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中央省庁等改革のための関係労働省告示の整備等に関する告示

改正履歴

 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行に伴い、
並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁改革のための関係労働省告示の整
備等に関する告示を次のように定める。

中央省庁等改革のための関係労働省告示の整備等に関する告示

第一 次に掲げる告示を廃止する。
 一 労働衛生試験研究費補助金交付規程(昭和三十一年労働省告示第十九号)
 二 昭和六十二年労働省告示第二号(職業安定法第四十九条第三項の証票を定める等の件)
 三 平成元年労働省告示第六十七号(労働者の個人情報ファイル簿閲覧場所を定めた件)
 四 平成二年労働省告示第八十一号(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法
    律に定める労働大臣の権限及び事務の委任に関する件)

第二 昭和三十五年労働省告示第十号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定
  める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  様式第十七号中「労働省」を「厚生労働省」に改める。
  様式第三十六号(表面)中「労働省」を「厚生労働省」に改める。
  様式第三十七号中「労働省」を「厚生労働省」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

第三 昭和四十年労働省告示第五十一号(港湾労働者の雇用の改善等に関する地区職業安定審議会を設置する
 件)の一部を次のように改正する。
  別表東京港地区職業安定審議会の項中「職業安定法施行規則別表第一(以下「別表第一」という。)」を
 「厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)別表第八(以下「別表第八」という。)」に改め、
 同表横浜港地区職業安定審議会の項、大阪港地区職業安定審議会の項及び関門港地区職業安定審議会の項
 中「別表第一」を「別表第八」に改める。

第四 技能士章規程(昭和四十一年労働省告示第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  第七条中「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。

第五 技能者表彰規程(昭和四十二年労働省告示第三十八号)の一部を次のように改正する。
  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発
 局長」に改める。
  別表第一中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第六 昭和四十四年労働省告示第三十七号(技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者
 及び免除の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に
 改める。

第七 昭和四十四年労働省告示第三十八号(職業訓練指導員免許を受けることができる者を定める件)の一部を
 次のように改正する。
  第一号中「第九条第一項第二号の二」を「第九条第一項第二号の三」に改める。
  第十四号中「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。

第八 昭和四十五年労働省告示第十七号(職業訓練指導員試験の受験資格を定める件)の一部を次のように改正
  する。
  「法務省設置法(二十二年法律第百九十三号)による刑務所、医療刑務所若しくは少年刑務所」を「法務省
 設置法(平成十一年法律第九十三号)による刑務所若しくは少年刑務所」に改める。

第九 昭和四十五年労働省告示第十八号(技能検定の受験資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)」を「法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)」に、
 「刑務所、医療刑務所若しくは少年刑務所」を「刑務所若しくは少年刑務所」に、「労働省職業能力開発
 局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。

第十 研削盤等構造規格(昭和四十六年労働省告示第八号)の一部を次のように改正する。 
    第九条第二項中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
   第二十五条第一項中「毎分四千八百メートル」を「八十メートル毎秒」に改める。

第十一 クレーン等製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十六号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「労働省告示に」を「厚生労働省告示に」に改める。

第十二 昭和四十七年労働省告示第七十七号(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき労働大臣が定める
 規格又は安全装置を定める件)の一部を次のように改正する。
   「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省告示に」を「厚生労働省告示に」に改める。

第十三 林業架線作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十六号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第一号中「森林法施行令(昭和二十六年政令第
 二百七十六号)第九条第一号」を「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第四項」に改め、
 同条第二号中「森林法施行令第十条第一号」を「森林法第百八十七条第五項」に改め、同条第三号中「林業
 講習所長」を「森林技術総合研修所長」に、「営林局長」を「森林管理局長」に、「労働省労働基準局長」
 を「厚生労働省労働基準局長」に改め、同条第四号中「営林局長」を「森林管理局長」に、「林業労働災害
 防止協会会長」を「林業・木材製造業労働災害防止協会会長」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省
 労働基準局長」に改める。
   第四条中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。

第十四 酸素欠乏危険作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三十三号)の一部を次のように
 改正する。
    第三条の表中
    「日本赤十字社の行う救急法一般講習IIを修了して合格証を受けた者」を
    「日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者
     平成十年三月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法一般講習IIを修了して合格証を受けた者」に、
  「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。
   第四条第五項中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第六条中「日本赤十字社の行う」の下に「救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者、平成十年
  三月三十一日までに日本赤十字社の行つた」を加える。

第十五 検査員等の資格等に関する規程(昭和四十七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正する。
  本則(第六条第二項第三号を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省労働基準局長」を
 「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第六条第一項及び第六条の二中「労働省」を「厚生労働省」に改める。
  第六条の十七中「第百九十四条の十九第一項各号」を「第百九十四条の二十三第一項各号」に改める。

第十六 技能審査認定規程(昭和四十八年労働省告示第五十四号)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省認定」を「厚生労働省認定」に改める。

第十七 昭和五十年労働省告示第三十五号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の規定に基づき労働大臣
 が定める事業を定める等の件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣が定める事業」を「厚生労働大臣が定める事業」に改める。

第十八 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三項中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第十三条第二項第十二号中「酢酸ブチル」を「酢酸ノルマル−ブチル」に改める。
  別表第二中「エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)」を「エチレングリコール
 モノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)」に、「酢酸ブチル」「酢酸ノルマル−ブチル」
 に、「酢酸プロピル」を「酢酸ノルマル−プロピル」に、「酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)」を「酢酸ノル
 マル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル)」に、「メチルブチルケトン」を「メチル−ノルマル−ブチル
 ケトン」に改める。

第十九 昭和五十一年労働省告示第百十二号(身体障害者雇用促進法施行令及び身体障害者雇用促進法施行
 規則の規定に基づき労働大臣の定める様式を定める等の件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  様式第一号(表面)中「労働大臣都道府県労働局長」を「厚生労働大臣都道府県労働局長」に改め、同
 様式(裏面)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  様式第二号及び様式第三号(1)中「労働大臣都道府県労働局長」を「厚生労働大臣都道府県労働局長」
 に改める。
  様式第四号(表面)中「労働大臣都道府県労働局長」を「厚生労働省都道府県労働局長」に改め、同様式
 (裏面)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  様式第五号中「労働大臣都道府県労働局長」を「厚生労働大臣都道府県労働局長」に改める。
  様式第六号の二中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  様式第八号(1)(表面)中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
  様式第十一号(表面)中「労働省」を「厚生労働省」に改める。

第二十 昭和五十二年労働省告示第二十五号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づき
 労働大臣の定める率を定める告示(昭和四十七年労働省告示第十八号)の一部を改正する件)の一部を次の
 ように改正する。
  附則第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第二十一 昭和五十二年労働省告示第百二十四号(労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修
 及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第十三条中「第百九十四条の二十二第二項」を「第百九十四条の二十六第二項」に、「第百九十四条の
 十九第一項各号」を「第百九十四条の二十三第一項各号」に改める。
  第十四条中「第百九十四条の二十二第二項」を「第百九十四条の二十六第二項」に改める。

第二十二 専修学校及び各種学校に係る職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受験資格に関する規
 定(昭和五十四年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正する。
  「、労働大臣が指定する専修学校又は各種学校及び労働大臣」を「、厚生労働大臣が指定する専修学校
 又は各種学校及び厚生労働大臣」に、「の労働大臣」を「の厚生労働大臣」に改める。

第二十三 昭和五十六年労働省告示第五十五号(労働安全衛生規則第二十四条の七の規定に基づき労働大臣の
 定める研修を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第一号ハの表中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

第二十四 型わく支保工用のパイプサポート等の規格(昭和五十六年労働省告示第百一号)の一部を次のよう
 に改正する。
  本則中「二種(STK四一)」を「STK四〇〇」に、「三種(STK五一)」を「STK五〇〇」に、「配管用炭素
 鋼鋼管(SGP)」を「SGP」に、「三種(FC二〇)」を「FC二〇〇」に、「一種(SS三四)」を「SS三三〇」に、
 「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に、「二種(SS四一)」を「SS四〇〇」に改める。
   別表中「二種(SS四一)」を「SS四〇〇」に、「三種(SS五〇)」を「SS四九〇」に、「三種(STK五一)」
 を「STK五〇〇」に改める。

第二十五 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和五十六年労働省告示第百三号)の一部を次のように改
 正する。
  本則中「三種(STK五一)」を「STK五〇〇」に、「二種(STK四一)」を「STK四〇〇」に、「二種(SS四一)」
 を「SS四〇〇」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に、「一種(SPHC)」を「SPHC」
 に、「配管用炭素鋼鋼管(SGP)」を「SGP」に、「一種(SS三四)」を「SS三三〇」に、「二種(SPHD)」を
 「SPHD」に、「ハンドトラック用車輪」を「産業用車輪」に「六・二」を「七・二」に、「FCMB三二」を
 「FCMB三一〇」に改める。
  別表中「二種(SS四一)」を「SS四〇〇」に、(STK五一)」を「STK五〇〇」に、「三種(SS五〇)」を
 「SS四九〇」に、「配管用炭素鋼鋼管(SGP)」を「SGP」に、「二種(STK四一)」を「STK四〇〇」に改める。

第二十六 つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格(昭和五十六年労働省告示第百四号)の一部を次の
 ように改正する。
  本則中「二種(SS四一)」を「SS四〇〇」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に、
 「二種(STK四一)」を「STK四〇〇」に、「三種(STK五一)」を「STK五〇〇」に改める。

第二十七 昭和五十七年労働省告示第九十七号(労働大臣が指定する職種及び労働大臣が指定する事業主の団
 体を定める件)の一部を次のように改正する。
 「、労働大臣が指定する職種及び労働大臣」を「、厚生労働大臣が指定する職種及び厚生労働大臣」に、
 「の労働大臣」を「の厚生労働大臣」に改める。

第二十八 昭和五十七年労働省告示第百号(調理に係る技能検定において学科試験の免除を受けることができ
 る者を定める件)の一部を次のように改正する。
  各号列記以外の部分中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  第一号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  第二号中「厚生省保健医療局長」を「厚生労働省健康局長」に改める。
  第二号の二中「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。
  第三号中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「労働省職業能力開発局長」
 を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。
  第四号中「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。

第二十九 昭和五十八年労働省告示第六十二号(労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため
 職員を出張させる場合を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令で」を「厚生労働省令で」に改める。

第三十 社内検定認定規定(昭和五十九年労働省告示第八十八号)の一部を次のように改正する。
  本則(第七条を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省認定」を「厚生労働省認定」に、
 「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。
  第七条を次のように改める。
  (意見の聴取)
 第七条 厚生労働大臣は、認定をしようとするときは、職業能力の開発及び向上に関する事項に関し学識
   経験のある者の意見を聴くものとする。
  様式第一号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同様式に注意として次のように加える。
  注意 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
  様式第二号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同様式に注意として次のように加える。
  注意 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

第三十一 昭和六十三年労働省告示第七十七号(労働安全衛生法の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める
 件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
  第一条第一項中「第五十七条の二第一項」を「第五十七条の三第一項」に改め、同条第二項中「第五十七条
 の二第一項」を「第五十七条の三第一項」に、「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改め
 る。
  第九条中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。

第三十二 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
  別表中「エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)」を「エチレングリコールモ
  ノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)」に、「酢酸ブチル」を「酢酸ノルマル−ブチル」
  に、「酢酸プロピル」を「酢酸ノルマル−プロピル」に、「酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)」を「酢酸ノ
  ルマル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル)」に、「メチルブチルケトン」を「メチル−ノルマル−ブ
  チルケトン」に改める。

第三十三 高所作業車構造規格(平成二年労働省告示第七十号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二号中「第百九十四条の十二」を「第百九十四条の十六」に改める。
  第七条第二項及び第二十七条中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。

第三十四 平成四年労働省告示第十二号(労働災害防止団体法施行規則第一条第二号の規定に基づき安全管理
 士の資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第三号中「労働省」を「厚生労働省」に改める。

第三十五  平成四年労働省告示第十三号(労働災害防止団体施行規則第二条第三号の規定に基づき衛生管理士
  の資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
  第三号中「労働省」を「厚生労働省」に改める。

第三十六 平成五年労働省告示第六号(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有
 すると認められる者を定める件)の一部を次のように改正する。
  「第四十八条の三第五号の労働大臣」を「第四十八条の三第六号の厚生労働大臣」に改める。
  第三号中「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」に改める。

第三十七 平成五年労働省告示第七号(調理に係る技能検定の受験資格を定める件)の一部を次のように改正
 する。
  「労働大臣」及び「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第三十八 平成五年労働省告示第八号(障害者職業生活相談員の資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  第一条中「の労働大臣」を「の厚生労働大臣」に改め、「定める者は、」の下に「職業能力開発促進法
 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法
 (昭和四十四年法律第六十四号。以下「平成九年改正前の能開法」という。)による職業能力開発大学校又は」
 を加え、「昭和四十四年法律第六十四号。以下「旧能開法」を「以下「旧能開法」に改める。
  第二条第一項中「の労働大臣」を「の厚生労働大臣」に改め、同項第一号中「旧能開法」を「平成九年
 改正前の能開法による職業能力開発大学校又は旧能開法」に改める。

第三十九 職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程(平成五年労働省告示
 第百八号)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「職業能力開発大学校」を「職業能力開発総合大学校」に、
 「労働省認定」を「厚生労働省認定」に、「労働省職業能力開発局長」を「厚生労働省職業能力開発局長」
 に改める。

第四十 平成六年労働省告示第二号(地域雇用開発等促進法施行令別表第一第十四号並びに同表第二十七号及
 び別表第二第十五号の規定に基づき、平成四年労働省告示第三十七号を改正する件)の一部を次のように改
  正する。
  「労働大臣が定める区域」を「厚生労働大臣が定める区域」に改める。

第四十一 平成六年労働省告示第十号(雇用保険法第六条第一号の二の規定に基づき、労働大臣の定める時間
 数を定める件)の一部を次のように改正する。
  「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に、「第六条第一号の二の労働大臣」を「第六条第一号の二の厚生
 労働大臣」に改める。

第四十二 平成六年労働省告示第十二号(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき、
 労働大臣の定める時間数を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣の定める時間数を次」を「厚生労働大臣の定める時間数を次」に、「第十四条第一項の労働
 大臣」を「第十四条第一項の厚生労働大臣」に改める。

第四十三 平成八年労働省告示第十二号(作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の規定に基づき、第二種
 作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を定める告示)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣が指定する科目を次」を「厚生労働大臣が指定する科目を次」に、「労働大臣が指定する科
 目は」を「厚生労働大臣が指定する科目は」に改める。
  附則第二項及び第三項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第四十四 平成九年労働省告示第三十五号(中小企業退職金共済法第四条第二項及び中小企業退職金共済法施
 行規則第二条第一号の労働大臣の定める時間数を定める件)の一部を次のように改正する。
  「同項の労働大臣」を「同項の厚生労働大臣」に、「同号の労働大臣」を「同号の厚生労働大臣」に改
 める。

第四十五 平成九年労働省告示第四十六号(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の
 三第二項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の措置に関して労働大臣が定める事項及び同条第三項の
 労働大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。
  各号列記以外の部分中「労働大臣が定める事項及び同条第三項の労働大臣」を「厚生労働大臣が定める
 事項及び同条第三項の厚生労働大臣」に改める。
  第一号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同号ロ(3)(i)中「血液素量」を「血色素量」に、
 「ガンマ−グルタミルトランスペプチターゼ」を「ガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ」に改める。
  第二号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

第四十六 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるよ
 うにするために事業主が構ずべき措置に関する指針(平成九年労働省告示第百五号)の一部を次のように改
 正する。
  1中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律
 第27条第2項」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条第2項」
 に改める。

第四十七 平成十年労働省告示第五十六号(中小企業退職金共済法施行令第九条第五号の労働大臣の定める
 施設を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣が」を「厚生労働大臣が」に改める。

第四十八 平成十一年労働省告示第三十三号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二条ただし書の
 規定に基づき、同条ただし書の労働大臣の指定する教育委員会を定める件)の一部を次のように改正する。
  「労働大臣の指定する教育委員会を次」を「厚生労働大臣の指定する教育委員会を次」に、「労働大臣
  の指定する教育委員会は」を「厚生労働大臣の指定する教育委員会は」に改める。

第四十九 平成十二労働省告示第十六号(地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を
 定める政令の規定に基づき、都道府県労働局を指定する件)の一部を次のように改正する。
  「同令の労働大臣」を「同令の厚生労働大臣」に改める。

第五十 平成十二年労働省告示第二十四号(雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定に基づき労働大臣
 が指定する研修を定める件)の一部を次のように改正する。
  「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に、「第百四十条第十三号の労働大臣」を「第百四十条第十二号
 の厚生労働大臣」に改める。

第五十一 平成十二年労働省告示第二十五号(雇用保険法施行規則第百四十条第十六号の規定に基づき労働
 大臣が指定する研修を定める件)の一部を次のように改正する。
  「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に、「第百四十条第十六号の労働大臣」を「第百四十条第十五号
 の厚生労働大臣」に改める。

第五十二 平成十二年労働省告示第三十九号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基
 づき労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件)の一部を次のように
  改正する。
  「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に、「及び労働大臣」を「及び厚生労働大臣」に、「労働大臣が
  指定する種類の事業は」を「厚生労働大臣が指定する種類の事業は」に、「労働大臣が指定する都道府県
  労働局」を「厚生労働大臣が指定する都道府県労働局」に改める。

第五十三 次に掲げる告示の規定中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
 一 昭和四十年労働省告示第四十六号(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号の規定に
  基づき労働大臣が定める機械の種類を定める告示)
 二 昭和四十二年労働省告示第一号(労働大臣が定める大量の雇用変動の場合の通知の様式を定める件)
 三 昭和四十二年労働省告示第三号(雇用対策法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)
 四 昭和四十三年労働省告示第十八号(中小企業退職金共済法第二条第四項に規定する業種を指定する等
  の件)
 五 昭和四十六年労働省告示第三十二号(勤労青少年ホーム指導員の資格を定める件)
 六 昭和四十七年労働省告示第十八号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づき
  労働大臣の定める率を定める件)
 七 昭和四十七年労働省告示第五十二号(沖縄振興開発特別措置法施行令第十六条第五号の規定に基づき
  労働大臣が指定する区域を定める件)
 八 昭和四十七年労働省告示第九十一号(労働安全衛生法施行令第十八条第二十四号等の規定に基づき、
    労働大臣が指定する物を定める件)
 九 昭和四十七年労働省告示第百十四号(化学設備において製造し、又は取り扱う危険物の量に関する労
    働大臣が定める基準を定める件)
 十 昭和四十七年労働省告示第百三十八号(労働安全衛生法の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)
 十一 昭和五十年労働省告示第四号(じん肺法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する長大ずい道を
    定める件)
 十二 昭和五十年労働省告示第八号(雇用保険法の規定に基づき労働大臣が定める賃金日額の算定の方法
    を定める件)
 十三 昭和五十年労働省告示第十号(雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める職種を定める
  件)
 十四 昭和五十年労働省告示第十二号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の労働大臣
  が指定する事業を指定する件)
 十五 昭和五十年労働省告示第八十五号(雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める地域を定
    める件)
 十六 昭和五十一年労働省告示第九号(作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める基準を
    定める件)
 十七 昭和五十一年労働省告示第七十九号(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の規定に基づき労働
  大臣が指定する金融機関を定める件)
 十八 昭和五十一年労働省告示第八十五号(作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める資格
  を定める件)
 十九 昭和五十一年労働省告示第百七号(身体障害者雇用促進法施行令第三条第二項の労働大臣が定める
  基準を定める等の件)
 二十 昭和五十二年労働省告示第三十三号(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の規定に基づき労働
  大臣が指定する法人を指定する件)
 二十一 昭和五十三年労働省告示第四十一号(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第四項の規定
    に基づき労働大臣が指定する地域を定める件)
 二十二 昭和五十四年労働省告示第六十七号(粉じん障害防止規則の規定に基づき労働大臣が定める要件を
  定める件)
 二十三 昭和五十五年労働省告示第八十二号(労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき労働
  大臣が定める者を定める告示)
 二十四 昭和五十五年労働省告示第九十三号(労働大臣が定める教育訓練の基準を定める件)
 二十五 昭和五十六年労働省告示第七号(労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を
  定める件)
 二十六 昭和五十七年労働省告示第七十三号(労働大臣が定める手数料の金額を定める件)
 二十七 昭和五十八年労働省告示第七号(特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働
  大臣が指定する区域を定める件)
 二十八 昭和五十八年労働省告示第八号(特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域(労働大臣が
  指定する区域を除く。)に隣接する市町村の全部又は一部であつて労働大臣が指定するものを定める件)
 二十九 昭和五十八年労働省告示第二十九号(雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する地
  域及び労働大臣が指定する業種を定める件)
 三十 昭和五十八年労働省告示第三十号(雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する地域及
  び労働大臣が指定する業種を定める件)
 三十一 昭和五十九年労働省告示第四十号(勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の法人を指
  定する件)
 三十二 昭和六十二年労働省告示第二十五号(調理に係る技能検定において実技試験の免除を受けること
  ができる者及び実技試験の免除の範囲を定める件)
 三十三 昭和六十三年労働省告示第二十六号(障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、労働
  大臣が指定する試験及び講習を定める件)
 三十四 昭和六十三年労働省告示第二十九号(障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、労働
  大臣が定める数及び率を定める件)
 三十五 昭和六十三年労働省告示第五十号(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年
  法律第四十一号)附則第九条第一項の労働大臣が定める財産の範囲並びに同条第二項の労働大臣が定め
  る権利及び義務の範囲を定める件)
 三十六 昭和六十三年労働省告示第五十六号(雇用対策法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業
  種及び当該業種に係る労働大臣が指定する期間を定める件)
 三十七 昭和六十三年労働省告示第九十三号(電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第六項
  及び第九条第二項の規定に基づき、労働大臣が定める限度及び方法を定める件)
 三十八 昭和六十三年労働省告示第九十四号(電離放射線障害防止規則第八条第四項の規定に基づき、労働
  大臣が定める方法を定める件)
 三十九 昭和六十三年労働省告示第百一号(港湾労働法施行令の規定に基づき労働大臣が指定する区域を
  定める件)
 四十 昭和六十三年労働省告示第百九号(労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の受給権
  者がその日までに報告書を提出すべき日として労働大臣が指定する日を定める件)
 四十一 平成元年労働省告示第九号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき労働大臣が定め
  る者を定める件)
 四十二 平成元年労働省告示第十四号(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第二号ロの規定
  に基づき、労働大臣が定める職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるものを定める件)
 四十三 平成元年労働省告示第四十六号(労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令
  第四十四条第三項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)
 四十四 平成元年労働省告示第四十七号(労働安全衛生規則第四十五条の二第一項及び第二項の規定に基
  づき労働大臣が定める項目を定める件)
 四十五 平成二年労働省告示第七十五号(労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付等に係る給付
  基礎日額の算定に用いる率を定める件)
 四十六 平成三年労働省告示第三十七号(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号イの
  労働大臣が定める規模を定める件)
 四十七 平成三年労働省告示第三十八号(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第四号の労働
  大臣が定めるものを定める件)
 四十八 平成三年労働省告示第五十号(雇用保険法施行規則の規定に基づき、労働大臣が指定する市町村
  の区域を定める件)
 四十九 平成三年労働省告示第五十二号(中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進
  に関する法律施行令の規定に基づき、労働大臣が定める施設を定める件)
 五十 平成三年労働省告示第五十七号(労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、労働大臣が定
  める化学物質を定める件)
 五十一 平成四年労働省告示第四十六号(作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の労働大臣の認定す
  る大学等を認定した件)
 五十二 平成五年労働省告示第五号(職業訓練を無料とする求職者を定める件)
 五十三 平成五年労働省告示第三十八号(職業安定法施行規則第三十五条第二項第一号の規定に基づき、
  労働大臣が定める新規学卒者及び労働大臣が定める場合を定める件)
 五十四 平成五年労働省告示第四十四号(雇用保険法施行規則第百十二条第七項第二号イの規定に基づき、
  労働大臣が指定する地域を定める件)
 五十五 平成五年労働省告示第四十五号(雇用保険法施行規則第百十二条第七項第二号ロの規定に基づき、
  労働大臣が指定する地域を定める件)
 五十六 平成七年労働省告示第四十号(雇用保険法の規定に基づき労働大臣が定めるみなし賃金日額の算
  定の方法を定める件)
 五十七 平成七年労働省告示第七十六号(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に
  基づき特定雇用調整業種を定める件)
 五十八 事業主が構ずべき措置に関する指針(平成七年労働省告示第百八号)
 五十九 平成七年労働省告示第百十号(勤労者家庭支援施設指導員の資格を定める件)
 六十 平成七年労働省告示第百十一号(育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第
  三十九条第二項第二号の規定に基づき、労働大臣が定める基準を定める件)
 六十一 平成八年労働省告示第十一号(作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の労働大臣の認定する
  大学等を認定した件)
 六十二 平成八年労働省告示第十三号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三
  第一号及び第三号の規定に基づき労働大臣が定めるものを定める件)
 六十三 平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二第六項第六号の規定に基づき
  労働大臣の指定する業務を定める件)
 六十四 平成九年労働省告示第八号(労働基準法施行規則第六十五条の規定に基づき労働大臣が指定する
  地域、労働大臣が指定する事業及び労働大臣が指定する業務を定める件)
 六十五 平成九年労働省告示第十七号(労働安全衛生法関係手数料令第二条の規定に基づき労働大臣が
  定める金額及び労働大臣が定める者を定める件)
 六十六 平成九年労働省告示第二十号(有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書の規定に基
  づき労働大臣が定める濃度を定める件)
 六十七 平成九年労働省告示第二十二号(有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づき労働大臣
  が定める要件を定める件)
 六十八 平成九年労働省告示第六十五号(事務代行団体を指定する件)
 六十九 平成九年労働省告示第八十一号(中小企業退職金共済法施行令第三条第二号の労働大臣が指定す
  る表を指定する件)
 七十 平成九年労働省告示第九十九号(地域雇用開発促進法第二条第一項第三号の三の規定に基づき、
  労働大臣が指定する地域を定める件)
 七十一 平成九年労働省告示第百二十五号(事務代行団体を指定する件)
 七十二 平成十年労働省告示第三十号(粉じん障害防止規則第十一条第二項第四号の規定に基づき労働大臣
  が定める要件を定める件)
 七十三 平成十年労働省告示第三十一号(粉じん障害防止規則第十二条第一項の規定に基づき労働大臣が定
  める要件を定める件)
 七十四 平成十年労働省告示第三十二号(粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項
  の規定に基づき労働大臣が定める要件を定める件)
 七十五 平成十年労働省告示第五十五号(中小企業退職金共済法第七十九条第一項の労働大臣の指定する金
  融機関及び有価証券を指定する件)
 七十六 平成十年労働省告示第八十八号(労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき労働大臣が定
  める基準を定める件)
 七十七 平成十年労働省告示第九十七号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項
  の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 七十八 平成十年労働省告示第百六号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項の
  労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 七十九 平成十年労働省告示第百十九号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項
  の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 八十 平成十年労働省告示第百四十九号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同項
  の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 八十一 平成十一年労働省告示第三十九号(中小企業退職金共済法第二十一条の五第二項の労働大臣が定め
  る利率を定める件)
 八十二 平成十一年労働省告示第四十七号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同
  項の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 八十三 平成十一年労働省告示第五十五号(勤労者財産形成促進法第十四条の二第一項の規定に基づき、同
  項の労働大臣が指定する事業主団体として指定する件)
 八十四 平成十一年労働省告示第六十四号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ
  (1)(ii)の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び期間を定める件)
 八十五 平成十一年労働省告示第七十六号(労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の労働大臣の
  定める数に関する件)
 八十六 平成十一年労働省告示第九十五号(雇用・能力開発機構法施行令の規定に基づき労働大臣が指定す
  る多数の求職者が居住している地域並びに労働大臣が定める年齢及び施設を定める件)
 八十七 平成十一年労働省告示第百三十九号(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
  件の整備等に関する法律施行令第一条の規定に基づき労働大臣が指定する区域を定める件)
 八十八 平成十一年労働省告示第百四十一号(職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働
  者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、
  募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針を定める件)
 八十九 平成十一労働省告示第百四十二号(職業安定法施行規則第二十四条の三の規定に基づき労働大臣が
  指定する区域を定める件)
 九十 平成十一年労働省告示第百四十五号(職業安定法第十一条第一項の規定に基づき労働大臣が指定する
  地域を定める件)
 九十一 平成十一年労働省告示第百五十二号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号
  イ(1)(ii)の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び期間を定める件)
 九十二 平成十二年労働省告示第三号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)
  (i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 九十三 平成十二年労働省告示第七号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)
  (i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 九十四 平成十二年労働省告示第十七号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 九十五 平成十二年労働省告示第十八号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ
  (1)(ii)の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び期間を定める件)
 九十六 平成十二年労働省告示第四十五号(雇用保険法施行規則附則第十五条第五項の規定により読み替え
  られた同令第百二条の三第一項第二号イ(1)(v)の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件)
 九十七 平成十二年労働省告示第四十七号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 九十八 平成十二年労働省告示第五十二号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 九十九 平成十二年労働省告示第五十八号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 百 平成十二年労働省告示第六十五号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ(1)
   (ii)の規定に基づき、労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める
  件)
  百一 平成十二年労働省告示第六十八号(労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る
  給付基礎日額の算定に用いる率を定める件)
 百二 平成十二年労働省告示第六十九号(労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号及び第二号の労働
  大臣が定める額に関する件)
 百三 平成十二年労働省告示第七十号(労働者災害補償保険法第十六条の六第二項の労働大臣が定める率に
  関する件)
 百四 平成十二年労働省告示第七十三号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 百五 平成十二年労働省告示第七十四号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロ及び第二号イ
  (1)(ii)の規定に基づき、労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定
  める件)
 百六 平成十二年労働省告示第七十五号(港湾労働法第十四条第一項第二号イの規定に基づき労働大臣が定
  める基準を定める件)
 百七 平成十二年労働省告示第七十六号(港湾労働法第十四条第一項第二号ロの規定に基づき労働大臣が定
  める日数を定める件)
 百八 平成十二年労働省告示第七十七号(港湾労働法第二十五条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基
  準を定める件)
 百九 平成十二年労働省告示第七十八号(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める期
  間を定める件)
 百十 平成十二年労働省告示第七十九号(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づき労働大臣が定める資
  格を定める件)
 百十一 平成十二年労働省告示第八十六号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号
    (イ)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 百十二 平成十二年労働省告示第八十七号(雇用保険法施行規則第十五条第六項の規定により読み替えられ
  た同令第百二条の三第一項第二号イ(1)(v)の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件)
 百十三 平成十二年労働省告示第九十七号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 百十四 平成十二年労働省告示第百九号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ(1)
  (i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)
 百十五 平成十二年労働省告示第百十四号(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ
  (1)(i)の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び期間を定める件)

第五十四 次に掲げる告示の規定中「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に改める。
 一 昭和四十五年労働省告示第六十号(労働者災害補償保険法施行規則第一条第一項の規定に基づき労働
  大臣が定める事務を定める告示等の件)
 二 昭和五十年労働省告示第二十四号(雇用対策法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める職種を定める
  等の件)
 三 昭和五十三年労働省告示第三十五号(雇用保険法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める等の
  件)

第五十五 次に掲げる告示の規定中「の労働大臣」を「の厚生労働大臣」に改める。
 一 昭和五十年労働省告示第七十五号(特定化学物質等障害予防規則の規定に基づき労働大臣が定める性能
  を定める件)
 二 昭和五十三年労働省告示第六十七号(労働福祉事業団法施行令の規定に基づき労働大臣が定める者を定
  める等の件)
 三 平成七年労働省告示第四十五号(雇用保険法施行規則第百十二条第五項第一号イの規定に基づき、労働
    大臣が指定する地域を定める件)
 四 平成七年労働省告示第百十四号(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
  法律施行規則第六条第一号及び第七条第二号の規定に基づき、労働大臣が定める日数を定める件)
 五 平成八年労働省告示第三十三号(労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学
  物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める件)
 六 平成十二年労働省告示第四十号(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
  法律施行規則第三十八条第三項第一号、第二号及び第三号、第五項、第七項並びに第九項の規定に基づき、
  労働大臣が定める額を定める件)

第五十六 次に掲げる告示の規定中「、労働大臣」を「、厚生労働大臣」に、「の労働大臣」を「の厚生労働
  大臣」に改める。
 一 昭和四十五年労働省告示第三十九号(労働大臣が指定する講習を定める等の件)
 二 昭和五十九年労働省告示第七十一号(雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する期間を定
  める件)
 三 平成二年労働省告示第八十三号(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
  等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件)
 四 平成九年労働省告示第二十一号(有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づき労働大臣が定める
  構造及び性能を定める件)

第五十七 次に掲げる告示の規定中「労働省労働基準局長」を「厚生労働省労働基準局長」に改める。
 一 昭和二十四年労働省告示第五号(労働基準法によつて算定し得ない場合の平均賃金を定める件)
 二 休業補償の額の改訂に関する特則(昭和二十七年労働省告示第二十八号)
 三 産業安全研究所依頼試験規程(昭和三十六年労働省告示第三十四号)
 四 デリツク構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十五号)
 五 簡易リフト構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十七号)
 六 建設用リフト構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十八号)
 七 電機機械器具防爆構造規格(昭和四十四年労働省告示第十六号)
 八 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(昭和四十七年労働省
  告示第七十九号)
 九 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十一号)
 十 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技
  教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)
 十一 乾燥設備作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百二号)
 十二 はい作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百六号)
 十三 ガス溶接技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十号)
 十四 フォークリフト運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十一号)
 十五 車両建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
  第百十二号)
 十六 ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱
  作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示
  第百十七号)
 十七 玉掛技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)
 十八 クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程(昭和
  四十七年労働省告示第百二十号)
 十九 高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第百三十号)
 二十 エツクス線作業主任者免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第百三十一号)
 二十一 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十三号)
 二十二 保護帽の規格(昭和五十年労働省告示第六十六号)
 二十三 安全帯の規格(昭和五十年労働省告示第六十七号)
 二十四 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)
 二十五 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験規程(昭和五十一年労働省告示第七十五号)
 二十六 動力プレス機械構造規格(昭和五十二年労働省告示第百十六号)
 二十七 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)
 二十八 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)
 二十九 プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格(昭和五十三年労働省告示第百二号)
 三十 シヨベルローダー等構造規格(昭和五十三年労働省告示第百三十六号)
 三十一 ストラドルキヤリヤー構造規格(昭和五十三年労働省告示第百三十七号)
 三十二 合板足場板の規格(昭和五十六年労働省告示第百五号)
 三十三 防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)
 三十四 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号)
 三十五 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第七号)
 三十六 ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第六十五号)
 三十七 圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)
 三十八 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)
 三十九 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)
 四十 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)
 四十一 防毒マスクの規格(平成二年労働省告示第六十八号)
 四十二 不整地運搬車構造規格(平成二年労働省告示第六十九号)
 四十三 化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成四年労働省告示第六十号)
 四十四 エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)
 四十五 ゴンドラ構造規格(平成六年労働省告示第二十六号)
 四十六 化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号)
 四十七 クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)
 四十八 クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十四号)
 四十九 移動式クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十五号)
 五十 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省
  告示第百五十四号)

第五十八 次に掲げる告示の規定中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省労働基準局長」を「厚生
 労働省労働基準局長」に改める。
 一 衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)
 二 ガス溶接作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十五号)
 三 発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)
 四 揚貨装置運転士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十八号)
 五 木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百号)
 六 プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百一号)
 七 地山の掘削作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)
 八 土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百四号)
 九 採石のための掘削作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百五号)
 十 船内荷役作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百七号)
 十一 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百八号)
 十二 足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百九号)
 十三 昭和四十七年労働省告示第百十三号(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき、労働大臣が
  定める者を定める件)
 十四 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)
 十五 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)
 十六 コンクリート破砕作業主任者技能講習規程(昭和五十年労働省告示第七十二号)
 十七 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)
 十八 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十一号)
 十九 昭和五十三年労働省告示第百十号(検査代行機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき、労働大臣
  の定める科目、労働大臣が定める研究及び労働大臣の定める者を定める件)
 二十 昭和五十四年労働省告示第七十五号(クレーン等安全規則の規定に基づき労働大臣が定める者を定め
  る件)
 二十一 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)
 二十二 ずい道等の覆工作作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十二号)
 二十三 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十三号)
 二十四 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十四号)
 二十五 昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき労働大臣
  が定める研修を定める件)
 二十六 昭和五十八年労働省告示第五十一号(労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める機械を定
  める件)
 二十七 昭和六十三年労働省告示第七十三号(労働安全衛生規則第十二条の三第二号の規定に基づき労働大
  臣が定める者を定める件)
 二十八 昭和六十三年労働省告示第七十六号(労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験
  施設等が具備すべき基準を定める件)
 二十九 平成三年労働省告示第八十七号(作業環境測定法施行規則第五条の二第二項の規定に基づき労働大
  臣の定める基準を定める件)
 三十 鋼橋架設等作業主任者技能講習規程(平成四年労働省告示第九十四号)
 三十一 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習規程(平成四年労働省告示第九十五号)
 三十二 平成八年労働省告示第八十号(労働安全衛生規則第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等の
  一部を改正する省令附則第二条第一号の規定に基づき、労働大臣が定める研修を定める件)
 三十三 平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき労働大臣
  の定める基準を定める件)

 附則
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月
 六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号並
 びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省においてこ
 れらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれらの規
 定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間とみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式
 第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書は、
 当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び第三
 十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書とみなす。
第四 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による
 申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書
 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。