脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(令和3年9月14日 基発0914第1号により廃止)

基発第1063号
平成13年12月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について
(令和3年9月14日 基発0914第1号により廃止)

 標記については、平成7年2月1日付け基発第38号(以下「38号通達」という。)及び平成8年1月22日付け
基発第30号(以下「30号通達」という。)により示してきたところであるが、今般、「脳・心臓疾患の認定
基準に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後の取扱いに遺
憾のないよう万全を期されたい。
 なお、本通達の施行に伴い、38号通達及び30号通達は廃止する。
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