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高純度ガス精製装置に使用する第二種圧力容器に対する圧力容器構造規格
第31条の適用の特例について

改正履歴


                                       基安安発第0223003号
                                        平成19年2月23日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿


                                   厚生労働省労働基準局
                                     安全衛生部安全課長
                                     

 
        高純度ガス精製装置に使用する第二種圧力容器に対する
          圧力容器構造規格第31条の適用の特例について






 標記について、広島労働局労働基準部安全衛生課長から別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答
したので了知されたい。
 なお、別紙3のとおり登録個別検定機関の長あて通知したことを申し添える。





別紙2
                                       基安安発第0223002号
                                       平成19年2月23日

広島労働局労働基準部安全衛生課長 殿


                                   厚生労働省労働基準局 
                                     安全衛生部安全課長



          高純度ガス精製装置に使用する第二種圧力容器に対する
          圧力容器構造規格第31条の適用の特例について(回答)






 平成19年1月10日付け事務連絡により照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱って差し支え
ない。
 なお、定期自主検査時における気密検査等の実施について、特例申請者から譲渡先に対して周知徹底を
図るよう指導されたい。





別紙3
                                       基安安発第0223004号
                                       平成19年2月23日

登録個別検定機関の長 殿


                                   厚生労働省労働基準局 
                                     安全衛生部安全課長



          高純度ガス精製装置に使用する第二種圧力容器に対する
            圧力容器構造規格第31条の適用の特例について






 標記について、広島労働局労働基準部安全衛生課長から別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答
したので了知願います。
 なお、貴機関に対して標記第二種圧力容器の個別検定申請がなされた場合は、定期自主検査時における
気密検査等の実施について、当該申請者から譲渡先に対して周知徹底を図るよう指導願います。