法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その47)

改正履歴


                                        基発第0823003号
                                         平成19年8月23日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その47)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知されたい。



別紙1(PDF形式:85KB)
 別添1(PDF形式:241KB)
 別添2(PDF形式:82KB)

別紙2

                                        基発第0823002号
                                                                  平成19年8月23日


 日軽金アクト 株式会社
 代表取締役 井上厚 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について



 平成19年7月9日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
  


                      記


                    床付き布わく
         YN-50W-1829,YN-50W-1524,YN-50W-1219,YN-50W-914          YNM-50W-1800,YNM-50W-1500,YNM-50W-1200          YNM-50W-900,YNM-50W-600,YNM-50W-500