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コンクリート養生用圧力容器の安全確保の徹底について

改正履歴
基発第78号の2
平成13年2月16日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長


コンクリート養生用圧力容器の安全確保の徹底について


 圧力容器に係る労働災害の防止については、従来からその徹底を図ってきたところであるが、去る2月9日、茨城県において、コンクリート製品の強度を高めるために使用するコンクリート養生用圧力容器のふたが加圧中に外れ、内部の蒸気が噴出するとともに、圧力容器本体が40数メートル飛び出し、7名の労働者が被災するという重大災害が発生した(別添参照)。
 本災害の原因については現在調査中であるが、本年に入って人的被害はなかったものの、滋賀県内でもコンクリート養生用圧力容器について類似の事故が発生しているところである。当該圧力容器は内部に大きなエネルギーを有していることから、一旦事故が発生すると大きな被害が生ずることが懸念される。
 ついては、貴局管内において、コンクリート養生用圧力容器を使用する事業場に対して、同種災害の発生防止のための下記の措置が徹底されるよう指導されたい。
 また、貴局においてコンクリート養生用圧力容器の製造許可を行っている場合は、当該製造者に対して、下記2の事項について使用者が点検・整備する際、必要な協力を行うよう要請されたい。
 なお、本省においては、関係業界団体に対し、別紙のとおり要請を行ったところであるので了知されたい。



1 コンクリート養生用圧力容器の使用に当たり、ふたの開閉作業における適切な作業手順を策定し、これを遵守すること。

2 コンクリート養生用圧力容器の点検・整備においては次の事項を徹底すること。
(1) ふたの各部、固定用リング及び胴のリング保持部等の固定装置部分に摩耗・変形、機能不良等がないか点検し、異常がある場合には補修等を行うこと。
(2) 固定用リングを用いる形式のふたを固定する作業においては、固定用リングが胴のリング保持部の溝に十分はめ込まれていることを確認すること。また、リング固定用のロックプレート等をリング間の溝に確実にはめ込み、固定用リングが広がった状態で固定する装置(インターロック機構を含む。)が有効に機能していることを確認すること。
(3) ふたの固定に固定用リングを用いる形式以外の圧力容器にあっても、ふたの締め付け部が確実に固定されていること、また、固定装置(インターロック機構を含む。)が有効に機能していることを確認すること。
(4) 労働安全衛生法に基づく圧力容器の定期自主検査を確実に実施すること。