法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」
の一部改正について

改正履歴

5年保存

                                     基安計発第0331001号
                                     基安安発第0331001号
                                     基安労発第0331001号
                                       平成18年3月31日

都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課長 殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                     安全衛生部計画課長
                                     安全衛生部安全課長
                                   安全衛生部労働衛生課長
                                     

 
   「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」の
                 一部改正について



 登録免許税の課税に伴う事務処理等については、平成17年3月31日付け基安計発第0331001号・基安安発
第0331001号・基安労発第0331001号「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等に
ついて」(以下「平成17年内かん」という。)において示しているところであるが、平成18年3月31日付
け基発第0331006号において示されたとおり、今般、検査業者及び作業環境測定士の登録に対して登録免
許税が課税されることとなることを踏まえ、平成17年内かんを下記のとおり改正するので、遺漏のないよ
うに取り扱われたい。


                      記


 平成17年内かんの一部を次のように改正する。
 記の第1の1中「第3条」を「(以下「法」という。)第3条」に、「登録免許税法別表第2」を「法別表
第2」に、「登録免許税法第4条第1項」を「法第4条第1項」に改める。
 記の第1の2中「登録一件当たり9万円が課されること(登録免許税法別表第1第29号の12及び13)」を「
第一種作業環境測定士の登録一件当たり3万円、第二種作業環境測定士の登録一件当たり1万5千円(法別
表第1第32号(22))、検査業者、登録教習機関、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別
検定機関又は登録型式検定機関の登録一件当たり9万円(法別表第1第83号)、作業環境測定機関又は登録
講習機関の登録一件当たり9万円(法別表第1第84号)が課されること」に、「もの」を「登録教習機関、
登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関」に改める。
 記の第1の3中「登録免許税法」を「法」に、「印紙により登録免許税を納付することにつき」を「当該
登録につき課される登録免許税の額が3万円以下である場合その他」に改める。
 記の第1の4中「都道府県労働局の所在地であること(登録免許税法」を「検査業者、登録教習機関、登
録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、作業環境測定機関又は
登録講習機関の登録にあっては都道府県労働局の所在地、作業環境測定士の登録にあっては社団法人日本
作業環境測定協会の所在地であること(法」に改める。
 記の第2の3を次のように改める。
3 登録及び登録免許税の納付に係る情報の管理について
  登記機関は、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内(以下「前年度」という。)にし
 た登録に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならないこと(
 法第32条)。したがって、検査業者、登録教習機関、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録
 個別検定機関、登録型式検定機関、作業環境測定機関又は登録講習機関の登録については、本省より都
 道府県労働局に対して、登録の区分ごとに前年度の登録件数及び登録免許税の納付額に係る情報を求め
 ることになるため、当該情報の管理を適正に行うこと。
 記の第3の1中「登録申請時に徴収していた登録(登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別
検定機関及び登録型式検定機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)に係る登録を除く。)」を
「検査業者、登録教習機関、作業環境測定機関及び登録講習機関の登録申請時に徴収していた登録」に、
「登録製造時等検査機関等に係る」を「作業環境測定士、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登
録個別検定機関及び登録型式検定機関の」に改める。
 記の第3の2中「登録教習機関等」の次に「(登録教習機関、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、
登録個別検定機関、登録型式検定機関、作業環境測定機関又は登録講習機関をいう。以下同じ。)」を加
え、「所得税法等の一部を改正する法律」の次に「(平成17年法律第21号)」を加える。
 記の第3に次のように加える。
3 作業環境測定機関の登録について
(1)平成18年4月1日以後に第一種作業環境測定士の登録を受けた者(登録免 許税を納付して当該登録を
  受けた者)が同日以後に作業環境測定機関の登録を受ける場合には、作業環境測定機関の登録に係る
  登録免許税は課されないこと。(法別表第1第84号(1))
(2)平成18年4月1日前に第一種作業環境測定士の登録を受けた者(登録免許税を納付せずに当該登録を
  受けた者)が同日以後に作業環境測定機関の登録を受ける場合には、作業環境測定機関の登録に対し
  て一件当たり3万円の登録免許税が課されること。(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18
  年法律第10号)附則第61条第6項)したがって、作業環境測定機関の登録の申請があった場合には、
  登録申請者が第一種作業環境測定士であるか否かを確認するとともに、第一種作業環境測定士である
  場合には、登録日を登録証により確認すること。
(3)法人その他(1)及び(2)のいずれにも該当しない者が平成18年4月1日以後に作業環境測定機関の
  登録を受ける場合には、通常の登録免許税(一件当たり9万円)が課されること。