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移動式クレーン等の製造検査等に当たっての留意事項について

改正履歴


                                     基安安発第0512001号
                                       平成16年5月12日



都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿


                           厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長



         移動式クレーン等の製造検査等に当たっての留意事項について



 移動式クレーン等の製造検査等については、従前から、その的確な実施について指示しているところで
あるが、今般、別添に示す災害等が発生していることに鑑み、ついては下記事項についても留意の上、引
き続き実効ある検査等の徹底を図られたい。


                      記


1 可搬式ゴンドラの製造検査及び使用検査における刻印について
  作業床、アーム、台車フレーム部等に分解して搬送され、現地で組み立てられる可搬式ゴンドラにつ
 いては、組立の際に当該可搬式ゴンドラに係る製造検査又は使用検査を受検していない部材が用いられ
 ることのないよう、製造検査及び使用検査の際に作業床、アーム等に分解される部分ごとに刻印を押す
 こと。
  なお、可搬式ゴンドラの作業床、構造部分等を変更しようとする場合は、ゴンドラ設置者はゴンドラ
 安全規則第28条に基づき変更届を提出する必要があること。


2 移動式クレーン等の製造許可及び製造検査における確認について
  移動式クレーン等の製造許可に際しては、ジブの根本、ジブ取付ブラケット、ローラパス等強度的に
 重要な箇所について、製造許可の申請者が工作の誤差を考慮した条件で強度計算を行っているか、申請
 者に対して確認すること。
  また、製造検査に際しては、設計基準どおりの工作が実施されていることを社内検査記録等により確
 認すること。