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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴
基発第233号の3
平成12年3月31日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


標記の件に関し、現在まで、
(1)労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者が雇け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果、強度の変異原性が認められた届出物質(合計229)
(2)法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められた既存化学物質(合計108)
については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1(略)。以下「指針」という。)に定める措置の実施を届出事業者に対して指導するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
 今般、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が雇け出られた別紙1に掲げる32の届出物質及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる5の既存化学物質について、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から、「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる」旨の意見を得たので、これらの化学物質について指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
 ついては、関係団体、関係事業場等に対し、この旨を周知するとともに、これらの化学物質の製造又は取扱いを行う事業者に対しては、指針に定める措置を溝ずるよう指導されたい。
 なお、別添2(略)により別紙1に掲げる届出物質を屈け出た事業者に対して、指針に基づく措置を講ずるよう指導し、また、別添3(略)により関係事業者団体に対して、周知指導方等要請したので了知されたい。
 おって、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを念のため申し添える。