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建設業附属寄宿舎における労働基準法等関係法令の遵守の徹底について

改正履歴
基発第441号
平成13年5月11日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




建設業附属寄宿舎における労働基準法等関係法令の遵守の徹底について


 平成13年5月5日、千葉県四街道市所在の建設業者の寄宿舎において火災により労働者を含め11名が死亡するという重篤な災害が発生したところである。
 当該寄宿舎については、建設業附属寄宿舎設置届がなされておらず、その他の情報からも所轄の労働基準監督署において未把握であったため、労働基準法等関係法令を遵守させるために必要な行政上の措置がとられていなかったものであるが、労働基準監督機関としては、同種災害の再発を防止するため、早急に未把握の建設業附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の一層の把握に努めるとともに、寄宿舎を設置する使用者に対し、労働基準法等関係法令の遵守の徹底を図る取組を行う必要がある。
 また、併せて、寄宿舎に寄宿する労働者について私生活の自由の確保や健康、風紀等の保持に必要な措置を講ずるよう使用者に対して適切な指導を行う必要がある。
 ついては、別添1の平成13年5月11日付け基発第440号「建設業附属寄宿舎における火災による災害防止等に関する緊急点検の実施について(要請)」による関係団体への本職からの要請を踏まえ、各局において当該関係団体の都道府県支部等への働きかけを行うとともに、下記により、寄宿舎に対する監督指導等を重点的に行うなど、寄宿舎における労働基準法等関係法令の遵守の徹底に遺憾なきを期されたい。



1 労働基準法等関係法令の周知の徹底について
寄宿舎を設置し、又は設置しようとする使用者に対し、労働基準法等関係法令の遵守を図るとともに、平成6年9月28日付け基発第596号による「望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン」の普及を図るため、建設業を中心とした集団指導等の機会を活用して、より一層の周知の徹底を図ること。

2 寄宿舎の把握の徹底について
今回の災害が未把握の寄宿舎において発生したことから、これらの寄宿舎の把握を徹底する必要があるため、監督指導時において工事現場の元請はもとより関係請負事業者の寄宿舎の有無の確保、消防機関や建築行政の関係部局への照会、関係団体、一般国民等から労働基準監督機関に寄せられる情報などにより幅広く把握すること。

3 監督指導について
(1) 上記2により新たに把握した寄宿舎及び必要な届出が行われていない寄宿舎について、監督指導を実施すること。
また、これまで設置届が行われた寄宿舎のうち監督指導歴のない寄宿舎及び過去の監督指導の結果等からみて、建設業附属寄宿舎規程上問題のあるおそれのある寄宿合についても、対象に含めること。
(2) 監督指導に当たっては、建設業附属寄宿舎規程の遵守並びに寄宿舎規則の作成及びその履行を重点として点検し、法違反を認めた場合には、所要の措置を講じること。
(3) 監督指導の結果、建設業附属寄宿舎規程第8条第1項に定める避難階段を設けていないもの(同項ただし書の避難階段を設けているものを除く。)、同規程第11条に定める警報設備を設けていないもの及び同規程第12条に定める消火設備を設けていないものが認められた場合は、火災等による労働者の危険の防止を図る観点から、当該事業場を管轄する消防機関に通報を行うこと。

4 関係行政機関との連絡調整について
本対策を効果的なものにするためには、寄宿舎の実態を十分に把握するとともに、労働基準法関係法上必要な届出等の励行を図ることが必要であり、消防、建築等関係行政機関相互において密接な情報の交換を行うなど連絡調整を図ること。
なお、国土交通省及び消防庁から都道府県に対して別添2(略)及び3(略)のとおり、寄宿舎の防火安全対策等について通知されているものであること。