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職場における喫煙対策推進のための教育の実施について
(平成16年5月13日基発第0513001号により廃止)

改正履歴
基発第217号
平成12年3月31日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


職場における喫煙対策推進のための教育の実施について


 職場における喫煙対策については、平成8年2月21目付け基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」により推進を図っているところである。
 その結果、喫煙対策に取り組む事業場が増加する等一定の成果が見られるものの、いまだ十分とは言えない状況にあること、また、喫煙が健康に及ぼす影響についての関心が高まり、職場の健康管理対策として喫煙対策を重要課題と考える事業場が増加していること、さらには、WHO(世界保健機関)が、たばこに対し規制を行うことを目的として、「たばこ対策のための枠組み条約」の検討を開始したこと等から、職場における喫煙対策のより一層の推進を図る必要がある。
 そのため、今般、別添のとおり「職場における喫煙対策推進のための教育実施要領」を定め、平成12年度より当該教育を実施することとしたので、関係者に対する周知を図るとともに、本教育の円滑な実施についての指導、援助に努められたい。


平成16年5月13日基発第0513001号へ