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職場改善用機器等整備事業について

改正履歴
基発第213号
平成13年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




職場改善用機器等整備事業について


 中小企業における安全衛生活動、快適職場形成促進、健康保持増進措置の推進を図るための関連機器(以下「安全衛生関連機器」という。)の整備に対する助成については、中小企業安全衛生活動援助事業助成制度及び労働者健康保持増進事業助成事業(以下「中小企業助成制度等」という。)において実施してきたところである。これらの事業については、平成12年度をもって終了したところであるが、小規模事業場等における安全衛生関連機器の整備については未だ十分でなく、安全衛生関連機器の設置に対する支援を引き続き実施する必要があることから、助成対象機器及び事業場等の見直しを行い、労働災害防止活動における安全衛生管理活動の一環として、標記の事業を創設したので、別添の職場改善用機器等整備事業推進要綱を了知の上、貴管内の関係事業場等に対して周知するとともに、本事業の効果的、かつ円滑な運用に努められたい。