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ボイラー等の4年連続運転の試行について
(平成14年3月29日 基発第0329018号により廃止)

改正履歴
基発第11号
平成11年1月11日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


ボイラー等の4年連続運転の試行について

 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、ホイラー及び圧力容器安全規則第40条第1項ただし書き及び第75条第1項ただし書き並びに平成8年3月22日付け基発第141号「ボイラー及び圧カ容器安全規則の一部を改正する省令の施行について」及び平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査の認定について」に基づき、隔年に運転時検査(ボイラー等の運転中に、冷却及び掃除をしない状態で受ける性能検査をいう。)を実施することにより2年連続運転として運用されてきたところであるが、近年におけるボイラー等の材料の改善、余寿命の評価技術、経年損傷の防止技術の向上等を踏まえ、4年連続運転の認定制度の導入に向けた検討を行っているところである。
 この検討の一環として4年連続運転の安全性を実証試験により検証するため、2年連続運転の認定を受けているボイラー等が一定の付加的な要件を満たしているときは、開放検査(ボイラー等を止め、冷却及び掃除をした状態で受ける性能検査をいう。)の周期を最大4年間とし、その間は1年ごとに運転時検査を実施することを認める「4年連続運転の試行に係る認定制度」を今回導入することとした。
 ついては、当該制度の運用に際して4年運続運転の試行を認定するための要件及び手続きとして4年連続運転試行認定要領を別紙のとおり定めたので、下記に留意の上、その適正かつ円滑な運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査の認定について」の運転時検査審査基準の3の(7)のロについては、「なお、当該措置に代えて4年連続運転試行認定要領のIの4に規定された措置によることとして差し支えないこと。」を追加する。
 おって、本件については、別添<略>により性能検査代行機関に対して、また別添2<略>により関係業界団体に対して協力要請を行ったので了知されたい。


1 平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査の認定について」に基づく2年連続運転の認定を受けたボイラー等が、2年目の開放検査を受ける直前に別紙の4年連続運転試行認定要領に基づき所轄労働基準監督署長により認定(以下「4年連続運転試行認定」という。)を受けることによって、その後引き続き2年間運続運転を継続し、計4年間の連続運転(その間は1年以内ごとに運転時検査を受ける。)を試行として実施できることとすること。

2 4年連続運転試行認定の効力発生日は、平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間とし、その有効期間は効力発生日から2年間とする。
なお、4年運続運転試行認定に係る申請については、平成11年3月31日以前であっても受理し、事前審査又は審査を行うものとすること。

3 4年連続運転試行認定を受けたボイラー等に係る性能検査は、性能検査代行機関が実施するものとすること。

4 4年連続運転試行認定を受け、ボイラー等の4年連続運転の試行を実施中であっても、次のような場合は、当該認定を受けた事業者は速やかに運転を停止して所轄労働基準監督署長にその旨報告するとともに、性能検査代行機関の開放検査を受けること。
なお、この場合、所轄労働基準監督署長は、都道府県労働基準局長を経由して、本省に必要な事項を報告すること。
(1) ボイラー等にトラブルが発生し、運転状態では復旧が困難となるおそれのある事態が生じた場合
(2) ボイラー等の運転中に、別紙の4年連続運転試行認定要領のIの要領を満たさなくなった場合
(3) ボイラー等の運転中に、別紙の4年連続運転試行認定要領のIの要件が見直され、見直し後の要件を満たさなくなった場合
(4) その他ボイラー等の連続運転を続けることに安全上重大な支障があると認められる場合