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いわゆる特例講習修了証の偽造に係る情報について


改正履歴
基安安発第0729003号
平成14年7月29日
都道府県労働局
労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
いわゆる特例講習修了証の偽造に係る情報について

今般、宮城労働局及び広島労働局において、下記の事案が確認されたので、了知するとともに、労働災害防止団体の機関誌の活用等により、管内の事業場に対する注意喚起を図られたい。



1 事案の概要
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)附則第18条の規定に基づく講習(以下「特例講習」という。)の指定を受けていない何者かが、当時、特例講習の指定を受けていた実在する機関の名称を用い、特例講習修了証を偽造していたこと。なお、偽造された特例講習修了証の機関印における名称は当該団体が用いる機関印と類似しているが異なるものであること。

2 偽造された特例講習修了証に関する事項
修了証の名称:車両系建設機械運転技能特例講習修了証
発行機関名:建設業労働災害防止協会広島支部
機関印に示された名称:建設業労働災害防止協会印
交付年月日:昭和49年5月4日
修了証番号:第12361号

3 その他
(1) 特例講習修了証を偽造した者については、現在のところ、不明であること。
(2) 建設業労働災害防止協会広島県支部(昭和55年まで建設業労働災害防止協会広島支部)は、広島労働局長から広基指定第55号をもって車両系建設機械運転技能講習等21種類の技能講習について指定教習機関の指定を受けている実在する団体であること。
なお、同支部が当時、広島労働基準局長より特例講習の指定を受けて昭和49年5月4日に交付した車両系建設機械運転技能特例講習修了証は有効なものであること。
(3) 建設業労働災害防止協会広島県支部が昭和49年当時に使用していた機関印の名称は、「建設業労働災害防止協会広島支部印」又は「建設業労働災害防止協会」であり、偽造された修了証に示された「建設業労働災害防止協会印」とは異なること。
(4) 偽造された特例講習修了証を所持していた者は当該講習の不合格者であったことから、同時期に開催された当該講習の不合格者について追跡調査を実施したところ、本件以外に偽造された特例講習修了証の存在は確認できなかったこと。ただし、他に同様に偽造された特例講習修了証が存在しないという確証は得られるに至っていないこと。