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クレーンの構造部分に使用する鋼材について

改正履歴


                                     基安安発第1127003号
                                       平成18年11月27日


都道府県労働局労働基準部
       安全主務課長 殿    


                                    厚生労働省労働基準局 
                                      安全衛生部安全課長



 

            クレーンの構造部分に使用する鋼材について




 標記について、神奈川労働局労働基準部安全課長からの別紙甲の照会に対し、別紙乙のとおり回答した
ので了知されたい。




                                         (別紙甲)

                                      事  務  連  絡
                                      平成18年10月13日


厚生労働省労働基準局
 安全衛生部 安全課長 殿

                                神奈川労働局労働基準部安全課長

   


             クレーンの構造部分に使用する鋼材について



 標記について、管内の事業場が国外で設計製造したクレーンを輸入するに際し、クレーンの主要構造部
分に使用するEC規格(以下「EN」という。)、アメリカ船級協会規格(以下「ABS」という。)の
鋼材がクレーン構造規格(以下「構造規格」という。)第1条第1項各号に掲げる日本工業規格に適合した
鋼材と同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材にあたるか等について照会がありました。
 これについて、下記のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。

 使用する鋼材の種類
  EN10025 S235JRG2
  ABS GrA
 使用する鋼材の化学成分及び機械的性質
  別添のとおり



                      記


1 本件の鋼材、EN10025 S235JRG2については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)に適
 合する鋼材であるSS400と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。
  ABS GrAについては、日本工業規格G3136(建築構造用圧延鋼材)に適合する鋼材であるSN
 400と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。

2 本件鋼材の許容応力等の値に関する構造規格の取扱を次のとおりとすること。
(1)各種許容応力について
   各種許容応力は、申請材の降伏点又は耐力、引張り強さの最小値から構造規格第3条の規定により
  算出した値とする。
(2)座屈係数について
   座屈係数は、構造規格別表第1又は同規格第3条第2項の厚生労働省労働基準局長が認めた計算の方
  法により算出した値とする。
(3)溶接部の許容応力について
   構造規格第4条第1項の規定により算出した値とする。 



S235JRG2とSS400との比較
  1 化学成分
 
種類 等級 C小なりイコール Mn Si小なりイコール P小なりイコール S小なりイコール
EN S235JRG2 0.17 1.4 0.045 0.045
JIS G3101 SS400 0.05 0.05

2 機械的性質
 
種類 等級 厚さ(mm) 降伏点(N/mm2) 引張り強さ(N/mm2) 伸び(%)
EN S235JRG2 t小なりイコール16 235 360〜510 26
JIS G3101 SS400 t小なりイコール16
16小なりイコール40
40小なりイコール100
245
235
215
400〜510 t小なりイコール5は21
5<t小なりイコール16は17
16<t小なりイコール50は14

小なりイコール Gr.AとSN400Aとの比較
  1 化学成分
 
種類 等級 C小なりイコール Mn Si小なりイコール P小なりイコール S小なりイコール
ABS Gr.A 0.23 2.5C 0.5 0.035 0.035
JIS G3136 SN400A 0.24 0.05 0.05

2 機械的性質
 
種類 等級 厚さ(mm) 降伏点(N/mm2) 引張り強さ(N/mm2) 伸び(%)
ABS Gr.A t小なりイコール100 235 400〜550 22以上
JIS G3136 SN400A 6<t小なりイコール40
40<t小なりイコール100
235
215
400〜510 17
(6<t小なりイコール16)
21
(16<t小なりイコール50)



                                         (別紙乙)

                                     基安安発第1127002号
                                       平成18年11月27日          


神奈川労働局労働基準部
       安全課長 殿



                                   厚生労働省労働基準局 
                                     安全衛生部安全課長




            クレーンの構造部分に使用する鋼材について



 平成18年10月13日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱うこととし
て差し支えない。