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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
U  労働安全衛生法施行令関係

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について 目次

U 労働安全衛生法施行令関係
 第1 改正の要点
  1 ボイラーの据付けの作業について、作業主任者の選任を要しないものとしたこと。(第6条)
  2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他のものを製造し、又は取り扱う設備で、改造等の作業
    に係る仕事の注文者が労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならないものとして、
    化学設備及びその附属設備並びに特定化学設備及びその附属設備を定めたこと。(第9条の3)
  3 その他所要の整備を行ったこと。
 第2 細部事項
  1 作業主任者を選任すべき作業(第6条関係)
    ボイラーの据付けの作業については、製造工場においてボイラー本体の組立て、耐火材、附属
   品の取付け等が行われる場合が増加し、据付けの現場における作業が大幅に簡素化され、作業に
   伴う危険性も減少しており、近年、当該作業における労働災害はほとんど発生していない状況に
   あることから、作業主任者の選任を要しないものとしたこと。
  2 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるもの(第9条の3、第15条関係)
   (1) 第9条の3関係
    ア 化学設備及び特定化学設備は、爆発火災を引き起こす物質及び大量漏えいにより急性障害
     を引き起こす物質を製造し、又は取り扱っていることから、対象設備として規定したもので
     あること。
    イ 第1号の「化学設備」とは、法第31条の2の政令で定める設備として、整備政令による改正
      前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第15条第1項第5号の「化学設備」に配管
      を含めたものであること。
    ウ 第1号の「引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備
      」とは、引火点が65度以上の物に係る加熱炉、反応器、蒸留器、貯蔵タンク等のうち、加熱、
      反応、蒸留、固化防止等のため、その内部の温度が引火点以上となるものをいうこと。
    エ 本条の「附属設備」とは、化学設備以外の設備で、化学設備に附設されたものをいい、そ
     の主なものとしては、動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置等があること。
    (2) 第15条関係
    ア 第5号については、旧令第15条第1項第5号と同様に、配管を除いた化学設備について、定期
     に自主検査を行うべき機械等の対象として定めたものであること。
    イ 第10号は、旧令第15条第1項第10号と同様に、特定化学設備について、定期に自主検査を行
     うべき機械等の対象として定めたものであること。
  3 職長等の教育を行うべき業種(第19条関係)
    日本標準産業分類が平成14年3月に改訂され、「化学調味料製造業」が「うま味調味料製造業」
   に改称されたことに伴い、用語の整備を行ったものであり、改正前後で職長等の教育を行うべき
   業種の範囲に変更はないものであること。
  4 特定化学物質等に係る用語の整備(第6条第21条第22条別表第3関係)
    石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)については、これまで特定化学物質等に含まれ
   ることとしてきたところであるが、改正法において石綿作業主任者技能講習が分離されたことに
   併せて、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)を特定化学物質等から分離して規定する
   こととし、別表第3第2号(第二類物質)から石綿を削除したものであること。
    これに伴い、「特定化学物質等」の「等」を削除したものであること。
    また、作業主任者を選任すべき作業(第6条)、作業環境測定を行うべき作業場(第21条第7号)及
   び健康診断を行うべき有害な業務(第22条第1項第3号)については、石綿(アモサイト及びクロシド
   ライトを除く。)に係る作業等を改めて規定したものであり、改正前後でこれらの規定の適用範囲
   に変更はないものであること。