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職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業の実施について

改正履歴
基発第414号
平成13年4月27日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業の実施について


 近年、仕事や職業生活に関する強い不安、悩みストレスを感じている労働者の割合は増加しており、事業場において事業者が行うことが望ましい労働者の心の健康の保持増進のための基本的な措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されることが必要であることから、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について総合的に示した「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(以下「メンタルヘルス指針」という。)を策定し、その周知徹底を図っているところである。
 職場におけるメンタルヘルス対策を進めるためには、メンタルヘルスに関する広報・啓発を積極的に行うとともに、事業場の取組みを支援することが重要である。
 このため、メンタルヘルス指針に基づく心の健康づくり活動の普及、定着を図ることを目的に、別添の「職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業実施要綱」に基づき、職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業を実施することとしたので、下記事項に留意し、その効果的かつ円滑な推進に遺憾なきを期されたい。



1 行政の指導、援助
本事業については、中央労働災害防止協会(以下「中災防」という。)に委託して実施するものであるが、その効果的かつ円滑な実施を図るため、行政としても中災防と連携し、これに対する指導、援助に努めること。

2 事業の周知について
事業の円滑な運営を図るため、事業者、事業者団体、地域産業保健センター、都道府県産業保健推進センター、地域保健機関等に対する周知、広報に努めること。