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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その45)

改正履歴


                                       基発第0518005号
                                         平成19年5月18日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その45)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知されたい。



別紙1-1(PDF形式:211KB)
別紙1-2〜1-4(PDF形式:75KB)
別添1-1〜1-12(PDF形式:209KB)
別添2、別添3-1〜3-3(PDF形式:76KB)

別紙2                                        基発第0518004号               平成19年5月18日 中央ビルト工業 株式会社 代表取締役社長 西本 安秀 殿                                     厚生労働省労働基準局長      鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について 平成19年3月26日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
                       記                      床付き布わく           YKH-2418a,YKH-4818a,YKHF-2418a,YKHF-4818a           YKH-2415a,YKH-4815a,YKHF-2415a,YKHF-4815a           YKH-2412a,YKH-4812a,YKHF-2412a,YKHF-4812a           YKH-2409a,YKH-4809a,YKHF-2409a,YKHF-4809a            YKH-2406a,YKH-4806a,YKHF-2406a,YKHF-4806a