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ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長について

改正履歴
基発第209号
平成12年3月31日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長




ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長について


 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の検査証は、ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第2項及び第73条第2項の規定により、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができるとされているところであるが、この有効期間を1年未満又は1年を超え2年以内とするものの基準を別紙のとおり定めたので、下記によりその運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本件について別添により性能検査代行機関に対して通知を行ったので申し添える。
 おって、昭和34年7月31日付け基発第532号は廃止する。



1 別紙「ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長に係る基準」(以下「基準」という。)の1に該当すると認められるボイラー等については、検査証の有効期間を1年未満の期間とするものとする。

 
2 事業者が基準の2の(3)及び(4)を満たしていることを説明する書面を性能検査の2か月前までに性能検査実施機関に提出した場合であって、基準の2に該当すると認められるボイラー等が、性能検査(開放検査)に合格(条件付き合格を除く。)したときは、当該ボイラー等の検査証の有効期間を1年を超え2年以内の期間とすることができるものとする。