が帯のこ
      に接触したり、帯のこの切断等を招くおそれのあるものについては、当該機械による加工を避ける
      こと。
  3―4  作業位置を離れるときの措置
        操作スイッチを切り、帯のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れる
      こと。
  3―5  修理等の場合の運転停止等
        帯のこ盤及び自動送材車の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを
      切るなど帯のこ盤及び自動送材車が不意に起動しない措置を講じ、点検、整備、修理等の作業中で
      ある旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
  3―6  安全衛生教育
        新たに雇い入れたものを帯のこ盤等の作業に就かせるとき及び作業内容の変更により労働者を新
      たにその作業に就かせるときは、帯のこ等に添付された取扱説明書等により安全衛生教育を行った
      後に作業に就かせること。
  3―7  異常時の措置
        異常音又は異常振動が発生する、あるいは可動部分がスティックスリップ(ガタガタして動く状
      態)となる等の異常を生じたときは、直ちに操作スイッチを切り、ブレーキを作動させ、停止させ
      ること。その上で修理等を行い、安全を確認してから使用を再開すること。
4  点検等に関する基準
  (1) 点検
      作業開始前に安全装置及び機械可動部分の機能の状況、並びに損傷の有無について点検すること。
    (以下「日常点検」という。)また、1年を超えない範囲で期間を定め定期的に点検すること。(以下
    「定期点検」という。)
      なお、機械の精度検査については、機械メーカー等が添付した精度検査表又は日本工業規格を参考
    に検査を行うか、機械メーカー等に検査を依頼すること。
  (2) 点検項目等
      日常点検又は定期点検を行う際の点検項目、点検方法及び異常を認めたときの措置については、別
    添の点検基準によること。
  (3) 整備
      日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調整、修理を行い、安全を確認した後、使用
    すること。
  (4) 記録
      定期点検の結果及び整備の内容を記録し、少なくとも3年間保存すること。

別添

帯のこ盤の点検基準 (表)

自動送材車の点検基準(表)   


基発第521号の2
平成10年9月1日

別記の各団体の長  殿

労働省労働基準局長

丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について 

  労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
  今般、丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン及び帯のこ盤の構造、使用等に関する安
全上のガイドラインの内容について、技術の進展等を踏まえ見直しを行うとともに、災害の多い携帯用丸
のこ及び可搬式丸のこ盤をガイドラインの対象として追加することとし、それぞれ別添1<略>及び別添
2<略>のとおりガイドラインを改定したところです。
  つきましては、貴団体におかれましてもこれらガイドラインの趣旨を御理解のうえ、会員事業場に対し
その周知徹底を図られますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。

  別記
  中央労働災害防止協会
  林業・木材製造業労働災害防止協会
  建設業労働災害防止協会
  全国労働基準関係団体連合会
  全国中小企業団体中央会
  日本経営者団体連盟
  日本商工会議所
  日本労働安全衛生コンサルタント会
  産業安全技術協会
  全国木材組合連合会
  全国家具工業連合会
  日本合板工業連合会
  日本建設業団体連合会
  全国フローリング工業会
  全国建具組合連合会
  全国木工機械商業組合
  全国建設業協会
  全国中小建築工事業団体連合会
  建築業協会
  全国建設専門工事業団体連合会
  プレハブ建築協会
  全国建設労働組合総連合
  全国木工機械工業会
  日本電気工業会