法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

土止め先行工法に関するガイドラインの策定について

改正履歴
                                       基発第1217001号
                                       平成15年12月17日

都道府県労働局長 殿

                                   厚生労働省労働基準局長


           土止め先行工法に関するガイドラインの策定について


 小規模な溝掘削を伴う上水道、下水道、電気通信施設、ガス供給施設等の建設工事(以下「上下水道等工
事」という。)における労働災害の防止については、従来より重点課題として関係事業者に対して対策の徹
底を図ってきたところである。しかしながら、依然として上下水道等工事における労働災害による死亡者数
は、ここ数年、年間30〜50人前後で増減を繰り返しており、減少傾向が見られない。中でも同工事に伴う溝
掘削作業及び溝内作業中における土砂崩壊によるものがその2〜3割を占めている。
 これらの土砂崩壊による災害は、土止め支保工が未設置の溝内作業中あるいは溝内での土止め支保工の組
立て又は解体作業中に発生したものが9割を超え、こうした災害のほとんどは、労働者が溝内に立ち入る前
に適切な土止め支保工を設置し、解体の作業も労働者が溝内に立ち入らずに行うことにより防止することが
できるものである。
 このため、土止め支保工の設置等法令に定められた事項の遵守に加え、溝内での作業に先行して土止め支
保工を設置する工法(以下「土止め先行工法」という。)を早急に普及・定着させることが上下水道等工事に
おける土砂崩壊災害を防止するのに効果的である。
 厚生労働省では、上下水道等工事における土砂崩壊災害を防止するための具体的対策について検討を行っ
てきたが、今般、その検討内容等を踏まえ、上下水道等工事における土砂崩壊災害を防止する有効な対策と
して、別添1のとおり「土止め先行工法に関するガイドライン」を策定した。
 ついては、関係事業者等に対し、関係法令の遵守をさらに徹底させ、あらゆる機会をとらえて本ガイドラ
インの周知徹底に努めるとともに、貴局管内の市区町村等に対して、本ガイドラインに基づく施工を事業者
に指導するよう協力を要請する等により土止め先行工法の普及を図り、上下水道等工事における労働災害防
止の一層の推進に努められたい。
 なお、別添2のとおり、関係団体に対し、本ガイドラインの周知徹底等を図るよう要請したので了知され
たい。

 参考1:上下水道工事における死亡災害発生状況
 参考2:土砂崩壊災害による土止め支保工の状態別死亡災害発生状況(上下水道工事)