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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部改正について

改正履歴

                                       基発第0406001号
                                        平成19年4月6日

都道府県労働局長 殿



                                    厚生労働省労働基準局長
                                     

 
    ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部改正について





 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第101条では、特級ボイラー技士免許試験、
一級ボイラー技士免許試験及び二級ボイラー技士免許試験(以下「ボイラー技士免許試験」という。)
の受験資格について定めており、同条第1号ハ、第2号ハ及び第3号ニの厚生労働大臣が定める者について
は、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号。以下「
免許規程」という。)に定めている。
 免許規程においては、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」
という。)に基づく熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一定の実地修習を経たものに
ついてボイラー技士免許試験の受験資格を与えていたが、今般、省エネ法が改正され、熱管理士免状が電
気管理士免状と統合され、エネルギー管理士免状に一本化された。
 これに伴い、従来の熱管理士免状を有する者に相当する者で、ボイラーの取扱いについて一定の実地修
習を経たものについて、引き続きボイラー技士免許試験の受験資格を与えられるよう、ボイラー技士、ボ
イラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第112号。以下
「改正告示」という。)を平成19年3月30日に公示し、同日より適用することとしたところである。
 ついては、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に十分留意し、その運用に遺漏のないよう
にされたい。


                       記


1 省エネ法改正の概要
  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号。以下「改正省
 エネ法」という。)による改正前の省エネ法(以下「旧省エネ法」という。)においては、エネルギー
 管理士免状は、熱管理士免状及び電気管理士免状に分けられていたが、昨今の工場・事業場における熱
 と電気の一体管理の必要性を踏まえ、改正省エネ法による改正後の省エネ法(以下「新省エネ法」とい
 う。)においては、これらの免状の区分が廃止され、エネルギー管理士免状に一本化されたこと。
  新省エネ法に基づくエネルギー管理士免状を取得するためのエネルギー管理士試験及びエネルギー管
 理研修については、エネルギー管理全般に関する必須基礎区分並びに熱分野専門区分及び電気分野専門
 区分で構成されることとなったこと。
  これに伴い、エネルギー管理士免状を取得しようとする者は、必須基礎区分とともに、熱分野専門区
 分又は電気分野専門区分のいずれかの専門区分を選択してエネルギー管理士試験又はエネルギー管理研
 修を受けることとなること。
  なお、旧省エネ法に基づくエネルギー管理士試験又はエネルギー管理研修を受けていた者で、エネル
 ギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第20号。
 以下「改正試験省令」という。)附則第7条に定める必須基礎区分の講義及び修了試験のみを実施する
 特別研修の受講の要件に該当するものは、当該研修の修了によりエネルギー管理士免状を取得できるこ
 と。

2 改正告示の概要
(1)特級ボイラー技士免許試験について
   次のアからエまでのいずれかに該当する者で、ボイラーの取扱いについて2年以上の実地修習を経
  たものに対して特級ボイラー技士免許試験の受験資格を与えることとしたこと。
  ア 新省エネ法に基づくエネルギー管理士免状を有する者で、熱分野専門区分を選択してエネルギー
   管理士試験に合格したもの
  イ 新省エネ法に基づくエネルギー管理士免状を有する者で、熱分野専門区分を選択してエネルギー
   管理研修を修了したもの
  ウ 新省エネ法に基づくエネルギー管理士免状を有する者で、旧省エネ法に基づく熱管理士試験又は
   熱管理研修を受けることにより、特別研修の受講の要件に該当するに至り、当該研修を修了したも
   の
  エ 旧省エネ法に基づく熱管理士免状を有する者
(2)一級ボイラー技士免許試験及び二級ボイラー技士免許試験について
   記の2の(1)のアからエまでのいずれかに該当する者で、ボイラーの取扱いについて1
  年以上の実地修習を経たものに対して一級ボイラー技士免許試験及び二級ボイラー技士免許試験の受
  験資格を与えることとしたこと。
3 記の2の(1)のアからエまでのいずれかに該当する者の確認について
  記の2の(1)のアからエまでのいずれかに該当する者か否かの確認は、次の(1)から(3)までによ
 ること。
(1)記の2の(1)のアの者については、経済産業大臣の指定を受けてエネルギー管理士試験を行う指定
  試験機関が発行するエネルギー管理士試験合否通知書又はエネルギー管理士試験合格証
(2)記の2の(1)のイの者については、経済産業大臣の登録を受けてエネルギー管理研修を行う登録研
  修機関(以下「登録研修機関」という。)が発行するエネルギー管理研修修了試験合否通知書
(3)記の2の(1)のウの者については、登録研修機関が発行する特別研修修了試験合否通知書
   また、改正省エネ法の施行の際現に熱管理士免状及び電気管理士免状の交付を受けていた者
  は、新省エネ法のエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなすこととされている。
   当該者が免状の再交付を受けた場合は、新省エネ法に基づくエネルギー管理士免状が交付されるが、
  その場合、当該エネルギー管理士免状の番号の前に「附」の文字が付されることになっており、これ
  によって旧省エネ法に基づく熱管理士免状を有する者であることを確認すること。
   なお、記の2の(1)又は(2)の実地修習の確認は従前のとおり実地修習修了証明書によること。