健康管理手帳所持者(じん肺)に対する健康診断(追加)の実施について

基発第0120004号
平成15年1月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

健康管理手帳所持者(じん肺)に対する健康診断(追加)の実施について

 じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第2号)の一部
施行に伴い、昭和47年9月30日付け基発第653号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」
の別添「健康管理手帳に対する健康診断実施要綱」(以下「要綱」という。)及び昭和47年11月29日付け
基発第762号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」(以下「運営通達」とい
う。)の一部を下記のとおり改めるので、当該健康診断の実施に遺漏のないよう期されたい。
1 要綱関係
  要綱1の表中労働安全衛生法施行令第23条第3号の業務の項を次のように改める。
業務の区分等 回数 項目
労働安全衛生法施行令第23条第3号の業務(じん肺管理区分が管理2の者) 年に1回
1
粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
2
エックス線写真による検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰(かくたん)細胞診
労働安全衛生法施行令第23条第3号の業務(じん肺管理区分が管理3の者) 年に1回
1
粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
2
胸部に関する臨床検査及び肺機能検査。
ただし、肺機能検査については、エックス線写真による検査の結果、一側の肺野の三分の一を越える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者、結核精密検査の結果、肺結核にかかっていると診断された者並びにエックス線写真による検査、胸部に関する臨床検査及び肺結核以外の合併症に関する検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、肺結核以外の合併症にかかっていると診断された者を除く。
3
エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、肺結核にかかっており、又はかかっている疑いのある者については結核精密検査
エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者の うち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認め る場合、胸部らせんCT検査及び喀痰(かくたん)細胞診
エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者の うち肺結核及び原発性肺がん以外の合併症にかかっている疑いがあると診断された者(肺結核及び原発性 肺がん以外の合併症に関する検査を受けることが医師により必要であると認められた者に限る。)につい ては、肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査。
ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者を除く。
2 運営通達関係
  運営通達の別添2「契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項」の9の「(2)
 粉じん業務関係」の[4]中「、蛍光抗体法による細菌顕微鏡検査を行った場合は600円を」の次に、
 「、喀痰(かくたん)細胞診を行った場合は、4,000円を」を加える。

このページのトップへ戻ります