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国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が、
新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱いについて

改正履歴
基安安発第0205001号
平成15年2月5日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長




国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が、
新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱いについて


 国立試験研究機関の独立行政法人化、国立病院の地方自治体等への移管等に伴い、国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第37条に規定する特定機械等をいう。)が、新たに安衛法の適用を受けることとなった場合の取扱いについては、下記のとおりとされたい。
 なお、本通達をもって平成13年4月6日付け基安安発第10号は、廃止する。



1 ボイラー及び第一種圧力容器に係る検査について
(1) 国公法に基づく人事院規則の適用を受けていたボイラー又は第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)で、製造時にボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第5条若しくは第51条に基づく構造検査又は第12条若しくは第57条の規定に基づく使用検査に合格しており、かつ、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第32条の規定による設置検査及び性能検査が適正に実施されているものについては、ボイラー則第12条又は第57条に規定する使用検査(以下(2)及び(3)において「使用検査」という。)及びボイラー則第14条又は第59条に規定する落成検査(以下(2)及び(3)において「落成検査」という。)を省略して差し支えないこと。

(2) 人事院規則の適用を受けていたボイラー等で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査は実施されているが、性能検査が行われていないものについては、使用検査を実施することが必要であること。また、当該ボイラー等については落成検査を省略して差し支えないこと。

(3) 人事院規則の適用を受けていたボイラー等で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査及び性能検査が行われていないものについては、使用検査及び落成検査を実施することが必要であること。

2 クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラに係る検査について
(1) 人事院規則の適用を受けていたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又はゴンドラ(以下「クレーン等」という。)で、人事院規則10-4第32条の規定による設置検査及び性能検査が適正に実施されているものについては、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第6条、第97条、第141条若しくは第175条に規定する落成検査(以下(2)において「落成検査」という。)又はクレーン則第57条若しくはゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号。以下「ゴンドラ則」という。)第6条に規定する使用検査(以下(2)において「使用検査」という。)を省略して差し支えないこと。

(2) 人事院規則の適用を受けていたクレーン等で、人事院規則10-4第32条による設置検査が実施されているが、性能検査が行われていないもの並びに設置検査及び性能検査のいずれも行われていないものについては、落成検査又は使用検査を実施することが必要であること。

3 計画の届出等について
(1) ボイラー等
上記1のいずれの場合についても、当該ボイラー等について、ボイラー則第10条に規定するボイラー設置届若しくは第56条に規定する第一種圧力容器設置届の提出が必要であること。その際、ボイラー等に係る明細書については、人事院規則10-4第33条の規定に基づく人事院様式463をもって、ボイラー則様式第3号又は第23号として取扱い、受理して差し支えないこと。

(2) クレーン等
上記2のいずれの場合についても、当該クレーン等について、クレーン則第5条に規定するクレーン設置届、第96条に規定するデリック設置届、第140条に規定するエレベーター設置届若しくは第174条に規定する建設用リフト設置届又はゴンドラ則第10条に規定するゴンドラ設置届又はクレーン則第61条に規定する移動式クレーン設置報告書の提出が必要であること。その際、クレーン、移動式クレーン又はデリックに係る明細書については、人事院規則10-4第33条の規定に基づく人事院様式464をもって、クレーン則様式第3号、第16号又は第24号として取扱い、受理して差し支えないこと。また、エレベーター、建設用リフト又はゴンドラに係る明細書については、人事院規則10-4第33条の規定に基づく人事院様式465をもって、クレーン則様式第27号若しくは第31号又はゴンドラ則様式第3号として取扱い、受理して差し支えないこと。


参考(国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱い一覧)