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特定機械等の製造許可申請に係る添付書類について

改正履歴
基発第687号
平成12年11月15日
都道府県労働局長 殿

労働省労働基準局長


特定機械等の製造許可申請に係る添付書類について


 標記については、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第3条第2項及び第49条第2項、クレーン等安全規則」(以下「クレーン則」という。)第3条第2項、第53条第2項、第94条第2項、第138条第2項及び第172条第2項及びゴンドラ安全規則(以下「ゴンドラ則」という。)第2条第2項に規定されているところであるが、今般、製造許可申請に係る申請者の負担の軽減を図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遣憾なきを期されたい。



1 製造許可申請書に添付すべき書類のうち、ボイラー則第3条第2項の「ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数」及び「工作責任者の経歴の概要」、同則第49条第2項の「第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数」及び「工作責任者の経歴の概要」並びにクレーン則」第3条第2項、第53条第2項、第94条第2項、第138条第2項及び第172条第2項並びにゴンドラ則第2条第2項の「製造の過程において行う検査のための設備の概要」及び「工作責任者及び主任設計者の経歴の概要」に係る書面については、製造許可申請事業場から、既に取得している製造許可に係るものと同一である旨申し出があった揚合は、添付を要しないこととすること。

2 製造許可の審査に当たっては、不要な書類を求めることのないよう留意すること。