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研削盤等構造規格の一部を改正する告示の適用について

改正履歴
基発第730号
平成11年12月24日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


研削盤等構造規格の一部を改正する告示の適用について

 研削盤等構造規格の一部を改正する告示(平成11年労働省告示第147号)は本日告示され、平成11年12月30日から適用されることとなったところである。
 今回の改正は、研削といしの寸法等に係る規定について、国際規格との整合化等の観点から、所要の整備を行ったものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意してその運用に遣憾なきを期されたい。
 なお、別添(略)のとおり関係団体に対し、周知方協力要請を行ったので了知されたい。



1 改正の概要
(1) 研削といしの衝撃試験について、研削といしの寸法の多様化を踏まえ試験条件の寸法等を見直したこと。(第13条)
(2) 研削といしの寸法制限のうち、研削といしの厚さについて、ISO(国際標準化機構)規格を踏まえ国際整合化を図ったこと。(第19条第1項)
2 細部事項
(1) 第13条第2項
多種多様な寸法の研削といしが使用されるようになった結果、研削といしの直径によっては、現在の寸法規定では試験において強度を把握するには適切でない条件となることがあるから、試験の条件設定に係る寸法を見直したものであること。
(2) 第13条第3項及び第4項
衝撃試験の基準について、従来、研削といしの破壊に要するエネルギー全体で評価していたものを、単位面積当たりのエネルギーで評価することとした。
(3) 第13条第5項
直径70o未満のオフセット形といしについては、衝撃試験の実施が困難であることから、代替措置として直径70mmの同一仕様のオフセット形といしについて衝撃試験を行い、その結果を当該オフセット形といしの結果とみなすこととしたこと。
なお、同一仕様とは、材料(砥粒、粒度、結合剤及び補強剤)、加工方法、補強方法、厚さ、穴の周辺の形状等が同じであることをいうものであること。
(4) その他
衝撃試験については、改正告示の適用日以降3月の間は改正前の方法及び基準によっても差し支えないこととしたこと。