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「ヒドロキシルアミン等の安全な取扱い等に関する技術上の指針」の閲覧及び
周知について

改正履歴
基発第1036号
平成13年12月3日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「ヒドロキシルアミン等の安全な取扱い等に関する技術上の指針」の閲覧及び周知について


 標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり制定し、その名称及び趣旨を別添2のとおり平成13年12月3日付け官報に公示したところである。
 ついては、貴職におかれては下記に留意の上、本指針を閲覧に供するととともに、関係事業場への周知に遺漏なきを期されたい。



第1 制定の趣旨
本指針は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)による爆発の防止に関する労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第212号)が平成13年12月1日から施行されることに伴い、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため制定されたものであること。

第2 制定の内容
ヒドロキシルアミン等を製造し、又は取り扱う作業に関し、当該物質の爆発による労働者の危険を防止するための留意事項、改正省令による措置の具体的な方法及びヒドロキシルアミン等の爆発の危険性判別の方法を定めたものであること。