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国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領
の策定について

改正履歴
                                     基安発第0511001号
                                      平成18年5月11日


都道府県労働局長 殿
      
                             厚生労働省労働基準局安全衛生部長



         国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係る
             リスク評価実施要領の策定について


 事業場では多くの種類の化学物質等が取り扱われており、かつ、これらの作業も多岐にわたっているも
のの、これらすべてについて自主的な化学物質管理が十分に行われているとは言い難い状況にあり、事業
者が、有害性がある化学物質等のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に労働者を従事さ
せる場合に適切な健康障害防止措置がとられるようにする必要がある。
 このため、今般、新たに設けられた有害物ばく露作業報告(労働安全衛生規則第95条の6)を活用しつ
つ国が化学物質等に係るリスクの評価を行うこととし、昨年5月に労働者の健康障害防止に係るリスク評
価検討会においてとりまとめられた報告書を踏まえ、別添のとおり「国が行う化学物質等による労働者の
健康障害防止に係るリスク評価実施要領」を策定したところである。
 今後は本要領を基本として、順次化学物質等のリスクの評価を行うこととするので了知されたい。