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医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止について

改正履歴
                                       基発第0224007号
                                       平成17年2月24日


都道府県労働局長 殿


                                   厚生労働省労働基準局長


      医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止について


 医療機関において内視鏡等の医療器具等の殺菌消毒剤として広く使用されているグルタルアルデヒドは、
皮膚、気道等に対する刺激性等を有する物質であり、実際に医療機関でこれを取り扱う労働者に皮膚炎等の
健康障害が発生している。
 このため、厚生労働省では、医療機関におけるグルタルアルデヒドの取扱いの実態等を調査するとともに、
グルタルアルデヒドによる健康障害防止対策について専門家による検討を行ってきたところである。
 今般、その結果を踏まえ、別添1のとおり「医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障
害防止対策」を取りまとめ、別添2のとおり医療関係団体に対し要請を行ったので、各局においても医療機
関に対し本対策の周知徹底を図られたい。


参考1 医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働災害事例(平成11年〜平成16年)
参考2 グルタルアルデヒドに関する情報
参考3 殺菌消毒剤として使用されるグルタルアルデヒドの主な代替品
参考4 換気装置について
参考5 保護具について
参考6 参照条文