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小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格32条に基づく
適用除外について

改正履歴

                                       基発第0322008号
                                       平成19年3月22日

都道府県労働局長 殿



                                    厚生労働省労働基準局長
                                     

 
         小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器
           構造規格32条に基づく適用除外について





 標記について、社団法人日本ガス協会会長から別紙1のとおり申請があり、別紙2のとおり回答したので
了知されたい。




別紙2

                                       基発第0322007号
                                       平成19年3月22日

社団法人日本ガス協会
 会 長  野村 明雄  殿



                                    厚生労働省労働基準局長
                                     

 
          小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器
            構造規格32条に基づく適用除外について





 平成19年3月20日付けで申請のあった標記については、申請のとおり認めるので通知します。