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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その46)

改正履歴


                                       基発第0518003号
                                         平成19年5月18日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その46)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり適用を除外する旨認定したので了知されたい。



別紙1-1〜2(PDF形式:251KB)
別紙1-2〜6(PDF形式:141KB)
 別添1(PDF形式:26KB)
 別添2(PDF形式:36KB)


別紙2

                                       基発第0518002号
                                                                  平成19年5月18日


 株式会社 ピカ コーポレイション
 代表取締役 坂口 守正 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について



  平成19年4月12日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
  


                      記


                    床付き布わく
                    STKR-F1870