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国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が、
新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱いについて
(平成15年2月5日基安安発第0205001号により廃止)

改正履歴
基安安発第10号
平成13年4月6日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長




国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が、
新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱いについて


 国立試験研究機関の独立行政法人化、国立病院の地方自治体等への移管等に伴い、国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条に規定する特定機械等をいう。)が、新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱いについては、下記のとおりとされたい。
 なお、本通達をもって平成12年5月25日付事務連絡は、廃止する。



1 ボイラー及び圧力容器について
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく人事院規則の適用を受けていたボイラー又は第1種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)で、製造時にボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第5条若しくは第51条に基づく構造検査又は第12条若しくは第57条の規定に基づく使用検査に合格しており、かつ、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第32条の規定による設置検査及び性能検査が適正に実施されているものについては、ボイラー則第12条又は第57条に規定する使用検査(以下(2)及び(3)において「使用検査」という。)及びボイラー則第14条又は第59条に規定する落成検査(以下(2)及び(3)において「落成検査」という。)を省略して差し支えないこと。
(2) 人事院規則の適用を受けていたボイラー等で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査は実施されているが、性能検査が行われていないものについては、使用検査を実施することが必要であること。また、当該ボイラー等については落成検査を省略して差し支えないこと。
(3) 人事院規則の適用を受けていたボイラー等で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査及び性能検査が行われていないものについては、使用検査及び落成検査を実施することが必要であること。

2 クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラについて
(1) 人事院規則の適用を受けていたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又はゴンドラ(以下「クレーン等」という。)で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査及び性能検査が適正に実施されているものについては、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第6条、第97条、第141条若しくは第175条に規定する落成検査(以下(2)において「落成検査」という。)又はクレーン則第57条若しくはゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。)第6条に規定する使用検査(以下(2)において「使用検査」という。)を省略して差し支えないこと。
(2) 人事院規則の適用を受けていたクレーン等で、人事院規則10-4第32条による設置検査が実施されているが、性能検査が行われていないもの並びに設置検査及び性能検査のいずれも行われていないものについては、落成検査又は使用検査を実施することが必要であること。

3 いずれの場合についても、ボイラー則第10条若しくは第56条、クレーン則第5条、第61条、第96条、第140条若しくは第174条又はゴンドラ則第10条に規定する設置届又はクレーン則第61条に規定する設置報告書の提出が必要であること。その際、クレーン、デリック、エレベーター又は建設用リフトに係る明細書については、人事院規則10-4第33条の規定に基づく人事院様式464又は人事院様式465をもって、クレーン則関係様式第3号、第24号、第27号又は第31号として取扱い、受理することとして差し支えないこと。


参考(国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱い一覧)