法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の
施行期日を定める政令及び製造時等検査代行機関等に関する規則及び
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の施行について

改正履歴
基発第657号
平成11年11月17日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の
施行期日を定める政令及び製造時等検査代行機関等に関する規則及び
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の施行について


   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期目を定める政令(平成11年政令第365号。以下
「施行目政令」という。)及び製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第43号)は、平成11年11月17目に公布され、それぞれ同月20目から施行されることとなった。ついては、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。



第1 施行日政令関係
平成11年5月21目に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(平成11年法律第45号。以下「改正法」という。)が公布され、
[1] 検査業者に合併等が生じた場合には、合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人、営業譲渡を受けた法人又は相続人は、当該検査業者の地位を承継する。
[2] [1]の場合において、当該検査業者の地位を承継した合併後に存続する法人等は、労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を労働大臣又は都道府県労働基準局長に届け出なけれぱならない。
[3] 作業環境測定機関についても同様の措置を講じることとされた。
改正法附則第1条ただし書において、上記[1]から[3]までに掲げる事項及び作業環境測定法(以下「作環法」という。)の罰金額の引上げに係る改正規定については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているところであるが、施行日政令により、該当部分の施行日を平成11年11月20日とするものである。

第2 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正関係
1 改正の概要
労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第54条の5第2項又は作環法第34条第1項において準用する安衛法第54条の5第2項の規定に基づき、検査業者又は作業環境測定機関の地位を承継した者(以下「承継者」という。)が所轄都道府県労働基準局長等に届出をする際の手続について定めたものであること。

2 検査業者関係
(1) 承継の届出に係る事項
製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「機関則」という。)第19条の23第1項の「承継の理由を証する書面」には、事業の全部譲渡の場合は契約書、合併の場合は登記簿謄本、相続の場合は戸籍謄本、相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継者として選定された者にあっては、その全員の同意書等があること。
届出があった場合には、承継者が安衛法第54条の3第2項各号のいずれかに定める事項に該当しないことを確認すること。
(2) 登録証の書換えに係る処理について
機関則第19条の23第2項に係る書換えの場合は、機関則第19条の17に規定する検査業者登録事項変更等申請書に係る処理と同様とすること。この場合、登録証を新たに作成し、登録証明年月日は登録証書換え時のものとするが、承継により変更された登録事項が機関則第19条の13第3号に掲げる事項のみの場合は、登録証を新たに作成する必要はなく、交付済みの登録証に新たに追加された機械等の種類を記入することで足りること。
承継者が検査業者の場合は、被承継者の登録証の返納が必要であること。
(3) 名簿の書換えに係る処理について
承継者が検査業者の場合は、承継者に係る名簿の記入済みの欄に承継後の登録事項を新たに記入し、備考欄に承継年月日、被承継者の登録番号を記入すること。
併せて被承継者に係る記載事項を二重線で消し、備考欄に承継年月日、承継者登録番号及び承継者に承継された旨を記入すること。
承継者が検査業者でない場合は、被承継者に係る名簿の記入済みの欄に承継名の登録事項を新たに記入し、備考欄に承継年月日及び承継者が被承継者に係る、査業者の地位を承継した旨を記入すること。
(4) 業務規程の変更について
登録事項の変更に伴い、業務規程を変更した場合は、機関則第19条の19定める業務規程の変更の報告が必要となること。
(5) その他
検査業者である承継者が、地位を承継することにより、その事務所が2以上都道府県労働基準局の管轄区域にわたることとなった場合には、新たに労働大臣の登録を受けることを要するものであること。
この際、検査業者登録申請書に検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書が添付された場合には、機関則第19条15第1項第1号及び第2号に掲げる事項を証する書面の添付は要さないこと。
労働大臣登録の検査業者の地位の承継に係る屈出及び登録事項の変更に係る請については、都道府県労働基準局を経由して行わせるものとすること。

3 作業環境測定機関関係
(1) 承継の届出に係る事項
作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)。第56条の2第1項の「承継の理由を証する書面」には、事業の全部譲渡の場合は契約書、合併の場合は登記簿謄本、相続の場合は戸籍謄本、相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継者として選定された者にあっては、その全員の同意書等があること。
承継者が作環法第34条第1項において準用する安衛法第46条第2項各号のいずれかに定める事項に該当しないことを確認すること。
(2) 登録証の書換えに係る処理について
作環則第56条の2第2項に係る書換えの場合は、作環則第56条に規定する作業環境測定機関登録証書換申請書に係る処理と同様とすること。この場合、登録証を新たに作成し、登録証明年月日は登録証書換え時のものとするが、承継により変更された登録事項が作環法第33条第3号に掲げる事項のみの場合は、登録証を新たに作成する必要はなく、交付済みの登録証に新たに追加される作業環境測定を行うことができる作業場の種類を記入すること。
承継により登録証の書換えが必要な場合には、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に作業環境測定法施行令第2条第5号ロに定められた額に相当する収入印紙が貼付されていることを確認すること。
なお、承継の届出のみで、登録証の書換えが必要でない場合には、収入印紙の貼付は不要であること。
(3) 名簿の書換えに係る処理について
承継者が作業環境測定機関でない場合であって、承継者が被承継者の事務所のある都道府県で引き続き作業環境測定機関の業務を行うときは、被承継者に係る名簿の記入済みの欄に承継後の登録事項を新たに記入し、備考欄に承継年月日及び承継者が被承継者に係る作業環境測定機関の地位を承継した旨を記入すること。
承継者が作業環境測定機関でない場合であって、承継者が被承継者の事務所のある都道府県で引き続き作業環境測定機関の業務を行わないときは、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書を受理した都道府県労働基準局において新たに名簿の作成を行い、備考欄に承継年月日及び被承継者の登録番号を記入するとともに、被承継者に係る名簿を備え付けている都道府県労働基準局から被承継者に係る名簿の送付を受け、新たに作成した名簿とともに編綴しておくこと。
承継者が作業環境測定機関の場合であって、承継者と被承継者の事務所のある都道府県が同じときは、承継後の登録事項を新たに記入し、備考欄に承継年月日を記入すること。
承継者が作業環境測定機関の場合であって、承継者と被承継者の事務所のある都道府県が異なるときは、被承継者に係る名簿の記入済みの欄に承継後の登録事項を新たに記入し、備考欄に承継年月日及び承継者が被承継者に係る作業環境測定機関の地位を承継した旨を記入すること。
(4) 業務規程の変更について
登録事項の変更に伴い、業務規程を変更した場合は、作環法第34条の2第1項後段に定める業務規程変更の届出が必要となること。