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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
V  労働安全衛生法関係手数料令関係

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について 目次

V 労働安全衛生法関係手数料令関係
  第1 改正の要点
   クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験が統合され、クレーン・デリック運転士免
  許試験が設けられたことに伴う所要の整備を行ったものであること。(第6条第3号)
  第2 細部事項(第6条第3号関係)
   クレーン・デリック運転士免許試験の手数料を定めたこと。