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ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について
(平成13年4月25日 基発第401号の2により廃止)

改正履歴
基発第688号
平成11年12月2日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について

 ダイオキシン類については、廃棄物焼却施設の土壌等から検出されたことを契機に、廃棄物焼却施設に起因するダイオキシン類による環境汚染や労働者の健康への影響が懸念されており、労働省の実施した調査結果によると、廃棄物焼却施設で作業する労働者は、作業環境の状況等によりダイオキシン類のばく露を受ける危険性があることが明らかとなった。
 また、平成11年3月30日の「ダイオキシン対策関係閣僚会議」で策定された「ダイオキシン対策推進基本方針」では、「労働者のばく露防止を図るため、労働衛生管理体制の整備並びに、作業環境の測定、作業環境の改善、適切な保護具の使用等の対策を推進する」こと及び「労働者の健康状況及び労働環境の実態を把握する」こととされている。
 このような状況から、平成11年4月7日付け基発第231号通達により、平成10年7月に示した「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策」の徹底を指示したところである。
 さらに、平成11年6月、厚生省及び環境庁によってダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)の見直しが行われ、一同年7月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が定められたところであり、労働省としても、労働者のダイオキシン類のばく露防止対策の一層の徹底を図る必要があるところである。
ついては、今般、廃棄物焼却施設等で作業する労働者が、ダイオキシン類にばく露することを防止するため、事業者が構ずべき措置について、別添のとおり「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱」を策定したので、関係自治体、関係事業者等に周知するとともに、その徹底を図られたい。